2条 (準備行為等)
1項 第3条第1項
《政府は、特定国立研究開発法人による研究開…》
発等を促進するための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
の規定による 基本方針 の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項から同条第4項までの規定の例により行うことができる。
2項 前項の規定により策定された 基本方針 は、この法律の施行の日において、
第3条第1項
《政府は、特定国立研究開発法人による研究開…》
発等を促進するための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
の規定により策定された基本方針とみなす。
1項 別表に掲げる国立 研究開発 法人の 通則法 第35条の4第1項の規定による中長期目標の変更( 基本方針 に適合するために必要なもの及び
第5条第2項
《2 特定国立研究開発法人に関する通則法第…》
35条の4第2項及び第3項、第35条の5第2項、第35条の6第7項及び第8項並びに第35条の7第3項及び第4項の規定の適用については、通則法第35条の4第2項第3号及び第35条の5第2項第2号中「業務
の規定により読み替えて適用する通則法第35条の4第2項第3号に掲げる事項に係るものに限る。)については、主務大臣は、この法律の施行前においても、総合科学技術・イノベーション会議及び独立行政法人評価制度委員会の意見を聴くことができる。
2項 主務大臣は、前項の規定により意見を聴こうとするときは、 通則法 第35条の4第4項に規定する 研究開発 の事務及び事業に関する事項について、あらかじめ、同項に規定する研究開発に関する審議会の意見を聴かなければならない。