外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律《附則》

法番号:2016年法律第89号

略称: 技能実習法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、 第103条 《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》 、法務大臣及び厚生労働大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。第106条 《国等の連携 国、地方公共団体及び機構は…》 、育成就労が円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。 2 機構は、前項に規定する連携のため、主務大臣及び出入国在留管理庁長官に対し、主務大臣及び出入第107条 《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。第110条 《 第44条の規定に違反したときは、当該違…》 反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 第54条第4項、第56条第4項又は第80条第86条及び第88条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反した者は、1 第80条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 第86条 《評議員の秘密保持義務等 第80条及び第…》 81条の規定は、評議員について準用する。 及び 第88条第2項 《2 第80条及び第81条の規定は、前項の…》 規定による委託を受けた者その者が法人である場合にあっては、その役員又はその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者について準用する。 において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、 第112条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の2第2項、第6項又は第7項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第8条の2第3項から第5項までの規定による通第12号に係る部分に限る。)、 第114条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第3章の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 第62条 及び 第115条 《 第61条第2項の規定に違反した者は、2…》 10,000円以下の過料に処する。 の規定並びに附則第5条から 第9条 《認定の基準 出入国在留管理庁長官及び厚…》 生労働大臣は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合 まで、 第11条 《育成就労計画の変更 育成就労実施者は、…》 第8条第1項、第8条の5第1項又は第8条の6第1項の認定この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。を受けた育成就労計画以下「認定育成就労計画」という。について第8条第3項各号第5第14条 《機構による事務の実施 出入国在留管理庁…》 長官及び厚生労働大臣は、第12条第1項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、この節の規定を施行するために必要な限度において、次に掲げる事務を機構に行わせることができる。 1 育成就 から 第17条 《実施の届出 育成就労実施者は、育成就労…》 実施者となって初めて育成就労を行わせたときは、その開始後遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出の受理に まで、 第18条 《認定の効力 育成就労外国人が新たに第8…》 条の5第1項の認定を受けた育成就労計画以下この条において「新育成就労計画」という。に基づく育成就労の対象となった場合における従前の認定育成就労計画に係る育成就労認定は、当該新育成就労計画に定められた育 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第3の改正規定に限る。)、 第20条 《帳簿の備付け 育成就労実施者その事業所…》 において育成就労を行わせる者に限る。は、育成就労に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、当該事業所に備えて置かなければならない。 2 育成就労実施者の行わせている育成就労が労働者派遣等監理型育成就 から 第23条 《監理支援機関の許可 監理支援を行う事業…》 以下この節、第109条第1号及び第112条第1項第11号において「監理支援事業」という。を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可以下この節第27条第2項を除く。におい まで及び 第26条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、許可を受けることができない。 1 第10条第2号、第4号又は第13号に該当する者 2 第37条第1項の規定により許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者 3 第37条 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3条 (技能実習に関する経過措置)

1項 附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第12条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「 入管法 」という。)別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって在留する者が行う活動は、技能実習に該当しないものとする。

2項 前項に規定する者又はこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって在留していた者(同項に規定する者を除く。)その他これに準ずるものとして主務大臣が適当と認める者(以下この条及び次条において「 旧技能実習在留資格者等 」という。)が第1号企業単独型技能実習に相当するものとして主務省令で定めるものを修了した場合においては、第2条第2項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「第1号企業単独型技能実習」とあるのは、「附則第3条第2項の主務省令で定めるもの」とする。

3項 旧技能実習在留資格者等 が第2号企業単独型技能実習に相当するものとして主務省令で定めるものを修了した場合においては、第2条第2項第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「第2号企業単独型技能実習」とあるのは、「附則第3条第3項の主務省令で定めるもの」とする。

4項 旧技能実習在留資格者等 が第1号団体監理型技能実習に相当するものとして主務省令で定めるものを修了した場合においては、第2条第4項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「第1号団体監理型技能実習」とあるのは、「附則第3条第4項の主務省令で定めるもの」とする。

5項 旧技能実習在留資格者等 が第2号団体監理型技能実習に相当するものとして主務省令で定めるものを修了した場合においては、第2条第4項第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「第2号団体監理型技能実習」とあるのは、「附則第3条第5項の主務省令で定めるもの」とする。

4条 (技能実習計画の認定の基準に関する経過措置)

1項 旧技能実習在留資格者等 を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画(第1号企業単独型技能実習又は第1号団体監理型技能実習に係るものを除く。)を作成し、当該技能実習計画について 第8条第1項 《育成就労を行わせようとする本邦の個人又は…》 法人親会社会社法2005年法律第86号第2条第4号に規定する親会社をいう。次条第4項において同じ。とその子会社同法第2条第3号に規定する子会社をいう。同項において同じ。の関係その他主務省令で定める密接 の認定の申請をした場合においては、 第9条 《認定の基準 出入国在留管理庁長官及び厚…》 生労働大臣は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合 の規定の適用については、当分の間、同条第4号中「第1号企業単独型技能実習又は第1号団体監理型技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「附則第3条第2項に規定する旧技能実習在留資格者等が行う活動に係る主務省令で定める計画࿸以下この号において「相当技能実習計画」という。)」と、「第2号企業単独型技能実習又は第2号団体監理型技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「相当技能実習計画」と、同条第11号中「技能実習生に技能実習」とあるのは「技能実習生(技能実習に相当するもの(附則第3条第2項の主務省令で定めるもの、同条第3項の主務省令で定めるもの、同条第4項の主務省令で定めるもの及び同条第5項の主務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を行う同条第2項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)に技能実習(技能実習に相当するものを含む。)」とする。

