民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律《附則》

法番号:2016年法律第110号

略称: 養子縁組あっせん法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条第1項及び 第6条 《許可 国、都道府県及び市町村以外の者は…》 、養子縁組あっせん事業を行おうとするときは、当該養子縁組あっせん事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項 の規定公布の日

2号 附則第3条の規定公布の日から起算して1年9月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第21条 《業務の質の評価等 民間あっせん機関は、…》 その行う養子縁組のあっせんに係る業務の質について、自ら評価を行うとともに、内閣府令で定めるところにより、評価機関養子縁組のあっせんに係る業務についての評価を行う機関として内閣府令で定める者をいう。によ の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 養子縁組のあっせん を業として行っている国、都道府県及び市町村以外の者であって、 社会福祉法 1951年法律第45号第69条第1項 《国及び都道府県以外の者は、住居の用に供す…》 るための施設を必要としない第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に第67条第1項各号に掲げる事項を届け出なければならない。 の規定による届出をしているものについては、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して6月を経過する日までの間(その者が当該期間内に 第6条第1項 《国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とす…》 る事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の の許可の申請をした場合又は 施行日 前に次条第1項の規定による許可の申請をした場合において、当該期間内に許可の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときはこれらの申請について許可又は許可の拒否の処分があるまでの間)は、 第6条第1項 《国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とす…》 る事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の の許可を受けないで、引き続き養子縁組のあっせんを業として行うことができる。

3条 (施行前の準備)

1項 第6条第1項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、養子縁…》 組あっせん事業を行おうとするときは、当該養子縁組あっせん事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする者は、 施行日 前においても、同条第2項及び第3項の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定による許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 第7条 《許可の基準等 都道府県知事は、前条第1…》 項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。 1 養子縁組あっせん事業を行うのに必要な経理的基礎を有すること。 2 養子縁組あっせん事業を行う者その者が 及び 第8条 《許可の欠格事由 都道府県知事は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第6条第1項の許可をしてはならない。 1 心身の故障により養子縁組あっせん事業を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において 第6条第1項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、養子縁…》 組あっせん事業を行おうとするときは、当該養子縁組あっせん事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなす。

3項 第1項の規定による許可の申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、310,000円以下の罰金に処する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

4条 (検討)

1項 民間あっせん機関 による 養子縁組のあっせん を受けて養子となった者に対する当該養子縁組のあっせんに関する情報の開示等の制度の在り方については、この法律の公布後3年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《養子縁組のあっせんに係る制度の周知 国…》 及び地方公共団体は、児童に対する養育者との永続的な関係に基づいて行われる家庭における養育の機会の確保に資するよう、養子縁組のあっせんに係る制度の周知のための措置を講ずるものとする。 、第59条、第61条、第75条( 児童 福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関 による 養子縁組のあっせん に係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《許可 国、都道府県及び市町村以外の者は…》 、養子縁組あっせん事業を行おうとするときは、当該養子縁組あっせん事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《民間あっせん機関及び児童相談所の連携及び…》 協力 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんについては、当該民間あっせん機関並びに他の民間あっせん機関及び児童相談所は、児童の最善の利益に資する観点から、養子縁組のあっせんに必要な情報を共有するこ まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

1号

2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号

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