行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第29条の4第1項及び第2項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則《別表など》

法番号:2015年特定個人情報保護委員会規則第5号

略称:

本則 >   附則 >  

別記様式 (第3条第3項関係)

別記様式( 第3条第3項 《3 法第29条の4第1項本文の規定による…》 報告は、個人情報保護委員会に対して、電子情報処理組織個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。