防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令《附則》

法番号:2015年防衛省令第6号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年1月29日防衛省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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