附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 不当な差別的言動に係る取組については、この法律の施行後における 本邦外出身者 に対する不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。
法番号:2016年法律第68号
略称: ヘイトスピーチ解消法
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 不当な差別的言動に係る取組については、この法律の施行後における 本邦外出身者 に対する不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。
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