制定文
2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(2015年法律第33号)及び 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 (2015年法律第34号)の施行に伴い、並びに 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第37条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、隊員の昇任…》
、降任及び転任自衛官にあつては、昇任及び降任の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
及び
第55条
《指定場所に居住する義務 自衛官は、防衛…》
省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。
、 自衛隊法施行令 (1954年政令第179号)
第5条
《委任規定 本節に定めるもののほか、賞詞…》
及び賞状の様式、防衛功労章、部隊功績貢献章及び精勤章の制式及び着用その他表彰に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
、 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 (1949年法律第200号)
第5条
《防衛省の職員への準用 第1条、第2条第…》
3項第2号を除く。及び第3条の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるほか、次の表の
において読み替えて準用する同法第2条第3項第3号並びに 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 (2006年法律第70号)
第11条
《防衛省職員への準用 第2条第2項及び第…》
3項、第3条第3項第3号を除く。並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規
において読み替えて準用する同法第3条第3項第1号、第4条第4号並びに第5条第1項及び第2項の規定に基づき、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 の施行に伴う 自衛隊法施行規則 等の特例に関する省令を次のように定める。
1条 (2021年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例)
1項 2021年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
第27条第1項
《第16条から前条までの規定は、国家公務員…》
法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他政令で定める職員を除く。の派遣について準用する。 この場合において、第16条第1
において準用する同法第17条第7項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
2条 (2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例)
1項 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法
第14条第1項
《第3条から前条までの規定は、国家公務員法…》
第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他政令で定める職員を除く。の派遣について準用する。 この場合において、第3条第1項中
において準用する同法第4条第7項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。