防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令《別表など》

法番号:2015年防衛省令第6号

略称:

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別記様式第1 (第1条関係)

別記様式第1( 第1条 《物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告…》 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第3条の規定による報告は、同法第2条第1項の規定により防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体同項に規定する民間海外援助団体をいう 関係)

別記様式第2 (第2条関係)

別記様式第2( 第2条 《物品の使用廃止の報告 民間海外援助団体…》 は、前条の規定により民間海外援助事業の用に供した物品を廃棄したときは、速やかに、別記様式第2による使用廃止報告書を防衛大臣に提出しなければならない。 関係)

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