人事院規則1―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)《附則》

法番号:2015年人事院規則1―64

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。

附 則(2017年5月19日人事院規則1―七〇) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2018年2月1日人事院規則1―七一) 抄

1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月23日人事院規則1―七三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月1日人事院規則1―64―一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月12日人事院規則1―七五) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日人事院規則1―七六) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年9月1日人事院規則1―七七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月24日人事院規則1―八一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

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