1条 (目的)
1項 この法律は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設、空港及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等、良好な国際関係、我が国を防衛するための基盤並びに国民生活及び経済活動の基盤の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 対象施設 」とは、次に掲げる施設をいう。
1号 国の重要な施設等として次に掲げる施設
イ 国会議事堂、 国会法 (1947年法律第79号)
第132条の2
《 議員の職務の遂行の便に供するため、議員…》
会館を設け、各議員に事務室を提供する。
に規定する議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関( 国会に置かれる機関の休日に関する法律 (1988年法律第105号)
第1条第2項
《2 前項の「国会に置かれる機関」とは、裁…》
判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会、国立国会図書館並びに各議院に置かれる事務局及び法制局その他法令に基づき各議院に置かれる機関で両議院の議長が協議して定めるものをいう。
に規定する国会に置かれる機関をいう。)の庁舎(国家機関がその事務を処理するために使用する建築物(専ら公園の管理事務所として使用されるものを除く。)をいう。ハ及びニにおいて同じ。)であって東京都千代田区永田町一丁目又は二丁目に所在するもの
ロ 内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸
ハ ロに掲げるもののほか、対象危機管理行政機関(危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下このハにおいて同じ。)に関する機能を担う国の行政機関であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)の庁舎であって当該対象危機管理行政機関の担う危機管理に関する機能を維持するため特に必要なものとして政令で定めるもの
ニ 最高裁判所の庁舎であって東京都千代田区隼町に所在するもの
ホ 皇居及び御所であって東京都港区元赤坂二丁目に所在するもの
ヘ 第4条第1項
《総務大臣は、衆議院議員又は参議院議員が所…》
属している政党政治資金規正法1948年法律第194号第6条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により政党である旨を総務大臣に届け出たものに限る。第5項及び第6項において同じ。の要請があっ
の規定により対象政党事務所として指定された施設
2号 第5条第1項
《外務大臣は、外交関係に関するウィーン条約…》
第1条iに規定する使節団の公館、領事関係に関するウィーン条約第1条1jに規定する領事機関の公館及び条約において不可侵とされる外国政府又は国際機関の事務所並びに別表に定める外国要人以下この条において単に
の規定により対象外国公館等として指定された施設
3号 第6条第1項
《防衛大臣は、自衛隊の施設並びに日本国とア…》
メリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第1項の施設及び区域のうち、第1条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等
の規定により対象防衛関係施設として指定された施設
4号 第7条第1項
《国土交通大臣は、空港法1956年法律第8…》
0号第2条に規定する空港のうち、第1条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象空港として指定することができる。 この場合において、
の規定により対象空港として指定された施設
5号 第8条第1項
《国家公安委員会は、原子力事業所であってテ…》
ロリズム政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。以下この項において同じ。
の規定により対象原子力事業所として指定された施設
2項 この法律において「 対象施設周辺地域 」とは、前項第1号イからホまでに掲げる 対象施設 については次条第2項の規定により指定された地域をいい、同号ヘに掲げる対象施設については
第4条第2項
《2 総務大臣は、前項の規定により対象政党…》
事務所及び当該対象政党事務所の敷地を指定するときは、当該対象政党事務所の敷地及びその周囲おおむね300メートルの地域を、当該対象政党事務所に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
の規定により指定された地域をいい、前項第2号に掲げる対象施設については
第5条第2項
《2 外務大臣は、前項の規定により対象外国…》
公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域を指定するときは、当該対象外国公館等の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域を、当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域として指定するものとする
の規定により指定された地域をいい、前項第3号に掲げる対象施設については
第6条第2項
《2 防衛大臣は、前項の規定により対象防衛…》
関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域を、当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域として指定するも
の規定により指定された地域をいい、前項第4号に掲げる対象施設については
第7条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により対象…》
空港及び当該対象空港の敷地又は区域を指定するときは、当該対象空港の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域を、当該対象空港に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
の規定により指定された地域をいい、前項第5号に掲げる対象施設については
第8条第2項
《2 国家公安委員会は、前項の規定により対…》
