3条 (切替日前の異動者の号俸の調整等)
1項 切替日 前に職務の級又は階級を異にして異動した職員に準ずる職員は、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号。次項において「 一般職給与 改正法 」という。)附則第6条の規定により人事院が定めることとされているところの例による職員とする。
2項 切替日 前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び前項の職員の切替日における号俸に係る必要な調整については、 一般職給与改正法 附則第6条の規定により人事院が定めることとされているところの例による。
4条 (俸給の切替えに伴う経過措置)
1項 改正法 附則第8条第1項の防衛省令で定める職員は、人事院規則9―一三九(2014年改正法附則第7条の規定による俸給)(以下この条において「規則9―一三九」という。)第2条の規定の例による。
2項 改正法 附則第8条第3項の規定により 切替日 の前日から引き続き関係俸給表(同条第1項に規定する関係俸給表をいう。次項において同じ。)の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員に対する俸給の支給については、規則9―139
第3条
《切替日前の異動者の号俸の調整等 切替日…》
前に職務の級又は階級を異にして異動した職員に準ずる職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律2014年法律第105号。次項において「一般職給与改正法」という。附則第6条の規定により人
の規定の例による。
3項 改正法 附則第8条第4項の規定により 切替日 以降に新たに関係俸給表の適用を受けることとなった職員であって、任用の事情等を考慮して同条第1項及び第3項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員に対する俸給の支給については、規則9―139
第4条
《俸給の切替えに伴う経過措置 改正法附則…》
第8条第1項の防衛省令で定める職員は、人事院規則9―一三九2014年改正法附則第7条の規定による俸給以下この条において「規則9―一三九」という。第2条の規定の例による。 2 改正法附則第8条第3項の規
の規定の例による。