制定文 防衛省設置法 (1954年法律第164号)及び 防衛省組織令 (1954年政令第178号)を実施するため、防衛装備庁の技術顧問に関する省令を次のように定める。1項 防衛装備庁に、防衛装備庁顧問を置くことができる。2項 防衛装備庁顧問は、防衛装備庁の所掌事務のうち重要な施策について、防衛装備庁長官に対し意見を述べる。3項 防衛装備庁顧問は、非常勤とする。