重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律《附則》

法番号:2016年法律第9号

略称: 小型無人機等飛行禁止法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、 第2条第1項第1号 《この法律において「対象施設」とは、次に掲…》 げる施設をいう。 1 国の重要な施設等として次に掲げる施設 イ 国会議事堂、国会法1947年法律第79号第132条の2に規定する議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関国会及び第3号、第4項並びに第5項第2号、 第3条第1項第3号 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める対…》 象施設の敷地1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。以下同じ。又は区域を指定しなければならない。 1 衆議院議長及び参議院議長 その所管に属する前条第1項第1号イに 、第5項及び第6項、 第6条 《対象防衛関係施設の指定等 防衛大臣は、…》 自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第1項の施設及び区域のうち、第1条の目的に照らしその施 並びに 第10条 《対象施設周辺地域の上空における小型無人機…》 等の飛行の禁止 何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない。 2 前項の規定は、次に掲げる小型無人機等の飛行第2条第1項第3号及び第4号に掲げる対象施設及びその指定 の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 国は、速やかに、重要な施設に対する上空からの危険の未然の防止の在り方、 小型無人機 の安全な飛行の確保の在り方等について、小型無人機の多様な分野における利用の促進のための施策をも踏まえ、かつ、小型無人機に関連する技術の進歩を勘案しつつ、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年5月24日法律第10号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2020年6月24日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国会議事堂、内閣総理…》 大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設、空港及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の 航空法 第143条 《耐空証明を受けない航空機の使用等の罪 …》 航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第1項又は第2項の規定に違反 及び 第144条 《無表示等の罪 航空機の使用者が、第57…》 条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして、航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 から 第145条 《所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪 …》 航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第14条の3第1項の規定による命令に違反したとき。 2 第58条第1項の規定 の二までの改正規定、同法第145条の3の改正規定、同法第146条の改正規定、同法第147条の改正規定、同法第148条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同法第148条の2の改正規定、同法第150条の改正規定、同法第155条の改正規定、同法第156条の改正規定、同法第157条の改正規定、同法第157条の2の改正規定、同法第157条の3の改正規定、同法第157条の6の改正規定(「した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分に限る。)、同法第157条の5の改正規定(「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分及び同条各号に係る部分(「者」を「とき。」に改める部分に限る。)に限る。並びに同法第158条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。並びに 第2条 《定義 この法律において「対象施設」とは…》 、次に掲げる施設をいう。 1 国の重要な施設等として次に掲げる施設 イ 国会議事堂、国会法1947年法律第79号第132条の2に規定する議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる の規定並びに次条並びに附則第5条、 第8条 《対象原子力事業所の指定等 国家公安委員…》 会は、原子力事業所であってテロリズム政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をい 自衛隊法 1954年法律第165号第95条の4 《対象施設の安全の確保のための権限 重要…》 施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律2016年法律第9号第10条第3項第3号に規定する対象施設を職務上警護する自衛官は、同法の定めるところにより、同法の規定による権限を行使 の改正規定に限る。及び 第14条 《方面隊、師団及び旅団の名称等 方面隊、…》 師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。 2 特別の事由によつて方面隊、師団及び旅団並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部以下この条 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 航空法 第39条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつては、当該基準及 の改正規定、同法第47条の改正規定、同法第47条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第47条の3第1項の改正規定、同法第48条の改正規定、同法第55条の2第2項の改正規定、同法第132条の改正規定、同法第132条の2の改正規定、同法第132条の3の改正規定、同法第135条第20号及び第21号の改正規定、同法第148条第4号の改正規定(「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改める部分に限る。)、同法第157条の5の改正規定(同条第5号中「第132条の2第10号」を「第132条の2第1項第10号」に改める部分、同条第4号中「第132条の2第9号」を「第132条の2第1項第9号」に改める部分、同条第3号中「第132条の2第4号」を「第132条の2第1項第4号」に改める部分、同条第2号中「第132条の2第2号」を「第132条の2第1項第2号」に改める部分及び同条第1号中「第132条」を「第132条第1項」に改める部分に限る。)、同法第157条の4の改正規定(「第132条の2第1号」を「第132条の2第1項第1号」に改める部分に限る。並びに同法第158条第1号の改正規定(「第47条第2項」を「第47条第3項」に改める部分に限る。並びに附則第4条、 第6条第1項 《防衛大臣は、自衛隊の施設並びに日本国とア…》 メリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第1項の施設及び区域のうち、第1条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等第8条 《対象原子力事業所の指定等 国家公安委員…》 会は、原子力事業所であってテロリズム政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をい 自衛隊法 第107条第1項 《航空法中第11条、第28条第1項及び第2…》 項、第34条第2項、第38条第1項、第57条から第59条まで、第65条、第66条、第86条、第89条、第90条、第131条の2の5第4項及び第6項これらの規定を同法第55条の2第3項及び民間の能力を活 中「第132条の2第5号」を「第132条の2第1項第5号」に改める改正規定に限る。)、 第11条 《方面総監 方面隊の長は、方面総監とする…》 。 2 方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。 及び 第12条 《師団長 師団の長は、師団長とする。 2…》 師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条及び附則第10条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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