様式 (第2条関係)様式( 第2条 《管理に関する報告 法第24条第1項の規…》 定による報告は、事業所ごとに、毎年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。、当該年度の翌年度の6月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを 関係)