別記様式 (第3条第3項関係)
報告は、個人情報保護委員会に対して、電子情報処理組織個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ関係)
法番号:2015年特定個人情報保護委員会規則第5号
略称:
報告は、個人情報保護委員会に対して、電子情報処理組織個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ関係)
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