附 則
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2019年4月1日国家公安委員会規則第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第13号) 抄
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
法番号:2015年国家公安委員会規則第6号
略称:
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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