制定文
自衛隊法施行令 (1954年政令第179号)
第87条
《政治的行為の定義 法第61条第1項に規…》
定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。 2 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し、又は提供せず、その他
の九、
第87条
《政治的行為の定義 法第61条第1項に規…》
定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。 2 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し、又は提供せず、その他
の二十及び
第87条の22
《再就職者による依頼等の届出の手続 法第…》
65条の4第10項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼以下この条において「依頼等」という。を受けた後遅滞なく、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であつた場合にあつては、防衛省令で定める様
の規定に基づき、 一般定年等隊員の退職管理に関する命令 を次のように定める。
1条 (一般定年等隊員の求職の承認の手続)
1項 自衛隊法施行令 (以下「 令 」という。)
第87条の9
《在職中の求職の承認の手続 求職の承認を…》
得ようとする隊員は、若年定年等隊員にあつては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に防衛省令で定める書類を添付して、これを防衛大臣に、一般定年等隊員
に規定する一般定年等隊員( 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第65条の3第2項第4号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 退職手当通算予定隊員前条第4項に規定する退職手当通算予定隊員をいう。以下同じ。が退職手当通算法人に対して行う場合 2 在職する局等組織防衛省本省に置かれる官房又は局、施設等機関その他こ
に規定する一般定年等隊員をいう。以下同じ。)に係る求職の承認の申請は、防衛省を経由して行うものとする。
2項 令
第87条の9
《在職中の求職の承認の手続 求職の承認を…》
得ようとする隊員は、若年定年等隊員にあつては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に防衛省令で定める書類を添付して、これを防衛大臣に、一般定年等隊員
に規定する内閣官房令・防衛省令で定める様式は、別記様式第1とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
3項 令
第87条の9
《在職中の求職の承認の手続 求職の承認を…》
得ようとする隊員は、若年定年等隊員にあつては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に防衛省令で定める書類を添付して、これを防衛大臣に、一般定年等隊員
に規定する内閣官房令・防衛省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 承認の申請に係る利害関係企業等の定款又は寄附行為、組織図、事業報告その他の当該利害関係企業等が現に行っている事業の内容を明らかにする資料
2号 承認を得ようとする隊員の職務の内容を明らかにする資料
3号 承認を得ようとする隊員の職務と当該承認の申請に係る利害関係企業等との利害関係を具体的に明らかにする調書
4号 令
第87条の8第1項第1号
《法第65条の3第2項第5号に規定する政令…》
で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。 1 法第65条の3第2項第5号の承認以下「求職の承認」という。の申請をした隊員が当該申請に係
に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする隊員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況を記載した調書
5号 令
第87条の8第1項第2号
《法第65条の3第2項第5号に規定する政令…》
で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。 1 法第65条の3第2項第5号の承認以下「求職の承認」という。の申請をした隊員が当該申請に係
に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする隊員が、当該承認の申請に係る利害関係企業等又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書
6号 令
第87条の8第1項第3号
《法第65条の3第2項第5号に規定する政令…》
で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。 1 法第65条の3第2項第5号の承認以下「求職の承認」という。の申請をした隊員が当該申請に係
に係る承認の申請である場合には、次に掲げる書類
イ 利害関係企業等を経営する親族からの要請があったことを証する文書
ロ 承認を得ようとする隊員と利害関係企業等を経営する親族との続柄を証する文書
7号 令
第87条の8第1項第4号
《法第65条の3第2項第5号に規定する政令…》
で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。 1 法第65条の3第2項第5号の承認以下「求職の承認」という。の申請をした隊員が当該申請に係
に係る承認の申請である場合には、当該申請に係る利害関係企業等の地位に就く者を募集する文書
8号 その他参考となるべき書類
2条 (一般定年等隊員であった再就職者による依頼等の承認の手続)
1項 令
第87条の20
《再就職者による依頼等の承認の手続 法第…》
65条の4第5項第6号の承認以下「依頼等の承認」という。を得ようとする再就職者は、離職の際に若年定年等隊員であつた者にあつては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項
に規定する再就職者( 自衛隊法
第65条の4第1項
《隊員であつた者であつて離職後に営利企業等…》
の地位に就いている者退職手当通算予定隊員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者以下「退職手当通算離職者」という。を除く。以下「再就職者」という。は、離職前5年間に在職していた
に規定する再就職者をいう。)であって離職の際に一般定年等隊員であった者による依頼等の承認の申請は、防衛省を経由して行うものとする。
2項 令
第87条の20
《再就職者による依頼等の承認の手続 法第…》
65条の4第5項第6号の承認以下「依頼等の承認」という。を得ようとする再就職者は、離職の際に若年定年等隊員であつた者にあつては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項
に規定する内閣官房令・防衛省令で定める様式は、別記様式第2とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
3条 (再就職等監察官への届出の様式)
1項 令
第87条の22
《再就職者による依頼等の届出の手続 法第…》
65条の4第10項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼以下この条において「依頼等」という。を受けた後遅滞なく、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であつた場合にあつては、防衛省令で定める様
に規定する内閣官房令・防衛省令で定める様式は、別記様式第3とする。