制定文
民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律 (1993年法律第80号)
第3条
《物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告…》
義務 前条第1項の規定により物品の譲与を受けた民間海外援助団体は、各省各庁の長の定めるところにより、当該物品に係る民間海外援助事業の実施に関し、各省各庁の長に対し報告しなければならない。
の規定に基づき、 防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令 を次のように定める。
1条 (物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告)
1項 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律
第3条
《物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告…》
義務 前条第1項の規定により物品の譲与を受けた民間海外援助団体は、各省各庁の長の定めるところにより、当該物品に係る民間海外援助事業の実施に関し、各省各庁の長に対し報告しなければならない。
の規定による報告は、同法第2条第1項の規定により防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体(同項に規定する民間海外援助団体をいう。次条において同じ。)が当該物品を当該物品に係る民間海外援助事業(同法第1条に規定する民間海外援助事業をいう。次条において同じ。)の用に供した後、速やかに、別記様式第1による使用状況報告書を防衛大臣に提出して行うものとする。
2条 (物品の使用廃止の報告)
1項 民間海外援助団体は、前条の規定により民間海外援助事業の用に供した物品を廃棄したときは、速やかに、別記様式第2による使用廃止報告書を防衛大臣に提出しなければならない。