制定文
防衛省組織令 (1954年政令第178号)
第214条第3項
《3 航空装備研究所の位置及び内部組織並び…》
に支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
、
第215条第2項
《2 陸上装備研究所の位置及び内部組織は、…》
防衛省令で定める。
、
第216条第3項
《3 艦艇装備研究所の位置及び内部組織並び…》
に支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
、
第217条第3項
《3 新世代装備研究所の位置及び内部組織並…》
びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
、第218条第2項、
第220条第2項
《2 下北試験場の位置及び内部組織は、防衛…》
省令で定める。
、
第221条第2項
《2 岐阜試験場の位置及び内部組織は、防衛…》
省令で定める。
及び第222条第2項の規定に基づき、並びに 防衛省設置法 (1954年法律第164号)及び 防衛省組織令 を実施するため、 防衛装備庁施設等機関組織規則 を次のように定める。
1章 施設等機関 > 1節 航空装備研究所
1条 (位置)
1項 航空装備研究所は、立川市に置く。
2条 (所長)
1項 航空装備研究所に、所長を置く。
2項 所長は、航空装備研究所の業務を掌理する。
3条 (研究企画官)
1項 航空装備研究所に、研究企画官1人を置く。
2項 研究企画官は、命を受けて、航空装備研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。
4条 (航空装備研究所に置く部)
1項 航空装備研究所に、次の四部を置く。
5条 (管理部の分課)
1項 管理部に、次の二課を置く。
6条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 所長の官印及び研究所印の保管に関すること。
3号 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 職員の人事、教養及び給与に関すること。
5号 職員の福利厚生に関すること。
6号 秘密の保全に関すること。
7号 所内の事務の総括に関すること。
8号 前各号に掲げるもののほか、航空装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
7条 (会計課の所掌事務)
1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
2号 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。
8条 (航空機技術研究部の所掌業務)
1項 航空機技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
1号 航空機のシステム化に関すること。
2号 航空機及び誘導武器の要素技術(装備品等( 防衛省設置法
第4条第1項第13号
《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ
の装備品等をいう。以下同じ。)のシステム化に必要な要素となる技術をいう。以下同じ。)であって機体に関すること。
3号 航空機の要素技術であってぎ装に関すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
9条 (エンジン技術研究部の所掌業務)
1項 エンジン技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
1号 エンジンのシステム化に関すること。
2号 エンジン用機器に関すること。
3号 エンジンの要素技術に関すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
10条 (誘導技術研究部の所掌業務)
1項 誘導技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
1号 誘導武器のシステム化に関すること。
2号 誘導武器用機器(
第8条第2号
《航空機技術研究部の所掌業務 第8条 航空…》
機技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。 1 航空機のシステム化に関すること。 2 航空機及び誘導武器の要素技術装備品等防衛
並びに前条第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に関すること。
3号 誘導武器の要素技術であって誘導管制に関すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
11条 (支所)
1項 航空装備研究所に、支所を置く。
2項 支所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
3項 土浦支所は、誘導武器の要素技術についての試験に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。
4項 新島支所は、誘導武器についての試験に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。
5項 支所に、支所長を置く。
2節 陸上装備研究所
12条 (位置)
1項 陸上装備研究所は、相模原市に置く。
13条 (所長)
1項 陸上装備研究所に、所長を置く。
2項 所長は、陸上装備研究所の業務を掌理する。
14条 (研究企画官)
1項 陸上装備研究所に、研究企画官1人を置く。
2項 研究企画官は、命を受けて、陸上装備研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。
15条 (陸上装備研究所に置く部)
1項 陸上装備研究所に、総務課のほか、次の三部を置く。
16条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 所長の官印及び研究所印の保管に関すること。
3号 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 職員の人事、教養及び給与に関すること。
5号 職員の福利厚生に関すること。
6号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
7号 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。
8号 秘密の保全に関すること。
9号 所内の事務の総括に関すること。
10号 前各号に掲げるもののほか、陸上装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
17条 (システム研究部の所掌業務)
1項 システム研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
1号 火器及び弾火薬類のシステム化に関すること。
