新用途水銀使用製品の製造等に関する命令《本則》

法番号:2015年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号

略称: 新用途製品命令

附則 >   別表など >  

制定文 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 2015年法律第42号第13条 《新用途水銀使用製品の製造等の基本原則 …》 既存の用途に利用する水銀使用製品として主務省令で定めるもの以外の水銀使用製品以下「新用途水銀使用製品」という。については、当該新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与するもので 並びに 第14条第1項 《新用途水銀使用製品新用途水銀使用製品を部…》 品として用いて製造される新用途水銀使用製品であって、その部品として用いられる新用途水銀使用製品が次項の規定による届出がされ、かつ、当該届出に係る用途に利用されるものを除く。以下同じ。の製造等を業として 及び第2項の規定に基づき、 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この命令において使用する用語は、 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (既存の用途に利用する水銀使用製品)

1項 第13条 《新用途水銀使用製品の製造等の基本原則 …》 既存の用途に利用する水銀使用製品として主務省令で定めるもの以外の水銀使用製品以下「新用途水銀使用製品」という。については、当該新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与するもので の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 別表の上欄に掲げる水銀使用製品であって同表の下欄に掲げる用途に用いられるもの

2号 別表の上欄第1号から第66号までに掲げる水銀使用製品を、それぞれ同表の下欄に掲げる用途で、材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品

3号 別表の上欄第1号から第66号までに掲げる水銀使用製品又は水銀等の製剤であって、校正、試験研究又は分析に用いられるもの

4号 前3号に掲げるもののほか、の施行の日前に製造され、又は輸入された水銀使用製品のうち、歴史上又は芸術上価値の高いものであって、展示、鑑賞、調査研究その他の用途に利用するために販売されるもの

3条 (新用途水銀使用製品の製造等に関する評価の方法)

1項 第14条第1項 《新用途水銀使用製品新用途水銀使用製品を部…》 品として用いて製造される新用途水銀使用製品であって、その部品として用いられる新用途水銀使用製品が次項の規定による届出がされ、かつ、当該届出に係る用途に利用されるものを除く。以下同じ。の製造等を業として の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる新用途水銀使用製品について、それぞれ当該各号に掲げる方法とする。

1号 次号に掲げる新用途水銀使用製品以外の新用途水銀使用製品次に掲げる方法

第14条第1項 《新用途水銀使用製品新用途水銀使用製品を部…》 品として用いて製造される新用途水銀使用製品であって、その部品として用いられる新用途水銀使用製品が次項の規定による届出がされ、かつ、当該届出に係る用途に利用されるものを除く。以下同じ。の製造等を業として の規定による評価(以下「 自己評価 」という。)を行うために必要な次に掲げる情報を把握すること。

(1) 構造、利用方法その他の当該新用途水銀使用製品に関する情報

(2) 当該新用途水銀使用製品の製造、利用、廃棄等により環境に排出されることが見込まれる水銀等の量

(3) 当該新用途水銀使用製品の利用による人の健康の保護又は生活環境の保全への影響

イの規定により把握した情報を踏まえ、当該新用途水銀使用製品の利用による人の健康の保護及び生活環境の保全への寄与並びに人の健康への悪影響及び生活環境への負荷(以下「 寄与等 」という。)について、客観的かつ科学的に検証し、適切に評価するために必要な項目(以下「 評価項目 」という。)を選定するとともに、選定した理由を明らかにすること。

当該新用途水銀使用製品の性能若しくは製造等の数量又は製品に使用される水銀等の量に関する複数の案(以下「 複数案 」という。)を設定し、 複数案 ごとに 評価項目 について 寄与等 の程度を調査し、分析し、整理し、及び比較し、並びに複数案それぞれの当該寄与等の程度を相互に比較することにより、当該新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与するかどうかについて総合的な評価を行うこと。

ハの 複数案 の設定に当たっては、水銀等を使用しないこととする案その他の新用途水銀使用製品の製造等を行わないこととする案を含めた検討を行うことが可能な場合には、当該案を含めるよう努め、当該案を含めない場合はその理由を明らかにすること。

評価項目 に係る人の健康への悪影響及び生活環境への負荷を可能な限り回避し、又は低減する措置を行う場合には、ハの規定による総合的な評価において当該措置の効果を勘案すること。

自己評価 に当たっては、理論に基づく計算、事例の引用又は解析その他の方法により、可能な限り定量的に調査及び分析を行うこととし、必要に応じ専門家その他の当該新用途水銀使用製品に係る 寄与等 に関する知見を有する者の助言を受けること。

2号 第14条第2項 《2 新用途水銀使用製品の製造等を業として…》 行おうとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、当該新用途水銀使用製品の種類及び用途、前項の評価の結果、当該評価に係る調査及び分析の方法その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なけれ の規定による届出がされ、その利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与すると認められるものとして主務大臣が指定する新用途水銀使用製品当該新用途水銀使用製品の製造等が主務大臣が指定する数量その他の当該新用途水銀使用製品の製造等の条件の範囲内であるかどうかについて評価を行うこと。

4条 (新用途水銀使用製品の製造等に関する評価等の届出)

1項 第14条第1項 《新用途水銀使用製品新用途水銀使用製品を部…》 品として用いて製造される新用途水銀使用製品であって、その部品として用いられる新用途水銀使用製品が次項の規定による届出がされ、かつ、当該届出に係る用途に利用されるものを除く。以下同じ。の製造等を業として の規定による評価及び同条第2項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る新用途水銀使用製品の製造等の業務の開始の日の45日前までに、別記様式による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、法人にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書を添えなければならない。

5条 (届出事項)

1項 第14条第2項 《2 新用途水銀使用製品の製造等を業として…》 行おうとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、当該新用途水銀使用製品の種類及び用途、前項の評価の結果、当該評価に係る調査及び分析の方法その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なけれ の主務省令で定める事項は、次の事項とする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品の種類及び用途

3号 製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品の名称及び型式

4号 製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品の単位数量当たりの水銀等の量及び一定の期間内に製造等を行う数量

5号 構造、利用方法その他の製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品に関する情報

6号 自己評価 の結果

7号 自己評価 に係る調査及び分析の方法

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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