附 則
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する年度における
第4条
《報告事項 法第22条第1項の主務省令で…》
定める事項は、当該年度における次の事項とする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 水銀等貯蔵者において行われる水銀等の貯蔵に係る事業 4
の規定の適用については、同条中「当該年度」とあるのは「 施行日 から施行日の属する年度の年度末まで」と、同条第4号中「年度当初」とあるのは「施行日」とする。
附 則(令和元年6月28日総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年6月12日総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。