2号 施設器材のシステム化に関すること。
3号 車両のシステム化に関すること。
4号 理化学器材及び衛生資材に関すること。
5号 放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
18条 (弾道技術研究部の所掌業務)
1項 弾道技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
1号 火器及び弾火薬類の要素技術に関すること。
2号 装備品等の耐弾材料及び耐弾構造に関すること。
3号 個人装具に関すること。
4号 装備品等についての人間工学に関すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
19条 (機動技術研究部の所掌業務)
1項 機動技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
1号 施設器材の要素技術に関すること。
2号 車両の要素技術に関すること。
3号 車両用機器に関すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
3節 艦艇装備研究所
20条 (位置)
1項 艦艇装備研究所は、東京都目黒区に置く。
21条 (所長)
1項 艦艇装備研究所に、所長を置く。
2項 所長は、艦艇装備研究所の業務を掌理する。
22条 (研究企画官)
1項 艦艇装備研究所に、研究企画官1人を置く。
2項 研究企画官は、命を受けて、艦艇装備研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。
23条 (艦艇装備研究所に置く部)
1項 艦艇装備研究所に、総務課のほか、次の三部を置く。
24条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 所長の官印及び研究所印の保管に関すること。
3号 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 職員の人事、教養及び給与に関すること。
5号 職員の福利厚生に関すること。
6号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
7号 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。
8号 秘密の保全に関すること。
9号 所内の事務の総括に関すること。
10号 前各号に掲げるもののほか、艦艇装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
25条 (海洋戦技術研究部の所掌業務)
1項 海洋戦技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
1号 対潜戦及び対機雷戦の能力評価に関すること。
2号 対潜戦及び対機雷戦の戦術判断支援に関すること。
3号 水中音響に関すること(水中対処技術研究部の所掌に属するものを除く。)。
4号 前3号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
26条 (水中対処技術研究部の所掌業務)
1項 水中対処技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
1号 船舶の無人化に関すること。
2号 水中武器に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。
3号 掃海器材に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。
4号 磁気器材に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。
5号 前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
27条 (艦艇・ステルス技術研究部の所掌業務)
1項 艦艇・ステルス技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
1号 ステルス化に関すること。
2号 船舶、水中武器及び掃海器材の要素技術であって、流体、構造、材料、動力及び推進に関すること。
3号 船舶の要素技術であってぎ装に関すること。
4号 船舶用機器に関すること(海洋戦技術研究部及び水中対処技術研究部の所掌に属するものを除く。)。
5号 水槽及び海上における計測に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
28条 (支所)
1項 艦艇装備研究所に、支所を置く。
2項 支所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
3項 川崎支所は、磁気器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。
4項 岩国海洋環境試験評価サテライトは、船舶の無人化、水中武器及び掃海器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。
5項 川崎支所に支所長を、岩国海洋環境試験評価サテライトにサテライト長を置く。
4節 新世代装備研究所
29条 (位置)
1項 新世代装備研究所は、東京都世田谷区に置く。
30条 (所長)
1項 新世代装備研究所に、所長を置く。
2項 所長は、新世代装備研究所の業務を掌理する。
31条 (研究企画官)
1項 新世代装備研究所に、研究企画官1人を置く。
2項 研究企画官は、命を受けて、新世代装備研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。
32条 (新世代装備研究所に置く部)
1項 新世代装備研究所に、総務課のほか、次の三部を置く。
33条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 所長の官印及び研究所印の保管に関すること。
3号 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 職員の人事、教養及び給与に関すること。
5号 職員の福利厚生に関すること。
6号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
7号 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。
8号 秘密の保全に関すること。
9号 所内の事務の総括に関すること。
10号 前各号に掲げるもののほか、新世代装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
34条 (AI・サイバーネットワーク研究部の所掌業務)
1項 AI・サイバーネットワーク研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務並びに防衛装備庁の所掌事務に関する数理研究に関する業務をつかさどる。
