制定文
水銀による環境の汚染の防止に関する法律 (2015年法律第42号)
第29条第2項
《2 第21条第3項、第22条第2項第24…》
条第2項において準用する場合を含む。及び第23条第3項の規定による環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
の規定に基づき、 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第29条第2項の規定に基づく権限の委任に関する省令 を次のように定める。
1項 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 (以下「 法 」という。)
第21条第3項
《3 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規…》
定による勧告の実施に関し、同項の主務大臣に意見を述べることができる。
、
第22条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定による報告があ…》
ったときは、速やかに、当該報告に係る書類の写しを環境大臣及び経済産業大臣に送付するものとする。
(
第24条第2項
《2 第22条第2項の規定は、前項の規定に…》
よる報告について準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第23条第3項
《3 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規…》
定による勧告の実施に関し、同項の主務大臣に意見を述べることができる。
の規定による環境大臣の権限は、水銀等貯蔵者( 法
第21条第1項
《主務大臣は、水銀等その貯蔵に係る規制を行…》
うことが特に必要なものとして政令で定めるものに限り、水銀含有再生資源及び廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物を除く。以下この章において同じ。を貯蔵する者以下「水銀等貯蔵者」という。がその貯蔵に係る
に規定する水銀等貯蔵者をいう。)又は水銀含有再生資源管理者(法第23条第1項に規定する水銀含有再生資源管理者をいう。)の事業所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が法第21条第3項及び第23条第3項の権限を自ら行うことを妨げない。