水銀による環境の汚染の防止に関する法律第2条第2項の要件を定める省令《附則》

法番号:2015年経済産業省・環境省令第10号

略称: 水銀環境汚染防止法第2条第2項の要件を定める省令

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附 則

1項 この省令は、法の施行の日から施行する。

附 則(2018年10月1日経済産業省・環境省令第6号)

1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。

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