1項 この規則は、 法 の施行の日(2015年10月5日)から施行する。
1項 この規則は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
1項 この規則は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この規則は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2017年5月30日)から施行する。
1項 この規則は、 地方公共団体情報システム機構法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年5月29日)から施行する。
1項 この規則は、 デジタル庁設置法 及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2021年9月1日)から施行する。
1項 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第50条の規定の施行の日から施行する。
1項 この規則は、 所得税法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に定める日(2023年4月1日)から施行する。
1項 この規則は、 所得税法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に定める日(2024年4月1日)から施行する。