人事院規則1―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)《本則》

法番号:2015年人事院規則1―65

略称:

附則 >  

制定文 人事院は、 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 2015年法律第34号)に基づき、職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣に関し次の人事院規則を制定する。


1条 (趣旨)

1項 この規則は、2019年ラグビーワールドカップ特措法に規定する職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九 組織委員会 2012年5月10日に一般財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会という名称で設立された法人をいう。以下「 組織委員会 」という。)への派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この規則において、「特定業務」、「任命権者」又は「派遣職員」とは、それぞれ2019年ラグビーワールドカップ特措法第3条第1項又は第4条第7項に規定する特定業務、任命権者又は派遣職員をいう。

3条 (派遣除外職員)

1項 2019年ラグビーワールドカップ特措法第3条第1項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

1号 条件付採用期間中の職員

2号 勤務延長職員

3号 休職者

4号 停職者

5号 派遣法第2条第1項の規定により派遣されている職員

6号 官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員

7号 法科大学院派遣法第4条第3項又は 第11条第1項 《派遣職員が職務に復帰した場合において、部…》 内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、規則9―八初任給、昇格、昇給等の基準第20条の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。 の規定により派遣されている職員

8号 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号第48条の3第1項 《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》 あった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するた の規定により派遣されている職員

9号 2020年オリンピック・パラリンピック特措法第17条第1項の規定により派遣されている職員

10号 2025年国際博覧会特措法第25条第1項の規定により派遣されている職員

11号 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 2004年法律第121号第2条第4項 《4 法務大臣は、検事が経験多様化の一環と…》 して一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該検事の同意第6項に規定する事項に係る同意を含む。を得て、第7項に規定する雇 の規定により弁護士となってその職務を行う職員

12号 規則8―一二(職員の任免)第42条第2項の規定により任期を定めて採用された職員その他任期を限られた職員

4条 (任命権者)

1項 2019年ラグビーワールドカップ特措法第3条第1項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

5条 (派遣の要請)

1項 組織委員会 は、2019年ラグビーワールドカップ特措法第3条第1項の規定に基づき職員の派遣を要請しようとするときは、当該派遣を必要とする事由及び次に掲げる当該派遣に関して希望する条件を記載した書類を任命権者に提出するものとする。

1号 派遣に係る職員に必要な専門的な知識経験等

2号 派遣に係る職員の 組織委員会 における地位及び業務内容

3号 派遣の期間

4号 派遣に係る職員の 組織委員会 における勤務時間、特定業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。以下同じ。)その他の勤務条件

5号 前各号に掲げるもののほか、 組織委員会 が必要と認める条件

6条 (派遣に係る取決め)

1項 2019年ラグビーワールドカップ特措法第4条第3項の人事院規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 2019年ラグビーワールドカップ特措法第4条第1項の規定により派遣される職員(以下この条において「 派遣予定職員 」という。)の 組織委員会 における職務に係る倫理その他の服務に関する事項

2号 派遣予定職員 組織委員会 における福利厚生に関する事項

3号 派遣予定職員 組織委員会 における特定業務の従事の状況の連絡に関する事項

4号 派遣予定職員 に係る派遣の期間の変更その他の取決めの内容の変更に関する事項

5号 派遣予定職員 に係る取決めに疑義が生じた場合及び当該取決めに定めのない事項が生じた場合の取扱いに関する事項

7条 (派遣職員の保有する官職)

1項 派遣職員は、派遣された時に占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職についてはこの限りではない。

2項 前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

8条 (派遣職員の職務への復帰)

1項 2019年ラグビーワールドカップ特措法第5条第2項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 派遣職員が 組織委員会 における地位を失った場合

2号 派遣職員が法第78条第2号又は第3号に該当することとなった場合

3号 派遣職員が法第79条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

4号 派遣職員が法第82条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合

5号 派遣職員の派遣が当該派遣に係る取決めに反することとなった場合

9条 (派遣に係る人事異動通知書の交付)

1項 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則8―12第58条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。

1号 2019年ラグビーワールドカップ特措法第4条第1項の規定により職員を派遣した場合

2号 派遣職員に係る派遣の期間を延長した場合

3号 派遣の期間の満了により派遣職員が職務に復帰した場合

4号 派遣職員を職務に復帰させた場合

10条 (派遣職員の給与)

1項 派遣職員には、 組織委員会 から受ける特定業務に係る報酬等(通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(以下この項において「 通勤手当等 」という。)に相当するものを除く。以下この条において「派遣先報酬等」という。)の年額が、派遣職員に係る派遣の期間の初日の前日における給与の額を基礎とし、給与法第8条第6項の規定により標準号俸数(同条第7項に規定する人事院規則で定める基準において当該職員に係る標準となる号俸数をいう。)を昇給するものとして算定した給与( 通勤手当等 を除く。)の年額(当該年額が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められる場合にあっては、人事院の定めるところにより算定した額。以下この条において「 派遣前給与の年額 」という。)に満たない場合であって、組織委員会において特定業務が円滑かつ効果的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当(以下この条において「 俸給等 」という。)のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。

2項 派遣職員がその派遣の期間中に前項に規定する場合に該当することとなった場合においても、当該該当することとなった日以後の当該派遣の期間中、 俸給等 のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。

3項 前2項の規定により支給される 俸給等 の支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる俸給等の年額が、 派遣前給与の年額 から派遣先報酬等の年額を減じた額を超えてはならない。

4項 俸給等 の支給及び支給割合は、派遣職員に係る派遣の期間の初日(第2項の規定により俸給等を支給されることとなった場合にあっては、当該支給されることとなった日)から起算して1年ごとに見直すものとし、俸給等の年額が 派遣前給与の年額 から派遣先報酬等の年額を減じた額を超える場合その他特に必要があると認められる場合には、第1項及び前項の規定の例により、俸給等の支給割合を変更し、又は俸給等を支給しないものとする。

5項 俸給等 の支給及び支給割合は、前項に規定する場合のほか、派遣先報酬等の額又は俸給等の額の変動があった場合において、俸給等の年額が 派遣前給与の年額 から派遣先報酬等の年額を減じた額を超えるときその他特に必要があると認められるときは、第1項及び第3項の規定の例により、俸給等の支給割合を変更し、又は俸給等を支給しないものとする。

6項 前項の規定により 俸給等 の支給割合を変更した場合における第4項の規定の適用については、「派遣職員に係る派遣の期間の初日(第2項の規定により俸給等を支給されることとなった場合にあっては、当該支給されることとなった日)」とあるのは、「派遣先報酬等の額又は俸給等の額の変動があった日」とする。

11条 (派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

1項 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第20条の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

12条

1項 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その派遣の期間を100分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(規則9―8第34条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2項 派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、その者の号俸を調整することができる。

13条 (報告)

1項 派遣職員は、任命権者から求められたときは、 組織委員会 における勤務条件及び業務の遂行の状況について報告しなければならない。

2項 任命権者は、人事院の定めるところにより、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において2019年ラグビーワールドカップ特措法第4条第1項の規定により派遣されている期間のある職員の派遣の期間並びに 組織委員会 における地位、業務内容及び特定業務に係る報酬等の月額等の状況並びに同項の規定による派遣から当該年度内に職務に復帰した職員の当該復帰後の処遇等に関する状況について、人事院に報告しなければならない。

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