内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則《本則》

法番号:2015年4月10日内閣総理大臣決定

略称:

附則 >  

制定文 内閣官房組織令 1957年政令第219号第12条 《組織の細目 この政令に定めるもののほか…》 、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。 の規定に基づき、 内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則 を定める。


1項 内閣官房に、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に、5人を上限として企画官を置くことができる。

2項 企画官は、命を受けて部局(内閣官房文書取扱規則(2011年3月30日内閣総理大臣決定)第3条第8号に規定する「部局」をいう。)の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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