様式 (第2条関係)
定による報告は、事業所ごとに、毎年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。、当該年度の翌年度の6月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを関係)
法番号:2015年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第3号
略称:
定による報告は、事業所ごとに、毎年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。、当該年度の翌年度の6月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを関係)
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