制定文
水銀による環境の汚染の防止に関する法律 (2015年法律第42号)
第2条第2項
《2 この法律において「水銀含有再生資源」…》
とは、水銀等又はこれらを含有する物環境の汚染を防止するための措置をとることが必要なものとして主務省令で定める要件に該当するものに限る。であって、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバ
の規定に基づき、 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第2条第2項の要件を定める省令 を次のように定める。
1項 水銀による環境の汚染の防止に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「水銀含有再生資源」…》
とは、水銀等又はこれらを含有する物環境の汚染を防止するための措置をとることが必要なものとして主務省令で定める要件に該当するものに限る。であって、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバ
の主務省令で定める要件は、次に掲げるもの(第2号又は第3号に掲げるものにあっては、 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令 (2018年環境省令第12号)別表第7の中欄に掲げるいずれの試験においても当該試験の区分に応じ同表の下欄に掲げる性状を示すことがないものを除く。)のいずれかに該当するものであることとする。
1号 水銀、安息香酸第二水銀、塩化エチル水銀、塩化第一水銀、塩化第二水銀、塩化第二水銀アンモニウム、塩化メチル水銀、オキシシアン化第二水銀、オレイン酸第二水銀、グルコン酸第二水銀、酢酸第二水銀、サリチル酸第一水銀、酸化第二水銀、シアン化第二水銀、シアン化第二水銀カリウム、ジエチル水銀、ジメチル水銀、臭化第二水銀、硝酸第一水銀、硝酸第二水銀、水酸化フェニル水銀、チオシアン酸第二水銀、砒酸第二水銀、よう化第二水銀、よう化第二水銀カリウム、雷こう、硫化第二水銀、硫酸第一水銀又は硫酸第二水銀を0・一重量パーセント以上含む物
2号 核酸水銀、酢酸第一水銀、酢酸フェニル水銀、硝酸フェニル水銀又はチメロサールを一重量パーセント以上含む物
3号 前2号に掲げる水銀化合物以外の水銀化合物を含む物
4号 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約附属書ⅠⅤAのD1からD4まで又はⅠⅤBのR10に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの
イ 固形状であって、1991年環境庁告示第46号(土壌の汚染に係る環境基準について)別表の環境上の条件(総水銀又はアルキル水銀に係るものに限る。)に適合しない物
ロ 液状であって、 水質汚濁防止法施行規則 (1971年総理府・通商産業省令第2号)
第6条の2
《有害物質を含むものとしての要件 法第8…》
条の環境省令で定める要件は、有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検定した場合において、当該有害物質が検出されることとする。
に規定する要件(水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物又はアルキル水銀化合物に係るものに限る。)に該当する物
5号 前号に掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの
イ 固形状であって、 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 (1973年総理府令第5号)別表第3に掲げる基準(アルキル水銀化合物及び水銀又はその化合物に係るものに限る。)に適合しない物
ロ 液状であって、 排水基準を定める省令 (1971年総理府令第35号)別表第1に掲げる基準(水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物並びにアルキル水銀化合物に係るものに限る。)に適合しない物