2条 (経過措置)1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する年度における 第4条 《報告事項 法第22条第1項の主務省令で…》 定める事項は、当該年度における次の事項とする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 水銀等貯蔵者において行われる水銀等の貯蔵に係る事業 4 の規定の適用については、同条中「当該年度」とあるのは「 施行日 から施行日の属する年度の年度末まで」と、同条第4号中「年度当初」とあるのは「施行日」とする。
2条 (経過措置)1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。