水銀含有再生資源の管理に関する命令《本則》

法番号:2015年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第3号

略称:

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制定文 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 2015年法律第42号第24条第1項 《水銀含有再生資源管理者は、主務省令で定め…》 るところにより、定期的に、水銀含有再生資源の管理に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 の規定に基づき、 水銀含有再生資源の管理に関する命令 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この命令において使用する用語は、 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (管理に関する報告)

1項 第24条第1項 《水銀含有再生資源管理者は、主務省令で定め…》 るところにより、定期的に、水銀含有再生資源の管理に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、事業所ごとに、毎年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)、当該年度の翌年度の6月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、主務大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。

3条 (報告事項)

1項 第24条第1項 《水銀含有再生資源管理者は、主務省令で定め…》 るところにより、定期的に、水銀含有再生資源の管理に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 の主務省令で定める事項は、当該年度における次の事項とする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 事業所の名称及び所在地

3号 水銀含有再生資源管理者において行われる水銀含有再生資源の管理に係る事業

4号 年度当初において管理していた水銀含有再生資源の種類別の量

5号 生じ、又は譲り受けた水銀含有再生資源の種類別の量

6号 譲り渡し、処分作業(有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約附属書IVBに掲げる処分作業をいう。以下同じ。)を行い、又は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第2条第1項 《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》 大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 に規定する廃棄物となった水銀含有再生資源の種類別(譲り渡し、又は処分作業を行った場合にあっては、水銀含有再生資源の種類別並びに譲渡しの目的別又は処分作業の種類及び目的別)の量

7号 譲り渡し、又は譲り受けた場合にあっては、その相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに事業所の名称及び所在地

8号 年度末において管理していた水銀含有再生資源の種類別の量及び管理の目的

9号 第23条第1項 《主務大臣は、水銀含有再生資源を管理する者…》 以下「水銀含有再生資源管理者」という。がその管理に係る水銀含有再生資源による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定め、これを公表するものとする。 に規定する指針に基づき実施した取組その他水銀含有再生資源の環境上適正な管理のために実施した取組

10号 保管、運搬又は処分作業を委託した場合にあっては、その委託した水銀含有再生資源の種類別の量及び当該保管、運搬又は処分作業の委託を受けた者(以下本号において「 受託者 」という。)に係る以下の事項

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 受託者 が保管、運搬又は処分作業を行った場合にあっては、保管若しくは処分作業を行った事業所の名称及び所在地又は運搬の経路

(3) 受託者 に処分作業を委託した場合にあっては、委託した処分作業の種類及び目的

(4) 水銀含有再生資源の環境上適正な保管、運搬又は処分作業のために 受託者 が実施した取組

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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