重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律《別表など》

法番号:2016年法律第9号

略称: 小型無人機等飛行禁止法

本則 >   附則 >  

別表 外国要人(第5条関係)

1号 外国の元首(当該国の憲法に基づき元首の任務を遂行する団体の構成員を含む。及び外国の元首の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員

2号 外国の政府の長及び外国の政府の長の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員

3号 外国の外務大臣及びこれに同行する家族の構成員並びに外国の外務大臣に準ずる地位にある者

4号 外国の外務大臣以外の外国の大臣及びこれに同行する家族の構成員並びに外国の外務大臣以外の外国の大臣に準ずる地位にある者

5号 国際連合の事務総長及び事務次長並びに我が国が加盟国となっている国際機関の事務局長並びにこれらに同行する家族の構成員

6号 前各号に掲げる者以外の者で、外務大臣がこれらの者と同等の接遇を行う必要があると認めて指定するもの

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。