本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律《附則》

法番号:2016年法律第68号

略称: ヘイトスピーチ解消法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 不当な差別的言動に係る取組については、この法律の施行後における 本邦外出身者 に対する不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。

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