象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域を指定するときは、当該対象原子力事業所の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域を、当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域として指定
の規定により指定された地域をいう。
3項 この法律において「 小型無人機 」とは、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものをいう。
4項 この法律において「 特定航空用機器 」とは、 航空法 (1952年法律第231号)
第2条第1項
《この法律において「航空機」とは、人が乗つ…》
て航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。
に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)をいう。
5項 この法律において「 小型無人機等の飛行 」とは、次に掲げる行為をいう。
1号 小型無人機 を飛行させること。
2号 特定航空用機器 を用いて人が飛行すること。
3条 (国の所有又は管理に属する対象施設の敷地等の指定)
1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める 対象施設 の敷地(1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。以下同じ。)又は区域を指定しなければならない。
1号 衆議院議長及び参議院議長その所管に属する前条第1項第1号イに掲げる 対象施設 の敷地(国会議事堂の敷地にあっては、その所管に属する部分に限る。)
2号 内閣総理大臣前条第1項第1号ロに掲げる 対象施設 の敷地及び同号ホに掲げる対象施設の区域(一般の利用に供される区域を除く。)
3号 対象危機管理行政機関の長前条第1項第1号ハに掲げる 対象施設 の敷地
4号 最高裁判所長官前条第1項第1号ニに掲げる 対象施設 の敷地
2項 前項各号に掲げる者は、同項の規定により同項各号に定める 対象施設 の敷地又は区域を指定するときは、当該対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域を、当該対象施設に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
3項 第1項各号に掲げる者は、同項の規定により同項各号に定める 対象施設 の敷地又は区域を指定し、及び前項の規定により当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官(当該対象施設周辺地域が海域( 海上保安庁法 (1948年法律第28号)
第28条の2第1項
《海上保安官及び海上保安官補は、本土から遠…》
隔の地にあることその他の理由により警察官が速やかに犯罪に対処することが困難であるものとして海上保安庁長官及び警察庁長官が告示する離島において、海上保安庁長官が警察庁長官に協議して定めるところにより、当
の離島を含む。以下同じ。)を含む場合にあっては、警察庁長官及び海上保安庁長官。
第11条第3項
《3 前2項の規定は、皇宮護衛官及び海上保…》
安官並びに第2条第1項第3号に掲げる対象施設を職務上警護する自衛官の職務の執行について準用する。 この場合において、当該自衛官の職務の執行については、第1項中「小型無人機等の飛行が」とあるのは「小型無
及び第5項を除き、以下同じ。)と協議しなければならない。
4項 第1項各号に掲げる者は、同項各号に定める 対象施設 の敷地又は区域及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨並びに当該対象施設の敷地又は区域及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
5項 対象危機管理行政機関の長は、当該対象危機管理行政機関に係る 対象施設 が対象施設でなくなったときは、直ちに当該対象危機管理行政機関に係る対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域の指定を解除しなければならない。
6項 対象危機管理行政機関の長は、当該対象危機管理行政機関に係る 対象施設 の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。
4条 (対象政党事務所の指定等)
1項 総務大臣は、衆議院議員又は参議院議員が所属している政党( 政治資金規正法 (1948年法律第194号)
第6条第1項
《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》
各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨を総務大臣に届け出たものに限る。第5項及び第6項において同じ。)の要請があったときは、その主たる事務所を対象政党事務所として指定するものとする。この場合において、総務大臣は、併せて当該対象政党事務所の敷地を指定するものとする。
2項 総務大臣は、前項の規定により対象政党事務所及び当該対象政党事務所の敷地を指定するときは、当該対象政党事務所の敷地及びその周囲おおむね300メートルの地域を、当該対象政党事務所に係る 対象施設 周辺地域として指定するものとする。
3項 総務大臣は、第1項の規定により対象政党事務所及び当該対象政党事務所の敷地を指定し、並びに前項の規定により当該対象政党事務所に係る 対象施設 周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官と協議しなければならない。
4項 総務大臣は、対象政党事務所及び当該対象政党事務所の敷地並びに当該対象政党事務所に係る 対象施設 周辺地域を指定する場合には、その旨並びに当該対象政党事務所の名称、所在地及び敷地並びに当該対象政党事務所に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
5項 第1項の規定によりその主たる事務所が 対象政党 事務所として指定された政党(次項において「 対象政党 」という。)は、第1項の規定により指定された対象政党事務所が衆議院議員又は参議院議員が所属している政党の主たる事務所でなくなったときは、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
6項 総務大臣は、 対象政党 から当該対象政党に係る対象政党事務所及び当該対象政党事務所の敷地並びに当該対象政党事務所に係る 対象施設 周辺地域の指定の解除の要請があったとき又は第1項の規定により指定された対象政党事務所が衆議院議員若しくは参議院議員が所属している政党の主たる事務所でなくなったときは、直ちに当該対象政党事務所及び当該対象政党事務所の敷地並びに当該対象政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定を解除しなければならない。