5条 (外国人技能実習機構に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその名称中に外国人技能実習 機構 という文字を用いている者については、 第61条第2項 《2 機構でない者は、その名称中に外国人育…》 成就労機構という文字を用いてはならない。 の規定は、第3章の規定の施行後6月間は、適用しない。

6条

1項 機構 の最初の事業年度は、 第91条 《事業年度 機構の事業年度は、毎年4月1…》 日に始まり、翌年3月31日に終わる。 の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の3月31日に終わるものとする。

7条

1項 機構 の最初の事業年度の予算及び事業計画については、 第92条第1項 《機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作…》 成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

8条 (施行前の準備)

1項 第8条第1項 《育成就労を行わせようとする本邦の個人又は…》 法人親会社会社法2005年法律第86号第2条第4号に規定する親会社をいう。次条第4項において同じ。とその子会社同法第2条第3号に規定する子会社をいう。同項において同じ。の関係その他主務省令で定める密接 の認定及び 第23条第1項 《監理支援を行う事業以下この節、第109条…》 第1号及び第112条第1項第11号において「監理支援事業」という。を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 許可 の手続は、 施行日 前においても行うことができる。この場合において、主務大臣は、 第12条 《機構による認定の実施 出入国在留管理庁…》 長官及び厚生労働大臣は、機構に、育成就労認定に関する事務以下この条、第14条第1項及び第87条第1項第1号ハにおいて「認定事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 2 出入国在留管理庁長官 及び 第24条 《機構による事実関係の調査の実施 主務大…》 臣は、機構に、前条第5項の事実関係の調査の全部又は一部を行わせることができる。 2 主務大臣は、前項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。 の規定の例により、 機構 に、 認定事務 又は調査の全部又は一部を行わせることができる。

2項 第23条第1項 《監理支援を行う事業以下この節、第109条…》 第1号及び第112条第1項第11号において「監理支援事業」という。を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 許可 の手続を 施行日 前に行う場合において、厚生労働大臣は、同条第6項の規定の例により、労働政策審議会の意見を聴くことができる。

3項 第23条第1項 《監理支援を行う事業以下この節、第109条…》 第1号及び第112条第1項第11号において「監理支援事業」という。を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 許可 の手続に係る申請書又はこれに添付すべき書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者は、310,000円以下の罰金に処する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、育成就労に関し、基本…》 理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、育成就労計画の認定及び監理支援機関の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号。以下「入管法」という。その他の出入国 雇用保険法 第64条 《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》 になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5 の次に1条を加える改正規定及び附則第35条の規定公布の日

2:3号

4号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育成就労 :dfn: 単独型育成就労及び監理型育成就労をいう。 2 単独型育成就労 :dfn: 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人 雇用保険法 第10条の4第2項 《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》 事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規第58条第1項 《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》 職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変第60条の2第4項 《4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金…》 支給対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。の額当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施第76条第2項 《2 行政庁は、厚生労働省令で定めるところ…》 により、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付金支給対象者に対し第60条の2第1項に規定する 及び 第79条 《立入検査 行政庁は、この法律の施行のた…》 め必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつ の二並びに附則第11条の2第1項の改正規定並びに同条第3項の改正規定(「100分の50を」を「100分の80を」に改める部分に限る。)、 第4条 《国及び地方公共団体の責務 国は、この法…》 律の目的を達成するため、前条の基本理念に従って、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進しなければならない。 2 地方公共団体は、前項の国の施策と相ま の規定並びに 第7条 《基本方針 政府は、育成就労の適正な実施…》 及び育成就労外国人の保護に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 育成就労に係る制度の意義に 中育児・介護休業法第53条第5項及び第6項並びに 第64条 《発起人 機構を設立するには、育成就労に…》 関して専門的な知識と経験を有する者3人以上が発起人になることを必要とする。 の改正規定並びに附則第5条から 第8条 《育成就労計画の認定 育成就労を行わせよ…》 うとする本邦の個人又は法人親会社会社法2005年法律第86号第2条第4号に規定する親会社をいう。次条第4項において同じ。とその子会社同法第2条第3号に規定する子会社をいう。同項において同じ。の関係その まで及び 第10条 《認定の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第8条第1項、第8条の5第1項及び第8条の6第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過し の規定、附則第13条中 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第10条第10項第5号 《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》 でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ の改正規定、附則第14条第2項及び 第17条 《実施の届出 育成就労実施者は、育成就労…》 実施者となって初めて育成就労を行わせたときは、その開始後遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出の受理に の規定、附則第18条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定(「第4条第8項」を「第4条第9項」に改める部分に限る。)、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第1項 《第15条第1項に定めるもののほか、建設業…》 務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第30条第2項から第6項まで及び第31条から第32条の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の の表第4条第8項の項、第32条の11から 第32条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する構成事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であっ の十五まで、第32条の16第1項及び 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項の規定に違反した者 3 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4 第18条 の項及び 第48条 《船員に対する適用除外 前3章の規定は、…》 船員職業安定法第6条第1項に規定する船員については、適用しない。 の三及び第48条の4第1項の項の改正規定、附則第21条、 第22条 《主務省令への委任 この節に定めるものの…》 ほか、育成就労計画の認定の手続その他この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。第26条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、許可を受けることができない。 1 第10条第2号、第4号又は第13号に該当する者 2 第37条第1項の規定により許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者 3 第37条 から 第28条 《監理支援費 監理支援機関は、監理支援事…》 業に関し、監理型育成就労実施者等、監理型育成就労外国人等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない。 2 前項の規定にかかわらず、監理支援機関は、監理支援事業に通常必要とな まで及び 第32条 《変更の届出 監理支援機関は、第23条第…》 2項各号に掲げる事項主務省令で定めるものを除く。に変更があったときは、変更の日から1月以内に、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事 の規定並びに附則第33条(次号に掲げる規定を除く。)の規定2018年1月1日

