防衛省定員規則《本則》

法番号:2015年防衛省令第14号

略称:

附則 >  

制定文 防衛省設置法 等の一部を改正する法律(2015年法律第39号)の施行に伴い、並びに 行政機関職員定員令 1969年政令第121号第2条第2項 《2 各省の本省及び各外局総務省にあつては…》 、公害等調整委員会を除く。別の定員は、前条第1項に規定する当該省の定員総務省にあつては、同項に規定する総務省の定員から同条第3項に規定する公害等調整委員会の定員を除いた定員とする。の範囲内において、そ の規定に基づき、及び同令を実施するため、 防衛省定員規則 を次のように定める。


1条 (本省及び防衛装備庁の定員)

1項 防衛省の本省及び防衛装備庁の定員は、次の表のとおりとする。

2条 (本省及び防衛装備庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び地方支分部局別の定員)

1項 本省及び防衛装備庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は防衛装備庁の定員の範囲内において、防衛大臣が別に定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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