個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の各規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める規則《附則》

法番号:2015年特定個人情報保護委員会規則第2号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この規則は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行の日(2015年10月5日)から施行する。

附 則(2015年12月22日特定個人情報保護委員会規則第4号)

1項 この規則は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

附 則(2017年4月27日個人情報保護委員会規則第3号)

1項 この規則は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2017年5月30日)から施行する。

附 則(2020年1月7日個人情報保護委員会規則第1号)

1項 この規則は、 特定複合観光施設区域整備法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年1月7日)から施行する。

附 則(2022年3月31日個人情報保護委員会規則第3号)

1項 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第50条の規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年3月29日個人情報保護委員会規則第1号)

1項 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第51条の規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。