5号 第5条 《育成就労実施者、監理支援機関等の責務 …》 育成就労実施者は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護について育成就労を行わせる者としての責任を自覚し、第3条の基本理念にのっとり、育成就労を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共 の規定並びに附則第18条中 青少年の雇用の促進等に関する法律 1970年法律第98号第11条 《 削除…》 の改正規定及び 第33条 《船員に関する特例 船員職業安定法194…》 8年法律第130号第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第2項中「特定地方公共団体職業安定法1947年法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体を の改正規定(第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、青少年…》 について、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。 2 地方公共団体は、前項の国の施策と相 の五」を「第5条の5第1項」に改める部分に限る。)、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第30条第1項 《第15条第1項に定めるもののほか、建設業…》 務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第30条第2項から第6項まで及び第31条から第32条の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の の表第5条の5の項の改正規定並びに附則第33条中外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)第27条第2項の改正規定(「、 第32条 《変更の届出 監理支援機関は、第23条第…》 2項各号に掲げる事項主務省令で定めるものを除く。に変更があったときは、変更の日から1月以内に、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事 の十三」を「、第5条の5第1項第3号、 第32条 《変更の届出 監理支援機関は、第23条第…》 2項各号に掲げる事項主務省令で定めるものを除く。に変更があったときは、変更の日から1月以内に、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事 の十三」に改める部分に限る。)公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

34条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《基本理念 育成就労は、育成就労産業分野…》 に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の適正な修得を図り、かつ、育成就労外国人が育成就労に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。 の規定並びに附則第7条第2項、 第8条第2項 《2 前項の場合において、同項の認定を受け…》 ようとする育成就労計画が第2条第3号ロの監理型育成就労以下「労働者派遣等監理型育成就労」という。を行わせるものであるときは、本邦の派遣元事業主等及び本邦の一又は複数の派遣先は、共同して、育成就労の対象第14条 《機構による事務の実施 出入国在留管理庁…》 長官及び厚生労働大臣は、第12条第1項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、この節の規定を施行するために必要な限度において、次に掲げる事務を機構に行わせることができる。 1 育成就 及び 第15条 《改善命令等 出入国在留管理庁長官及び厚…》 生労働大臣は、育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行わせていないと認めるとき、又はこの法律その他出入国若しくは労働に関する法律若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、育成 の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第28条 《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》 第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 及び 第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第2項 《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》 業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第4条第1項第52号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。並びに附則第30条の規定公布の日

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年12月14日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《監理支援責任者の設置等 監理支援機関は…》 、監理支援事業に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、主務省令で定めるところにより、監理支援事業を行う事業所ごとに監理支援責任者を選任しなければならない。 1 監理型育成就労外国人の受入れの準備に関第59条 《数 機構は、1を限り、設立されるものと…》 する。第61条 《名称 機構は、その名称中に外国人育成就…》 労機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に外国人育成就労機構という文字を用いてはならない。第75条 《役員の兼職禁止 役員非常勤の者を除く。…》 は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《評議員の解任 理事長は、評議員が第74…》 条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条第1項の規定の例により、その評議員を解任することができる。第102条 《解散 機構は、解散した場合において、そ…》 の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。 2 前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。第107条 《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、 第111条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第15条第1項の規定による命令に違反したとき。 2 第28条第1項の規定に違反したとき。 3 第36条第1項の規定 、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《育成就労外国人の責務 育成就労外国人は…》 、育成就労に専念することにより、育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の修得に努めなければならない。 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育成就労 :dfn: 単独型育成就労及び監理型育成就労をいう。 2 単独型育成就労 :dfn: 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人 職業安定法 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 及び 第32条の11第1項 《有料職業紹介事業者は、港湾運送業務港湾労…》 働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。に就く職業、建設業務土木 の改正規定並びに附則第28条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、育成就労に関し、基本…》 理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、育成就労計画の認定及び監理支援機関の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号。以下「入管法」という。その他の出入国 雇用保険法 第10条の4第2項 《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》 事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規 及び 第58条第1項 《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》 職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変 の改正規定、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定(第1号に掲げる改正規定並びに 職業安定法 の目次の改正規定(第48条 《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》 職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ 」を「 第47条 《日雇労働被保険者に係る失業の認定 日雇…》 労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての認定以下この節に の三」に改める部分に限る。)、同法第5条の2第1項の改正規定及び同法第4章中 第48条 《 育成就労実施者その他育成就労を行わせよ…》 うとする者若しくは監理支援者又はこれらの役員若しくは職員次項において「育成就労関係者」という。は、育成就労外国人等の旅券入管法第2条第5号に規定する旅券をいう。第111条第5号において同じ。又は在留カ の前に1条を加える改正規定を除く。並びに 第3条 《基本理念 育成就労は、育成就労産業分野…》 に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の適正な修得を図り、かつ、育成就労外国人が育成就労に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。 の規定( 職業能力開発促進法 第10条の3第1号 《第10条の3 事業主は、前3条の措置によ…》 るほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。 1 労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第15条の2第1項の改正規定及び同法第18条に1項を加える改正規定を除く。並びに次条並びに附則第5条、 第6条 《育成就労外国人の責務 育成就労外国人は…》 、育成就労に専念することにより、育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の修得に努めなければならない。 及び 第10条 《認定の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第8条第1項、第8条の5第1項及び第8条の6第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過し の規定、附則第11条中 国家公務員退職手当法 第10条第10項 《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》 でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ の改正規定、附則第14条中 青少年の雇用の促進等に関する法律 1970年法律第98号第4条第2項 《2 特定地方公共団体職業安定法1947年…》 法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。並びに職業紹介事業者同条第10項に規定する職業紹介事業者をいう。第14条において同じ。、募集受託者同法第39条に規定する募集受託者 及び 第18条 《委託募集の特例等 承認中小事業主団体の…》 構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第36条 の改正規定並びに同法第33条の改正規定(「、 第11条 《育成就労計画の変更 育成就労実施者は、…》 第8条第1項、第8条の5第1項又は第8条の6第1項の認定この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。を受けた育成就労計画以下「認定育成就労計画」という。について第8条第3項各号第5 中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第5条の5第1項」とあるのは「 船員職業安定法 第15条第1項 《地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申…》 込みについてもこれを受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み 2 その内容である賃 」と」を削る部分を除く。並びに附則第15条から 第22条 《主務省令への委任 この節に定めるものの…》 ほか、育成就労計画の認定の手続その他この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。 まで、 第24条 《機構による事実関係の調査の実施 主務大…》 臣は、機構に、前条第5項の事実関係の調査の全部又は一部を行わせることができる。 2 主務大臣は、前項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。 第25条 《許可の基準等 主務大臣は、許可の申請が…》 あった場合において、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 1 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。 2 及び 第27条 《職業安定法の特例等 監理支援機関は、職…》 業安定法1947年法律第141号第30条第1項及び第33条第1項の規定にかかわらず、育成就労職業紹介事業監理支援機関の監理支援を受ける監理型育成就労実施者等本邦の派遣先として労働者派遣等監理型育成就労 の規定2022年10月1日

