水銀等の貯蔵に関する省令《別表など》

法番号:2015年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号

略称:

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様式 (第3条関係)

様式( 第3条 《貯蔵に関する報告 法第22条第1項の規…》 定による報告は、事業所ごとに、毎年度、当該年度の翌年度の6月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難 関係)

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