防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令《本則》

法番号:2015年防衛省令第2号

略称:

附則 >  

制定文 防衛省の職員の給与等に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第135号)附則第5条、第7条並びに第8条第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、 防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令 を次のように定める。


1条 (医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)

1項 防衛省の職員の給与等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「 切替日 」という。)の前日において 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号。次条において「」という。第5条第4項 《4 医師又は歯科医師である自衛官の号俸が…》 、第1項の規定によりその者の属する階級当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が別表第2の陸将補、海将補及び空将補の二欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等 又は第5項の規定によりその者の属する階級(同条第4項に規定する階級をいう。以下同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める 切替日 における俸給月額は、次の式により算定した額とする。

2条 (特定任期付職員又は第1号任期付研究員の俸給月額の切替え)

1項 切替日 の前日において 第6条の2第2項 《2 防衛大臣は、特定任期付職員である事務…》 官等について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を 又は 第7条第2項 《2 防衛大臣は、第1号任期付研究員につい…》 て、特別の事情により一般職任期付研究員法第6条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第3項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同 の規定による俸給月額を受けていた法第4条第2項に規定する特定任期付職員又は同条第3項に規定する第1号任期付研究員の防衛省令で定める切替日における俸給月額は、人事院規則9―一三八(2014年 改正法 附則第5条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける任期付研究員等の俸給月額の切替え)第1条又は 第2条 《特定任期付職員又は第1号任期付研究員の俸…》 給月額の切替え 切替日の前日において法第6条の2第2項又は第7条第2項の規定による俸給月額を受けていた法第4条第2項に規定する特定任期付職員又は同条第3項に規定する第1号任期付研究員の防衛省令で定め の規定の例による。

3条 (切替日前の異動者の号俸の調整等)

1項 切替日 前に職務の級又は階級を異にして異動した職員に準ずる職員は、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号。次項において「 一般職給与 改正法 」という。)附則第6条の規定により人事院が定めることとされているところの例による職員とする。

2項 切替日 前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び前項の職員の切替日における号俸に係る必要な調整については、 一般職給与改正法 附則第6条の規定により人事院が定めることとされているところの例による。

4条 (俸給の切替えに伴う経過措置)

1項 改正法 附則第8条第1項の防衛省令で定める職員は、人事院規則9―一三九(2014年改正法附則第7条の規定による俸給)(以下この条において「規則9―一三九」という。)第2条の規定の例による。

2項 改正法 附則第8条第3項の規定により 切替日 の前日から引き続き関係俸給表(同条第1項に規定する関係俸給表をいう。次項において同じ。)の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員に対する俸給の支給については、規則9―139 第3条 《切替日前の異動者の号俸の調整等 切替日…》 前に職務の級又は階級を異にして異動した職員に準ずる職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律2014年法律第105号。次項において「一般職給与改正法」という。附則第6条の規定により人 の規定の例による。

3項 改正法 附則第8条第4項の規定により 切替日 以降に新たに関係俸給表の適用を受けることとなった職員であって、任用の事情等を考慮して同条第1項及び第3項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員に対する俸給の支給については、規則9―139 第4条 《俸給の切替えに伴う経過措置 改正法附則…》 第8条第1項の防衛省令で定める職員は、人事院規則9―一三九2014年改正法附則第7条の規定による俸給以下この条において「規則9―一三九」という。第2条の規定の例による。 2 改正法附則第8条第3項の規 の規定の例による。

5条 (委任規定)

1項 この省令に定めるもののほか、俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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