28条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、育成就労に関し、基本…》 理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、育成就労計画の認定及び監理支援機関の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号。以下「入管法」という。その他の出入国 入管法 第19条の五及び第19条の11の改正規定を除く。並びに附則第3条、 第26条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、許可を受けることができない。 1 第10条第2号、第4号又は第13号に該当する者 2 第37条第1項の規定により許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者 3 第37条 及び 第29条 《許可証 主務大臣は、許可をしたときは、…》 監理支援事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、監理支援事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しな の規定、附則第31条中 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 2013年法律第86号)附則第16条の改正規定並びに附則第32条から 第34条 《事業の休廃止 監理支援機関は、監理支援…》 事業を廃止し、又はその全部若しくは一部を休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨及び当該監理支援機関が監理支援を行う監理型育成就労実施者に係る監理型育成就労の継続のための措置 まで及び 第37条 《許可の取消し等 主務大臣は、監理支援機…》 関が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。 1 第25条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。 2 第26条各号第2号、第3号並びに第5号ハ及びニを除く。のいず の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2024年6月21日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、育成就労に関し、基本…》 理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、育成就労計画の認定及び監理支援機関の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号。以下「入管法」という。その他の出入国 中出入国管理及び難民認定法(以下「 入管法 」という。)第2条の3の改正規定、 入管法 第2条の4の改正規定及び入管法第69条の2第1項ただし書の改正規定並びに次条から附則第5条まで並びに附則第15条、 第23条 《監理支援機関の許可 監理支援を行う事業…》 以下この節、第109条第1号及び第112条第1項第11号において「監理支援事業」という。を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可以下この節第27条第2項を除く。におい 及び 第24条第4項 《4 機構は、前項の申請書を受理したときは…》 、主務大臣にその旨を報告するとともに、同項の調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。 の規定は、公布の日から施行する。

4条 (基本方針等に関する準備行為)

1項 政府は、 施行日 前においても、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育成就労 :dfn: 単独型育成就労及び監理型育成就労をいう。 2 単独型育成就労 :dfn: 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人 の規定による改正後の外国人の 育成就労 の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(2016年法律第89号。以下「 育成就労法 」という。)第7条第1項から第5項までの規定の例により、同条第1項に規定する 基本方針 以下この条において「 基本方針 」という。)を定め、公表することができる。この場合において、その定められ、公表された基本方針は、施行日以後は、同項から同条第4項までの規定により定められ、同条第5項の規定により公表されたものとみなす。

2項 主務大臣は、前項前段の規定により 基本方針 が定められた場合には、 施行日 前においても、当該基本方針を 育成就労 法第7条第1項から第4項までの規定により定められた基本方針とみなして、育成就労法第7条の2第1項から第5項までの規定の例により、同条第1項に規定する 分野別運用方針 以下この項において「 分野別運用方針 」という。)を定め、公表することができる。この場合において、その定められ、公表された分野別運用方針は、施行日以後は、同項から同条第4項までの規定により定められ、同条第5項の規定により公表されたものとみなす。

5条 (育成就労法第8条第1項の認定等に関する準備行為)