7項 総務大臣は、 対象政党 事務所及び当該対象政党事務所の敷地並びに当該対象政党事務所に係る 対象施設 周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。
5条 (対象外国公館等の指定等)
1項 外務大臣は、外交関係に関するウィーン条約第1条(i)に規定する使節団の公館、領事関係に関するウィーン条約第1条1(j)に規定する領事機関の公館及び条約において不可侵とされる外国政府又は国際機関の事務所並びに別表に定める外国要人(以下この条において単に「外国要人」という。)の所在する場所のうち、
第1条
《目的 この法律は、国会議事堂、内閣総理…》
大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設、空港及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の
の目的に照らしその施設に対する 小型無人機 等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象外国公館等として指定することができる。この場合において、外務大臣は、併せて当該対象外国公館等の敷地又は区域を指定するものとする。
2項 外務大臣は、前項の規定により対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域を指定するときは、当該対象外国公館等の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域を、当該対象外国公館等に係る 対象施設 周辺地域として指定するものとする。
3項 外務大臣は、第1項の規定により対象外国公館等として外国要人の所在する場所を指定し、及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等の敷地又は区域を指定し、並びに前項の規定により当該対象外国公館等に係る 対象施設 周辺地域を指定するときは、期間を定めて指定するものとする。
4項 外務大臣は、第1項の規定により対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域を指定し、並びに第2項の規定により当該対象外国公館等に係る 対象施設 周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官と協議しなければならない。
5項 外務大臣は、対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る 対象施設 周辺地域を指定する場合には、その旨(対象外国公館等として外国要人の所在する場所及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定するときは、その旨及び期間)並びに当該対象外国公館等の名称、所在地及び敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
6項 外務大臣は、対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る 対象施設 周辺地域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、直ちに当該指定を解除しなければならない。
7項 第4項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
8項 外務大臣は、対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る 対象施設 周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。
6条 (対象防衛関係施設の指定等)
1項 防衛大臣は、自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
第2条第1項
《この法律において「対象施設」とは、次に掲…》
げる施設をいう。 1 国の重要な施設等として次に掲げる施設 イ 国会議事堂、国会法1947年法律第79号第132条の2に規定する議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関国会
の施設及び区域のうち、
第1条
《目的 この法律は、国会議事堂、内閣総理…》
大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設、空港及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の
の目的に照らしその施設に対する 小型無人機 等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象防衛関係施設として指定することができる。この場合において、防衛大臣は、併せて当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。
2項 防衛大臣は、前項の規定により対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域を、当該対象防衛関係施設に係る 対象施設 周辺地域として指定するものとする。
3項 防衛大臣は、第1項の規定により対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定し、並びに前項の規定により当該対象防衛関係施設に係る 対象施設 周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官と協議しなければならない。
4項 防衛大臣は、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る 対象施設 周辺地域を指定する場合には、その旨並びに当該対象防衛関係施設の名称、所在地及び敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
5項 防衛大臣は、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る 対象施設 周辺地域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、直ちに当該指定を解除しなければならない。
