制定文
水銀による環境の汚染の防止に関する法律 (2015年法律第42号)
第26条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、その職員に、許可製造者、新用途水銀使用製品届出者、水銀等貯蔵者若しくは水銀含有再生資源管理者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問さ
の規定を実施するため、 水銀による環境の汚染の防止に関する法律の規定に基づく立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令 を次のように定める。
1項 主務大臣がその職員に携帯させる 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 (以下「 法 」という。)
第26条第2項
《2 前項の規定により職員が立入検査、質問…》
又は収去をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書は、別記様式によるものとする。