1項 育成就労 法第8条第1項又は 第8条の6第1項 《第11条第1項に規定する育成就労認定が第…》 16条第1項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の の認定を受けようとする者は、 施行日 前においても、育成就労法第8条又は 第8条の6 《育成就労認定を取り消された外国人等の新た…》 な育成就労計画の認定 第11条第1項に規定する育成就労認定が第16条第1項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でな の規定の例により、その申請をすることができる。

2項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合には、 施行日 前においても、 育成就労 法第9条又は 第9条 《認定の基準 出入国在留管理庁長官及び厚…》 生労働大臣は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合 の三並びに 第10条 《認定の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第8条第1項、第8条の5第1項及び第8条の6第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過し 及び 第12条 《機構による認定の実施 出入国在留管理庁…》 長官及び厚生労働大臣は、機構に、育成就労認定に関する事務以下この条、第14条第1項及び第87条第1項第1号ハにおいて「認定事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 2 出入国在留管理庁長官 の規定の例により、その認定その他これに必要な手続を行うことができる。この場合において、当該手続は、施行日以後は、育成就労法第8条第1項又は 第8条の6第1項 《第11条第1項に規定する育成就労認定が第…》 16条第1項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の の認定その他これに必要な手続とみなす。

3項 育成就労 法第23条第1項の 許可 を受けようとする者は、 施行日 前においても、同条第2項から第4項までの規定の例により、その申請をすることができる。

4項 主務大臣は、前項の規定による 許可 の申請があった場合には、 施行日 前においても、 育成就労 法第23条第5項及び第6項並びに 第24条 《機構による事実関係の調査の実施 主務大…》 臣は、機構に、前条第5項の事実関係の調査の全部又は一部を行わせることができる。 2 主務大臣は、前項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。 から 第26条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、許可を受けることができない。 1 第10条第2号、第4号又は第13号に該当する者 2 第37条第1項の規定により許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者 3 第37条 までの規定の例により、その許可その他これに必要な手続を行うことができる。この場合において、当該手続は、施行日以後は、育成就労法第23条第1項の許可その他これに必要な手続とみなす。

5項 第2項及び前項の規定により 育成就労 法第12条又は 第24条 《機構による事実関係の調査の実施 主務大…》 臣は、機構に、前条第5項の事実関係の調査の全部又は一部を行わせることができる。 2 主務大臣は、前項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。 の規定の例によることとされる場合におけるこれらの規定の適用については、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育成就労 :dfn: 単独型育成就労及び監理型育成就労をいう。 2 単独型育成就労 :dfn: 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人 の規定による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「 技能実習法 」という。)第57条に規定する 外国人技能実習機構 以下「 外国人技能実習 機構 」という。)を育成就労法第57条に規定する 外国人育成就労機構 以下「 外国人育成就労機構 」という。)とみなす。

6項 第2項及び前2項の規定により 外国人技能実習機構 が行う業務は、 技能実習法 第94条第3項及び 第114条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第3章の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 第62条第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、技能実習法第87条に規定する業務とみなす。

7項 第2項、第4項及び第5項の規定により 外国人技能実習機構 育成就労 法第12条又は 第24条 《機構による事実関係の調査の実施 主務大…》 臣は、機構に、前条第5項の事実関係の調査の全部又は一部を行わせることができる。 2 主務大臣は、前項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。 の規定の例により育成就労法第87条第1項第1号ハ、ホ及び並びに第6号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、同項第1号ハ、ホ及びヘに掲げる業務に係る業務に限る。)を行う場合には、これらの業務に関する文書で、外国人技能実習機構が作成したものについては、印紙税を課さない。

8項 印紙税法 1967年法律第23号第4条第6項 《6 前項の規定は、次条第3号に規定する者…》 とその他の者国等を除く。とが共同して作成した文書で同号に規定するものについて準用する。 の規定は、 外国人技能実習機構 とその他の者(同項に規定する国等を除く。)とが共同して作成した文書で前項に規定するものについて準用する。

9項 第3項の規定による申請に係る申請書又は添付すべき書類であって虚偽の記載のあるものを提出したときは、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

10項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

8条 (技能実習の在留資格等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者並びに次項(第3号に係る部分に限る。及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第3章第1節又は第2節の規定による上陸 許可 の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて在留する者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前にされた次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。

1号 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者からされた旧入管法第20条第2項の規定による在留資格の変更の申請であって、この法律の施行の際、 入管法 第20条第3項の規定による 許可 をするかどうかの処分がされていないもの

2号 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者からされた旧入管法第21条第2項の規定による在留期間の更新の申請であって、この法律の施行の際、 入管法 第21条第3項の規定による 許可 をするかどうかの処分がされていないもの

3号 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人からされた旧入管法第6条第2項の規定による上陸の申請であって、この法律の施行の際、 入管法 第3章第1節又は第2節の規定による上陸 許可 の証印をするかどうかの処分がされていないもの

4号 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人からされた旧入管法第7条の2第1項の規定による在留資格認定証明書の交付の申請であって、この法律の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの

3項 次条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習( 技能実習法 第2条第1項に規定する技能実習をいう。以下同じ。)に係る技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画(同項に規定する技能実習計画をいう。以下同じ。)に基づき 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に本邦において 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとして旧入管法第7条の2第1項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者及び第2項(第4号に係る部分に限る。又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第7条の2第1項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者から施行日以後にされた 入管法 第6条第2項の規定による上陸の申請に対する処分については、施行日(第2項(同号に係る部分に限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第7条の2第1項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者にあっては、当該交付の日)から起算して3月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

