別記様式 (第3条第3項関係) 別記様式( 第3条第3項 《3 法第29条の4第1項本文の規定による…》 報告は、個人情報保護委員会に対して、電子情報処理組織個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ 関係)