水銀による環境の汚染の防止に関する法律第14条第4項の期間を定める省令《本則》

法番号:2015年環境省令第37号

略称: 水銀環境汚染防止法14条第4項の期間を定める省令

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制定文 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 2015年法律第42号第14条第4項 《4 環境大臣は、前項の規定による送付を受…》 けたときは、必要に応じ、環境省令で定める期間内に、同項の主務大臣に対し、届け出られた事項について人の健康の保護又は生活環境の保全の見地からの意見を述べることができる。 の規定に基づき、 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第14条第4項の期間を定める省令 を次のように定める。


1項 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 以下「」という。第14条第4項 《4 環境大臣は、前項の規定による送付を受…》 けたときは、必要に応じ、環境省令で定める期間内に、同項の主務大臣に対し、届け出られた事項について人の健康の保護又は生活環境の保全の見地からの意見を述べることができる。 の環境省令で定める期間は、30日とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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