個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の各規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める規則《本則》

法番号:2015年特定個人情報保護委員会規則第2号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)を実施するため、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める規則を次のように定める。


1項 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第146条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 の証明書は、別記様式1によるものとし、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第35条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 の証明書は、別記様式2によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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