5項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格及び在留期間をもって本邦に在留する者が行う在留資格の変更( 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第2号イ若しくはロ又は第3号イ若しくはロに係るものに限る。又は在留期間の更新の申請についての処分については、なお従前の例による。

9条 (技能実習に関する経過措置)

1項 施行日 前に 技能実習法 第8条第1項の認定を受けた技能実習計画に基づきこの法律の施行の際現に行っている技能実習については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にされた 技能実習法 第8条第1項の認定の申請(当該申請に係る技能実習計画に基づく技能実習の期間の始期が施行日から起算して3月を経過する日までのものに限る。)に係る認定及び当該認定を受けた技能実習計画に基づき行う技能実習については、なお従前の例による。

3項 前2項の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を修了した者(次に掲げる者に限る。)に技能実習を行わせようとする者からされた 技能実習法 第8条第1項の認定の申請に係る認定及び当該認定を受けた技能実習計画に基づき行う技能実習については、なお従前の例による。

1号 技能実習法 第2条第2項第1号に規定する第1号企業単独型技能実習又は同条第4項第1号に規定する第1号団体監理型技能実習を修了した者

2号 技能実習法 第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習又は同条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習を修了した者であって、引き続き技能実習を行わせることが適当である者として主務省令で定めるもの

4項 前3項の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習に係る技能実習計画の変更及び当該変更された技能実習計画に基づく技能実習については、なお従前の例による。

10条 (監理団体に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に監理団体( 技能実習法 第2条第10項に規定する監理団体をいう。次項において同じ。)である者が行う前条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習に係る監理事業(技能実習法第2条第10項に規定する監理事業をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされた監理事業を行う監理団体に係る監理 許可 技能実習法 第2条第10項に規定する監理許可をいう。以下この条及び附則第14条において同じ。)の有効期間、有効期間の更新及び監理許可に係る事業の区分の変更の許可については、なお従前の例による。

3項 前項の規定によりなお従前の例によることとされた監理 許可 に係る事業の区分の変更の許可に係る登録免許税については、なお従前の例による。

11条 (技能実習を行っていた期間を有する外国人に関する育成就労計画の認定の特例)

1項 技能実習を行っていた期間を有する外国人(以下この条において「 旧技能実習生 」という。)を 育成就労 育成就労法第2条第1号に規定する育成就労をいう。以下この項において同じ。)の対象とする育成就労計画(育成就労法第8条第1項に規定する育成就労計画をいう。)の認定に関する育成就労法の規定の適用については、 旧技能実習生 は育成就労法第8条の6第1項に規定する育成就労の対象でなくなった外国人と、技能実習を行っていた期間は育成就労の対象となっていた期間とみなす。ただし、旧技能実習生のうち次の各号のいずれかに該当するものであって、当該旧技能実習生を対象として育成就労を行わせることが従前の技能実習計画に定められていた目標及び内容を考慮して相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合は、この限りでない。

1号 附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っていた期間を有しない者

2号 附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っていた期間を有する者であって、出国したことがあるもの(当該者が 入管法 第26条第1項の規定による再入国の 許可 入管法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)を受けていた場合にあっては、当該出国により本邦外にある間に当該許可の効力を失ったものに限る。)であり、かつ、当該出国の後に技能実習を行っていた期間を有しないもの

2項 前項本文の場合において、 旧技能実習生 のうち、附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っていた期間を有するものであって、同項第2号に該当しないものについては、 育成就労 法第8条の6の規定は、適用しない。

3項 第1項本文の場合(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)における 育成就労 法第8条の六及び 第9条の3 《第8条の6第1項の認定の基準 出入国在…》 留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第8条の6第1項の認定の申請があった場合において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 ただし、同条第2項 の規定の適用については、育成就労法第8条の6第2項第3号中「を対象として育成就労を行わせていた育成就労実施者(当該外国人が過去に前条第1項又は前項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっていたことにより育成就労実施者が複数あるときは、その直近の育成就労実施者)」とあるのは「に技能実習࿸出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律࿸2024年法律第60号。次号において「 改正法 」という。)による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「 技能実習法 」という。)第2条第1項に規定する技能実習をいう。以下同じ。)を行わせていた実習実施者( 技能実習法 第2条第6項に規定する実習実施者をいう。)」と、同項第4号中「育成就労(従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の 認定育成就労計画 に定められていたものとそれぞれ同一であるものに限る。)の対象となっていた期間の合計」とあるのは「 改正法 附則第11条第1項本文の規定により育成就労の対象となっていた期間とみなされた技能実習を行っていた期間( 第9条の3第3号 《第8条の6第1項の認定の基準 第9条の3…》 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第8条の6第1項の認定の申請があった場合において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 ただし、 イの主務省令で定める技能に該当する技能等(技能実習法第1条に規定する技能等をいう。同号イにおいて同じ。)に係る期間に限る。)」と、育成就労法第9条の三ただし書中「従前の認定育成就労計画に定められていた技能と同一でない技能を要する業務又は従前の認定育成就労計画に定められていた育成就労産業分野と同一でない育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事させることについて主務省令で定めるやむを得ない事情」とあるのは「第3号イの主務省令で定める技能に該当しない技能を要する業務に従事させることについて主務省令で定めるやむを得ない事情」と、同条第2号中「3年以内( 第11条第1項 《育成就労実施者は、第8条第1項、第8条の…》 5第1項又は第8条の6第1項の認定この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。を受けた育成就労計画以下「認定育成就労計画」という。について第8条第3項各号第5号を除く。、第8条の5 の規定により育成就労の期間が延長されている場合にあっては、4年以内)」とあるのは「3年以内」と、同条第3号イ中「及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一」とあるのは「が従前の技能実習計画(技能実習法第8条第1項に規定する技能実習計画をいう。)に定められていた技能等と密接に関連するものとして主務省令で定める技能」とする。

