法番号:2015年経済産業省・環境省令第10号
略称: 水銀環境汚染防止法第2条第2項の要件を定める省令
本則 >
1項 この省令は、法の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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