行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第29条の4第1項及び第2項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則《附則》

法番号:2015年特定個人情報保護委員会規則第5号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この規則は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第65号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

附 則(2017年4月27日個人情報保護委員会規則第3号)

1項 この規則は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2017年5月30日)から施行する。

附 則(2021年3月24日個人情報保護委員会規則第2号)

1項 この規則は、 個人情報の保護に関する法律 等の一部を改正する法律(2020年法律第44号。以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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