6項 第3項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
7項 防衛大臣は、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る 対象施設 周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。
7条 (対象空港の指定等)
1項 国土交通大臣は、 空港法 (1956年法律第80号)
第2条
《定義 この法律において「空港」とは、公…》
共の用に供する飛行場附則第1項の政令で定める飛行場を除く。をいう。
に規定する空港のうち、
第1条
《目的 この法律は、空港の設置及び管理を…》
効果的かつ効率的に行うための措置並びに空港の脱炭素化を推進するための措置を定めることにより、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者の便益の増進を図り、もつて航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産
の目的に照らしその施設に対する 小型無人機 等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象空港として指定することができる。この場合において、国土交通大臣は、併せて当該対象空港の敷地又は区域を指定するものとする。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域を指定するときは、当該対象空港の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域を、当該対象空港に係る 対象施設 周辺地域として指定するものとする。
3項 国土交通大臣は、第1項の規定により対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域を指定し、並びに前項の規定により当該対象空港に係る 対象施設 周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官と協議しなければならない。
4項 国土交通大臣は、対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域並びに当該対象空港に係る 対象施設 周辺地域を指定する場合には、その旨並びに当該対象空港の名称、所在地及び敷地又は区域並びに当該対象空港に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
5項 国土交通大臣は、対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域並びに当該対象空港に係る 対象施設 周辺地域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、直ちに当該指定を解除しなければならない。
6項 第3項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
7項 国土交通大臣は、対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域並びに当該対象空港に係る 対象施設 周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。
8条 (対象原子力事業所の指定等)
1項 国家公安委員会は、原子力事業所であってテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。以下この項において同じ。)の対象となるおそれがあり、かつ、その施設に対してテロリズムが行われた場合に、広域にわたり、国民の生命及び身体に甚大な被害を及ぼすおそれのあるものとして政令で定めるもののうち、
第1条
《目的 この法律は、国会議事堂、内閣総理…》
大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設、空港及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の
の目的に照らしその施設に対する 小型無人機 等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象原子力事業所として指定することができる。この場合において、国家公安委員会は、併せて当該対象原子力事業所の敷地又は区域を指定するものとする。
2項 国家公安委員会は、前項の規定により対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域を指定するときは、当該対象原子力事業所の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域を、当該対象原子力事業所に係る 対象施設 周辺地域として指定するものとする。
3項 国家公安委員会は、第1項の規定により対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域を指定し、並びに前項の規定により当該対象原子力事業所に係る 対象施設 周辺地域を指定しようとする場合であって、当該対象施設周辺地域が海域を含むときは、あらかじめ、海上保安庁長官と協議しなければならない。
4項 国家公安委員会は、対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域並びに当該対象原子力事業所に係る 対象施設 周辺地域を指定する場合には、その旨並びに当該対象原子力事業所の名称、所在地及び敷地又は区域並びに当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
5項 国家公安委員会は、対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域並びに当該対象原子力事業所に係る 対象施設 周辺地域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、直ちに当該指定を解除しなければならない。
6項 第3項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
7項 国家公安委員会は、対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域並びに当該対象原子力事業所に係る 対象施設 周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。
9条 (対象施設等の周知)
1項 国は、 対象施設 、対象施設の指定敷地等(