1号 通信器材に関すること(次条第3号及び
第36条第1号
《電子対処研究部の所掌業務 第36条 電子…》
対処研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。 1 通信器材の電子対処に関すること前条第3号に掲げるものを除く。。 2 電波器材の電
に掲げるものを除く。)。
2号 電子計算機に関すること(次条第3号に掲げるものを除く。)。
3号 電気器材に関すること(次条第3号に掲げるものを除く。)。
4号 前3号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
35条 (宇宙・センサ研究部の所掌業務)
1項 宇宙・センサ研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
1号 電波器材に関すること(次条第2号に掲げるものを除く。)。
2号 光波器材に関すること(次条第3号に掲げるものを除く。)。
3号 宇宙に関する領域に係る装備品等に関すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
36条 (電子対処研究部の所掌業務)
1項 電子対処研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
1号 通信器材の電子対処に関すること(前条第3号に掲げるものを除く。)。
2号 電波器材の電子対処に関すること(前条第3号に掲げるものを除く。)。
3号 光波器材の電子対処に関すること(前条第3号に掲げるものを除く。)。
4号 前3号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
37条 (支所)
1項 新世代装備研究所に、支所を置く。
2項 支所は、名称を飯岡支所とし、旭市に置く。
3項 支所は、電波器材及び光波器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。
4項 支所に、支所長を置く。
5節 防衛イノベーション科学技術研究所
38条 (位置)
1項 防衛イノベーション科学技術研究所は、東京都渋谷区に置く。
39条 (所長)
1項 防衛イノベーション科学技術研究所に、所長を置く。
2項 所長は、防衛イノベーション科学技術研究所の業務を掌理する。
40条 (研究統括官)
1項 防衛イノベーション科学技術研究所に、研究統括官1人を置く。
2項 研究統括官は、所長を助け、防衛イノベーション科学技術研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。
41条 (防衛イノベーション科学技術研究所に置くユニット)
1項 防衛イノベーション科学技術研究所に、総務・会計ユニット、方針策定ユニット及び事業推進ユニットを置く。
42条 (総務・会計ユニットの所掌事務)
1項 総務・会計ユニットは、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 所長の官印及び研究所印の保管に関すること。
3号 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 職員の人事、教養及び給与に関すること。
5号 職員の福利厚生に関すること。
6号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
7号 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。
8号 秘密の保全に関すること。
9号 所内の事務の総括に関すること。
10号 前各号に掲げるもののほか、防衛イノベーション科学技術研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項( 防衛省組織令
第217条の2第1項第2号
《防衛イノベーション科学技術研究所は、次に…》
掲げる業務をつかさどる。 1 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についてのイノベーションの創出科学技術・イノベーション基本法1995年法律第130号第2条第1項に規定するイノベーションの創出をいう。に
に掲げるものを除く。)に関すること。
43条 (方針策定ユニットの所掌業務)
1項 方針策定ユニットは、次に掲げる業務をつかさどる。
1号 防衛省組織令
第217条の2第1項第1号
《防衛イノベーション科学技術研究所は、次に…》
掲げる業務をつかさどる。 1 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についてのイノベーションの創出科学技術・イノベーション基本法1995年法律第130号第2条第1項に規定するイノベーションの創出をいう。に
から第3号までに掲げるものに関する方針の策定に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
44条 (事業推進ユニットの所掌業務)
1項 事業推進ユニットは、次に掲げる業務をつかさどる。
1号 防衛省組織令
第217条の2第1項第1号
《防衛イノベーション科学技術研究所は、次に…》
掲げる業務をつかさどる。 1 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についてのイノベーションの創出科学技術・イノベーション基本法1995年法律第130号第2条第1項に規定するイノベーションの創出をいう。に
及び第3号に掲げるものに関すること(前条第1号に掲げるものを除く。)。
2号 前号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
45条 (ユニット長)
1項 ユニットに、ユニット長を置く。
2項 ユニット長は、所長の命を受け、総務・会計ユニットの事務若しくは方針策定ユニット又は事業推進ユニットの業務を掌理する。
6節 1,000歳試験場
46条 (位置)
1項 1,000歳試験場は、1,000歳市に置く。
47条 (場長)
1項 1,000歳試験場に、場長を置く。
2項 場長は、1,000歳試験場の業務を掌理する。
7節 下北試験場
48条 (位置)
1項 下北試験場は、青森県下北郡東通村に置く。
49条 (場長)
1項 下北試験場に、場長を置く。
2項 場長は、下北試験場の業務を掌理する。
8節 岐阜試験場
50条 (位置)
1項 岐阜試験場は、各務ヶ原市に置く。
51条 (場長)
1項 岐阜試験場に、場長を置く。
2項 場長は、岐阜試験場の業務を掌理する。
2章 雑則
52条 (雑則)
1項 この省令に定めるもののほか、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所、防衛イノベーション科学技術研究所、1,000歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の事務分掌その他組織の細目は、防衛装備庁長官が定める。