1項 この規則は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第65号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
1項 この規則は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2017年5月30日)から施行する。
1項 この規則は、 個人情報の保護に関する法律 等の一部を改正する法律(2020年法律第44号。以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この規則は、2025年10月1日から施行し、この規則及びこの規則による改正後の規定は、当分の間、その効力を有する。