制定文 防衛省設置法 (1954年法律第164号)及び 防衛省組織令 (1954年政令第178号)を実施するため、防衛装備庁の技術顧問に関する省令を次のように定める。
1項 防衛装備庁に、防衛装備庁顧問を置くことができる。
2項 防衛装備庁顧問は、防衛装備庁の所掌事務のうち重要な施策について、防衛装備庁長官に対し意見を述べる。
3項 防衛装備庁顧問は、非常勤とする。
法番号:2015年防衛省令第16号
略称:
制定文 防衛省設置法 (1954年法律第164号)及び 防衛省組織令 (1954年政令第178号)を実施するため、防衛装備庁の技術顧問に関する省令を次のように定める。
1項 防衛装備庁に、防衛装備庁顧問を置くことができる。
2項 防衛装備庁顧問は、防衛装備庁の所掌事務のうち重要な施策について、防衛装備庁長官に対し意見を述べる。
3項 防衛装備庁顧問は、非常勤とする。
《本則》 ここまで 附則 >
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