第3条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める対…》
象施設の敷地1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。以下同じ。又は区域を指定しなければならない。 1 衆議院議長及び参議院議長 その所管に属する前条第1項第1号イに
、
第4条第1項
《総務大臣は、衆議院議員又は参議院議員が所…》
属している政党政治資金規正法1948年法律第194号第6条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により政党である旨を総務大臣に届け出たものに限る。第5項及び第6項において同じ。の要請があっ
、
第5条第1項
《外務大臣は、外交関係に関するウィーン条約…》
第1条iに規定する使節団の公館、領事関係に関するウィーン条約第1条1jに規定する領事機関の公館及び条約において不可侵とされる外国政府又は国際機関の事務所並びに別表に定める外国要人以下この条において単に
、
第6条第1項
《防衛大臣は、自衛隊の施設並びに日本国とア…》
メリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第1項の施設及び区域のうち、第1条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等
、
第7条第1項
《国土交通大臣は、空港法1956年法律第8…》
0号第2条に規定する空港のうち、第1条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象空港として指定することができる。 この場合において、
又は前条第1項の規定により指定された敷地及び区域をいう。以下同じ。)及び対象施設周辺地域を国民に周知するため、対象施設、対象施設の指定敷地等及び対象施設周辺地域に関する地図を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
10条 (対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止)
1項 何人も、 対象施設 周辺地域の上空において、 小型無人機 等の飛行を行ってはならない。
2項 前項の規定は、次に掲げる 小型無人機 等の飛行(
第2条第1項第3号
《この法律において「対象施設」とは、次に掲…》
げる施設をいう。 1 国の重要な施設等として次に掲げる施設 イ 国会議事堂、国会法1947年法律第79号第132条の2に規定する議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関国会
及び第4号に掲げる 対象施設 及びその指定敷地等の上空において行うものにあっては、第1号に掲げるものに限る。)については、適用しない。
1号 対象施設 の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う 小型無人機 等の飛行
2号 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う 小型無人機 等の飛行
3号 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う 小型無人機 等の飛行
3項 前項に規定する 小型無人機 等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則(第2号及び第4号に定める者への通報については国土交通省令、第3号に定める者への通報については防衛省令)で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る 対象施設 周辺地域を管轄する都道府県公安委員会及び次の各号に掲げる当該対象施設周辺地域の区分に応じ当該各号に定める者に通報しなければならない。ただし、
第2条第1項第3号
《この法律において「対象施設」とは、次に掲…》
げる施設をいう。 1 国の重要な施設等として次に掲げる施設 イ 国会議事堂、国会法1947年法律第79号第132条の2に規定する議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関国会
に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において前項第1号に掲げる小型無人機等の飛行を行う場合であって、当該通報を行うことが困難な場合において、当該対象施設の管理者が、防衛大臣が警察庁長官に協議して定めるところにより、当該小型無人機等の飛行の識別を容易にするため必要な当該通報に代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
1号 第2条第1項第1号
《この法律において「対象施設」とは、次に掲…》
げる施設をいう。 1 国の重要な施設等として次に掲げる施設 イ 国会議事堂、国会法1947年法律第79号第132条の2に規定する議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関国会
ホに掲げる 対象施設 に係る対象施設周辺地域皇宮警察本部長
2号 海域を含む 対象施設 周辺地域当該対象施設周辺地域を管轄する管区海上保安本部長
3号 第2条第1項第3号
《この法律において「対象施設」とは、次に掲…》
げる施設をいう。 1 国の重要な施設等として次に掲げる施設 イ 国会議事堂、国会法1947年法律第79号第132条の2に規定する議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関国会
に掲げる 対象施設 (自衛隊の施設であるものに限る。次条第3項及び
第13条第2項
《2 第11条第1項同条第3項及び第5項に…》
おいて準用する場合を含む。の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
において同じ。)に係る対象施設周辺地域当該対象施設の管理者
4号 第2条第1項第4号に掲げる 対象施設 に係る対象施設周辺地域当該対象施設の管理者(以下「 対象空港管理者 」という。)
11条 (対象施設の安全の確保のための措置)
1項 警察官は、前条第1項又は第3項本文の規定に違反して 小型無人機 等の飛行が行われていると認められる場合には、当該小型無人機等の飛行を行っている者に対し、当該小型無人機等の飛行に係る機器を 対象施設 周辺地域の上空から退去させることその他の対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ずることができる。
