衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律《附則》

法番号:2016年法律第77号

略称: 衛星リモ―トセンシング法・衛星リモセン法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条の規定公布の日

2号 次条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (準備行為)

1項 第4条第1項 《国内に所在する操作用無線設備を用いて衛星…》 リモートセンシング装置の使用を行おうとする者特定使用機関を除く。は、衛星リモートセンシング装置ごとに、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 の許可又は 第21条第1項 《衛星リモートセンシング記録を取り扱う者特…》 定取扱機関を除く。は、申請により、対象物判別精度、検出情報電磁的記録の加工により変更が加えられた情報の範囲及び程度、当該検出情報電磁的記録が記録されてから経過した時間その他の事情を勘案して内閣府令で定 の認定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、 第4条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 衛星リモートセンシング装置の種類、構 又は 第21条第2項 《2 前項の認定を受けようとする者は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号に掲げる認定の基準に適合していることを証する書類その他内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 の規定の例により、その申請を行うことができる。

3条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に地球を回る軌道に投入されている 人工衛星 に搭載されている 衛星リモートセンシング装置 の使用について 第4条第1項 《国内に所在する操作用無線設備を用いて衛星…》 リモートセンシング装置の使用を行おうとする者特定使用機関を除く。は、衛星リモートセンシング装置ごとに、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請が行われた場合(この法律の施行前に前条の規定により行われていた場合を含む。)における当該衛星リモートセンシング装置の使用についての 第6条 《許可の基準 内閣総理大臣は、第4条第1…》 項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 衛星リモートセンシング装置の構造及び性能、当該衛星リモートセンシング装置が搭載された地球周回人 第7条第3項 《3 前条の規定は、第1項の許可について準…》 用する。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。及び 第17条第1項第3号 《内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装…》 置使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて当該衛星リモートセンシング装置の使用の停止を命ずることができる。 1 偽りその他不正の手段により第 の規定の適用については、 第6条 《許可の基準 内閣総理大臣は、第4条第1…》 項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 衛星リモートセンシング装置の構造及び性能、当該衛星リモートセンシング装置が搭載された地球周回人 中「次の各号」とあるのは「第2号から第4号まで」と、同号中「 第6条 《許可の基準 内閣総理大臣は、第4条第1…》 項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 衛星リモートセンシング装置の構造及び性能、当該衛星リモートセンシング装置が搭載された地球周回人 各号」とあるのは「 第6条第2号 《許可の基準 第6条 内閣総理大臣は、第4…》 条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 衛星リモートセンシング装置の構造及び性能、当該衛星リモートセンシング装置が搭載された地球 から第4号まで」とする。

2項 前項の場合において、内閣総理大臣が 第4条第1項 《国内に所在する操作用無線設備を用いて衛星…》 リモートセンシング装置の使用を行おうとする者特定使用機関を除く。は、衛星リモートセンシング装置ごとに、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしたときは、当該許可を受けた 衛星リモートセンシング装置 の使用については、 第8条 《不正な衛星リモートセンシング装置の使用を…》 防止するための措置 衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な信号であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものについて、電子計算機及び変換符号信号第9条 《申請に係る軌道以外での機能停止 衛星リ…》 モートセンシング装置使用者は、第4条第1項の許可に係る衛星リモートセンシング装置が搭載された地球周回人工衛星が同項の許可に係る軌道を外れているときは、直ちに、操作用無線設備から当該衛星リモートセンシン 及び 第10条第3項 《3 前項の規定による通知を受けた衛星リモ…》 ートセンシング装置使用者は、同項に規定する受信設備による受信ができる場合において当該衛星リモートセンシング装置から当該受信設備に向けて検出情報電磁的記録の送信を行わないこと、記録変換符号を変更すること の規定は、適用しない。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《許可の基準 内閣総理大臣は、第4条第1…》 項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 衛星リモートセンシング装置の構造及び性能、当該衛星リモートセンシング装置が搭載された地球周回人 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年12月9日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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