12条 (認定の欠格事由に関する経過措置)

1項 技能実習法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者は、 育成就労 法第10条(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、育成就労法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者とみなす。

2項 技能実習法 第16条第1項の規定により実習認定(技能実習法第2条第7項に規定する実習認定をいう。以下この項において同じ。)を取り消された者は、 育成就労 法第10条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該実習認定を取り消された日において、育成就労法第16条第1項の規定により育成就労認定(育成就労法第11条第1項に規定する育成就労認定をいう。)を取り消されたものとみなす。

13条 (監理支援事業の許可に係る特例)

1項 施行日 以後に 育成就労 法第23条第1項の 許可 を受けた者は、一般監理事業( 技能実習法 第23条第1項第1号に規定する一般監理事業をいう。以下この条において同じ。)に係る許可を受けたものとみなし、附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習に係る一般監理事業を行うことができるものとする。この場合において、当該一般監理事業については、一般監理事業に係る許可に関する事項を除き、なお従前の例による。

14条 (監理支援事業の許可の欠格事由に関する経過措置)

1項 技能実習法 第34条第1項の規定により監理事業の廃止の届出をし、又は技能実習法第37条第1項の規定により監理 許可 を取り消された者は、 育成就労 法第26条(第2号、第3号並びに第5号ハ及びニに係る部分に限る。)の規定の適用については、その届出をした日又は処分を受けた日において、育成就労法第34条第1項の規定により 監理支援 事業(育成就労法第23条第1項に規定する監理支援事業をいう。附則第24条第3項において同じ。)の廃止の届出をし、又は育成就労法第37条第1項の規定により許可を取り消されたものとみなす。

15条 (外国人育成就労機構の設立及び外国人技能実習機構の解散に関する特則)

1項 技能実習法 第3章第2節の規定により設立された 外国人技能実習機構 は、 施行日 までに、 育成就労 法第65条及び 第66条 《設立の認可等 発起人は、前条第1項の募…》 集が終わったときは、速やかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 2 主務大臣は、機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 3 前項の規定により指名された機 の規定の例により、 外国人育成就労機構 の定款の作成、外国人育成就労機構の設立の認可の申請その他外国人育成就労機構の設立に必要な行為を行うものとする。この場合において、育成就労法第65条の規定の例により作成された定款及び育成就労法第66条第1項の規定の例により受けた主務大臣による設立の認可は、施行日以後は、育成就労法第65条の規定により作成された定款及び同項の規定により受けた認可とみなす。

2項 前項の規定により 外国人技能実習機構 外国人育成就労機構 の設立に必要な行為を行う場合においては、 育成就労 法第65条第1項中「発起人は、速やかに、 機構 の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集し」とあるのは「外国人技能実習機構は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律࿸2024年法律第60号。次条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日までに、機構の定款を作成し」と、育成就労法第66条第1項中「発起人は、前条第1項の募集が終わったときは、速やかに、定款」とあるのは「外国人技能実習機構は、改正法の施行の日までに、機構の定款」と、同条第2項中「主務大臣は、機構」とあるのは「機構」と、「を指名する」とあるのは「は、機構の成立の際現に外国人技能実習機構の理事長及び監事である者とする」と、同条第3項中「前項の規定により指名された機構」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定によりその例によることとされる前項の規定により読み替えられた 育成就労 法第66条第1項の認可を受けたときは、 外国人育成就労機構 は、育成就労法第68条第2項の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。

4項 外国人技能実習機構 は、この法律の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、 外国人育成就労機構 が承継するものとする。

5項 外国人育成就労機構 は、 育成就労 法第68条第1項の規定にかかわらず、外国人育成就労機構の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

6項 第1項の規定により 外国人技能実習機構 が行う業務は、 技能実習法 第94条第3項及び 第114条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第3章の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 第62条第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、技能実習法第87条に規定する業務とみなす。

7項 第4項の規定により 外国人技能実習機構 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

8項 第4項の規定により 外国人技能実習機構 が解散した場合については、 育成就労 法第102条第1項の規定は、適用しない。

16条 (外国人技能実習機構の権利及び義務の承継に伴う経過措置)

1項 前条第4項の規定により 外国人育成就労機構 外国人技能実習機構 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、 技能実習法 の規定に基づき外国人技能実習機構に対し出資された金額に相当する金額は、出資者から外国人育成就労機構に対し出資されたものとする。

2項 前条第4項の規定により 外国人育成就労機構 外国人技能実習機構 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、外国人技能実習機構において 技能実習法 第94条第1項に規定する積立金又は同条第2項に規定する繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、外国人育成就労機構において 育成就労 法第94条第1項に規定する積立金又は同条第2項に規定する繰越欠損金として整理するものとする。

3項 外国人技能実習機構 の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

4項 外国人技能実習機構 の解散の日の前日を含む事業年度における次に掲げる業務は、 外国人育成就労機構 が行うものとする。

1号 決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成

2号 利益及び損失の処理

17条 (外国人技能実習機構の理事、評議員及び職員等に関する経過措置)