2項 前項に規定する場合において、同項の規定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき、その命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないとき又は同項の 小型無人機 等の飛行を行っている者に対し当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、警察官は、 対象施設 に対する危険を未然に防止するためやむを得ないと認められる限度において、当該小型無人機等の飛行の妨害、当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとることができる。
3項 前2項の規定は、皇宮護衛官及び海上保安官並びに
第2条第1項第3号
《この法律において「対象施設」とは、次に掲…》
げる施設をいう。 1 国の重要な施設等として次に掲げる施設 イ 国会議事堂、国会法1947年法律第79号第132条の2に規定する議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関国会
に掲げる 対象施設 を職務上警護する自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、当該自衛官の職務の執行については、第1項中「 小型無人機 等の飛行が」とあるのは「小型無人機等の飛行(当該自衛官が職務上警護する対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行われるものに限る。)が」と、「対象施設周辺地域」とあるのは「当該対象施設周辺地域」と、前2項中「対象施設に」とあるのは「当該対象施設に」と、「できる」とあるのは「できる。ただし、当該対象施設及びその指定敷地等並びにその上空以外の場所及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察官(海域及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察官及び海上保安官)がその場にいない場合において、防衛大臣が警察庁長官(海域及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察庁長官及び海上保安庁長官)に協議して定めるところにより、行うときに限る」と読み替えるものとする。
4項 対象空港管理者 は、前条第1項又は第3項本文の規定に違反して飛行する 小型無人機 又は 特定航空用機器 の有無及びその所在を把握するために必要な巡視その他の措置を国土交通大臣が警察庁長官に協議して定めるところによりとるとともに、これらの規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該 対象施設 における滑走路の閉鎖その他の当該対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとるものとする。
5項 第1項及び第2項の規定は、 対象空港管理者 の職務の執行について準用する。この場合において、第1項中「 小型無人機 等の飛行が」とあるのは「小型無人機等の飛行(当該対象空港管理者が管理する 対象施設 及びその指定敷地等の上空において行われる小型無人機の飛行に限る。)が」と、「場合には」とあるのは「場合には、国土交通省令で定めるところにより」と、「対象施設周辺地域」とあるのは「当該対象施設及びその指定敷地等」と、「対象施設に」とあるのは「当該対象施設に」と、「措置」とあるのは「ものとして国土交通省令で定める措置」と、「命ずる」とあるのは「自ら命じ、又は国土交通省令で定めるところにより指定した職員若しくは国土交通省令で定めるところにより委任した者に命じさせる」と、同項及び第2項中「できる」とあるのは「できる。ただし、当該対象施設及びその指定敷地等並びにその上空以外の場所及びその上空における当該対象空港管理者又はその指定した職員若しくは委任した者の職務の執行にあっては、警察官(海域及びその上空における当該対象空港管理者又はその指定した職員若しくは委任した者の職務の執行にあっては、警察官及び海上保安官)がその場にいない場合において、国土交通大臣が警察庁長官(海域及びその上空における当該対象空港管理者又はその指定した職員若しくは委任した者の職務の執行にあっては、警察庁長官及び海上保安庁長官)に協議して定めるところにより、行うときに限る」と、同項中「命ずる」とあるのは「命じ、若しくは命じさせる」と、「対象施設」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより、当該対象施設」と、「、当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとる」とあるのは「その他の必要な措置を自らとり、又は同項の指定した職員若しくは同項の委任した者にとらせる」と読み替えるものとする。
6項 前項において準用する第1項又は第2項の職務を執行する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示することその他の国土交通省令で定める措置をとらなければならない。
7項 国、地方公共団体又は 対象空港管理者 は、第2項(第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による措置が行われたときは、当該措置により損失を受けた者(前条第1項又は第3項本文の規定に違反して 小型無人機 等の飛行を行った者を除く。)に対し、当該措置により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
12条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
13条 (罰則)
1項 第10条第1項
《何人も、対象施設周辺地域の上空において、…》
小型無人機等の飛行を行ってはならない。
の規定に違反して 対象施設 及びその指定敷地等の上空で 小型無人機 等の飛行を行った者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
2項 第11条第1項
《警察官は、前条第1項又は第3項本文の規定…》
に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該小型無人機等の飛行を行っている者に対し、当該小型無人機等の飛行に係る機器を対象施設周辺地域の上空から退去させることその他の対象施設に
(同条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。