水銀による環境の汚染の防止に関する法律の規定に基づく立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令《附則》

法番号:2015年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第4号

略称: 水銀環境汚染防止法の規定に基づく立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令

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附 則

1項 この命令は、の施行の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2024年4月1日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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