制定文
水銀による環境の汚染の防止に関する法律 (2015年法律第42号)
第22条第1項
《水銀等貯蔵者であって、その貯蔵する水銀等…》
の量が主務省令で定める要件に該当する者は、主務省令で定めるところにより、定期的に、水銀等の貯蔵に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
の規定に基づき、 水銀等の貯蔵に関する省令 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (報告を要する水銀等貯蔵者の要件)
1項 法
第22条第1項
《水銀等貯蔵者であって、その貯蔵する水銀等…》
の量が主務省令で定める要件に該当する者は、主務省令で定めるところにより、定期的に、水銀等の貯蔵に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
の主務省令で定める要件は、次の各号に掲げる水銀等ごとに、その年度(その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下同じ。)において事業所ごとに貯蔵した水銀等の最大量が当該各号に定める数量以上であることとする。
1号 水銀及びその混合物(水銀と水銀以外の金属との合金であるものを含み、水銀の含有量が全重量の95パーセント以上のものに限る。)30キログラム
2号 塩化第一水銀及びその混合物(塩化第一水銀の含有量が全重量の95パーセント以上のものに限る。)30キログラム
3号 酸化第二水銀及びその混合物(酸化第二水銀の含有量が全重量の95パーセント以上のものに限る。)30キログラム
4号 硫酸第二水銀及びその混合物(硫酸第二水銀の含有量が全重量の95パーセント以上のものに限る。)30キログラム
5号 硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物並びにそれらの混合物(硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物の含有量の合計が全重量の95パーセント以上のものに限る。)30キログラム
6号 硫化水銀及びその混合物(辰砂を除き、硫化水銀の含有量が全重量の95パーセント以上のものに限る。)30キログラム
7号 辰砂含有する硫化水銀の量が30キログラム
3条 (貯蔵に関する報告)
1項 法
第22条第1項
《水銀等貯蔵者であって、その貯蔵する水銀等…》
の量が主務省令で定める要件に該当する者は、主務省令で定めるところにより、定期的に、水銀等の貯蔵に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、事業所ごとに、毎年度、当該年度の翌年度の6月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、主務大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
4条 (報告事項)
1項 法
第22条第1項
《水銀等貯蔵者であって、その貯蔵する水銀等…》
の量が主務省令で定める要件に該当する者は、主務省令で定めるところにより、定期的に、水銀等の貯蔵に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
の主務省令で定める事項は、当該年度における次の事項とする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 事業所の名称及び所在地
3号 水銀等貯蔵者において行われる水銀等の貯蔵に係る事業
4号 年度当初に貯蔵していた水銀等の種類別の量
5号 製造し、又は引渡しを受けた水銀等の種類別の量
6号 使用し、引き渡し、又は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第2条第1項
《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》
大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。
に規定する廃棄物となった水銀等の種類別(使用し、又は引き渡した場合にあっては、水銀等の種類別及び使用又は引渡しの目的別)の量
7号 引き渡し、又は引渡しを受けた場合にあっては、その相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに事業所の名称及び所在地
8号 年度末において貯蔵していた水銀等の種類別の量及び貯蔵の目的
9号 法
第21条第1項
《主務大臣は、水銀等その貯蔵に係る規制を行…》
うことが特に必要なものとして政令で定めるものに限り、水銀含有再生資源及び廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物を除く。以下この章において同じ。を貯蔵する者以下「水銀等貯蔵者」という。がその貯蔵に係る
に規定する指針に基づき実施した取組その他水銀等の環境上適正な貯蔵のために実施した取組