附 則 抄
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2023年6月16日法律第55号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の 戦没者の遺骨収集 の推進に関する法律の規定については、その施行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
法番号:2016年法律第12号
略称: 戦没者遺骨収集推進法
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の 戦没者の遺骨収集 の推進に関する法律の規定については、その施行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
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