別記様式第1 (第1条関係)
民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第3条の規定による報告は、同法第2条第1項の規定により防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体同項に規定する民間海外援助団体をいう関係)
別記様式第2 (第2条関係)
は、前条の規定により民間海外援助事業の用に供した物品を廃棄したときは、速やかに、別記様式第2による使用廃止報告書を防衛大臣に提出しなければならない。関係)
法番号:2015年防衛省令第6号
略称:
民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第3条の規定による報告は、同法第2条第1項の規定により防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体同項に規定する民間海外援助団体をいう関係)
は、前条の規定により民間海外援助事業の用に供した物品を廃棄したときは、速やかに、別記様式第2による使用廃止報告書を防衛大臣に提出しなければならない。関係)
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