1項 外国人育成就労機構 の成立の際現に 外国人技能実習機構 の理事である者は、外国人育成就労機構の成立の時において、 育成就労 法第71条第2項の規定により、外国人育成就労機構の理事として任命されたものとする。

2項 外国人育成就労機構 の成立の際現に 外国人技能実習機構 の評議員である者は、外国人育成就労機構の成立の時において、 育成就労 法第84条第1項の規定により、外国人育成就労機構の評議員として任命されたものとする。

3項 附則第15条第1項の規定によりその例によることとされる同条第2項の規定により読み替えられた 育成就労 法第66条第3項の規定により任命され、又は第1項若しくは前項の規定により任命されたものとされた者の任期は、育成就労法第72条第1項又は 第84条第3項 《3 評議員の任期は、4年とする。 ただし…》 、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、 外国人育成就労機構 の成立の時における 外国人技能実習機構 の理事長、監事、理事又は評議員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

4項 外国人育成就労機構 の成立の際現に 外国人技能実習機構 の職員である者は、外国人育成就労機構の成立の時において、 育成就労 法第79条の規定により、外国人育成就労機構の職員として任命されたものとする。

18条 (業務の継続の特例)

1項 外国人育成就労機構 は、 育成就労 法第87条に規定する業務のほか、附則第9条並びに 第10条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、第8条…》 第1項、第8条の5第1項及び第8条の6第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 この法 及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習及び監理事業に関する 技能実習法 第87条に規定する業務を行うものとする。

2項 附則第15条第5項及び第16条第4項並びに前項の規定により 外国人育成就労機構 が行うこととされた業務は、 育成就労 法第94条第3項及び 第114条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第3章の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 第62条第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、育成就労法第87条に規定する業務とみなす。

3項 第1項の規定により 外国人育成就労機構 が附則第9条並びに 第10条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、第8条…》 第1項、第8条の5第1項及び第8条の6第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 この法 及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習及び監理事業に関する 技能実習法 第87条第1号及び第6号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、同条第1号に掲げる業務に係る業務に限る。)を行う場合には、これらの業務に関する文書で、外国人育成就労機構が作成したものについては、印紙税を課さない。

4項 印紙税法 第4条第6項 《6 前項の規定は、次条第3号に規定する者…》 とその他の者国等を除く。とが共同して作成した文書で同号に規定するものについて準用する。 の規定は、 外国人育成就労機構 とその他の者(同項に規定する国等を除く。)とが共同して作成した文書で前項に規定するものについて準用する。

19条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその名称中に 外国人育成就労機構 という文字を用いている者については、 育成就労 法第61条第2項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

20条 (事業年度に関する経過措置)

1項 外国人育成就労機構 の最初の事業年度は、 育成就労 法第91条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の3月31日に終わるものとする。

21条 (予算及び事業計画に関する経過措置)

1項 外国人育成就労機構 の最初の事業年度の 育成就労 法第92条第1項に規定する予算及び事業計画については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「 機構 の成立後遅滞なく」とする。

22条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第8条から 第10条 《認定の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第8条第1項、第8条の5第1項及び第8条の6第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過し まで及び 第13条 《報告徴収等 主務大臣は、この章次節を除…》 く。の規定を施行するために必要な限度において、育成就労実施者若しくは育成就労実施者であった者以下この項及び次条第1項において「育成就労実施者等」という。、監理支援機関若しくは監理支援機関であった者以下 の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

23条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

24条 (政府の措置)

1項 政府は、新 入管法 別表第1の2の表の 育成就労 の在留資格に係る制度(附則第26条第1項において「 育成就労制度 」という。)の運用に当たっては、人材が不足している地域において必要とされる人材が確保され、もって地域経済の活性化に資するよう、育成就労外国人(育成就労法第2条第4号の育成就労外国人をいう。次項において同じ。)が地方から大都市圏に流出すること等により大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、 監理支援 機関( 育成就労 法第2条第11号の監理支援機関をいう。以下この条及び附則第26条第1項において同じ。及び育成就労実施者(育成就労法第2条第7号の育成就労実施者をいう。以下この項において同じ。)が、育成就労外国人の人権及び労働環境に10分配慮しつつ、育成就労外国人に係る育成就労実施者の変更及び 労働者派遣等監理型育成就労 育成就労法第8条第2項に規定する労働者派遣等監理型育成就労をいう。)に関する事務を適切かつ円滑に実施することができるよう、監理支援機関、育成就労実施者、 外国人育成就労機構 、公共職業安定所等の間の連携強化その他の必要な措置を講ずるものとする。

3項 政府は、 監理支援 機関が 監理型育成就労 実施者( 育成就労 法第2条第9号の監理型育成就労実施者をいう。)から独立した中立の立場で監理支援事業を行うことができる体制が10分に確保されていることを確認するために必要な措置を講ずるものとする。

4項 政府は、本邦に在留する外国人に係る社会保障制度及び公租公課の支払に関する事項並びに 入管法 第22条第2項及び第22条の4第1項の規定その他の新入管法及び 育成就労 法の規定の趣旨及び内容について、本邦に在留する外国人及び関係者に周知を図るものとする。

26条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、外国の送出機関( 育成就労 法第9条第1項第11号の送出機関をいう。及び 監理支援 機関の事業活動の状況その他の育成就労制度の運用状況の検証を行い、その結果等を踏まえて育成就労制度の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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