環境省関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令《附則》

法番号:2015年内閣府・環境省令第1号

略称: 環境省関係特区法第26条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令

本則 >  

附 則

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年8月27日内閣府・環境省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年2月14日内閣府・環境省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令の施行の際現にこの命令による改正前の 環境省関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令 第2条 《建築物用地下水の採取の許可の技術的基準に…》 係る建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の特例 国家戦略特別区域会議が、特定事業として、帯水層蓄熱型冷暖房事業国家戦略特別区域建築物用地下水の採取の規制に関する法律第3条第1項の規定により の規定により内閣総理大臣の認定を受けた区域計画に定められた国家戦略特別区域汚染土壌搬出時認定調査事業(認定調査( 土壌汚染対策法施行規則 2002年環境省令第29号第58条第7項第8号 《7 要措置区域等に係る第1項の図面は、次…》 のとおりとする。 1 土壌汚染状況調査において土壌その他の試料の採取を行った地点及び要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面 2 土壌汚染状況調査において最大形質変更深 に規定する認定調査をいう。)であって、国家戦略特別区域内の自然由来特例区域(同条第5項第10号に規定する自然由来特例区域をいう。以下同じ。)において行われるものをいう。)については、なお従前の例による。ただし、当該事業の自然由来特例区域に係る土地の所有者等( 土壌汚染対策法 2002年法律第53号第3条 《使用が廃止された有害物質使用特定施設に係…》 る工場又は事業場の敷地であった土地の調査 使用が廃止された有害物質使用特定施設水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条 に規定する土地の所有者等をいう。)がこの命令の施行の日から起算して1年ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書に、当該自然由来特例区域外から土壌が搬入された場合にあっては当該土壌の場所を明らかにした図面を添付して、都道府県知事( 土壌汚染対策法施行令 2002年政令第336号第10条 《政令で定める市の長による事務の処理 法…》 に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の に規定する市にあっては、市長。)に届け出た場合に限る。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 自然由来特例区域の所在地

3号 自然由来特例区域の指定された年月日

4号 自然由来特例区域外からの土壌の搬入の有無

5号 自然由来特例区域外から土壌が搬入された場合にあっては、搬入された年月日、土壌の量並びに 土壌汚染対策法施行規則 第40条第2項第3号 《2 前項に定めるもののほか、次に定めると…》 ころにより、実施措置を講じるものとする。 1 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合にあっては、土地の形質の変更の施行方法が環境大臣が定める基準に適合しているこ に定める方法その他の方法により当該自然由来特例区域に搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った 計量法 1992年法律第51号第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

6号 自然由来特例区域外から搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合する場合にあっては、当該土壌の管理方法

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。