附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に 登録木材関連事業者 という名称又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、第13条第3項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
3項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年5月8日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 合法伐採木材等 の流通及び利用の促進に関する法律第8条の規定によりされている登録についてのこの法律による改正後の 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第21条第1項
《登録実施機関は、登録木材関連事業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該登録木材関連事業者について登録を取り消すことができる。 1 第18条第1項第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するに至ったとき。 2 前条第2項の規定に違反して
の規定の適用については、この法律の施行の日からその登録が 新法
第19条第1項
《第15条の木材関連事業者の登録は、5年ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の更新を受けるまでの間は、新法第21条第1項第1号中「
第18条第1項第1号
《登録実施機関は、第16条の規定による登録…》
の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が、第13条第1項の木材関連事業者の判断の基準となるべき事項を踏まえ、その取り扱う木材等について合法伐採木材等
、第2号又は第4号」とあるのは、「
第18条第1項第2号
《登録実施機関は、第16条の規定による登録…》
の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が、第13条第1項の木材関連事業者の判断の基準となるべき事項を踏まえ、その取り扱う木材等について合法伐採木材等
若しくは第4号又は 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2023年法律第22号)による改正前の
第11条第1項第1号
《主務大臣は、第6条第1項原材料情報の収集…》
又は整理に係る部分に限る。以下この項において同じ。、第7条第1項又は第8条の規定に違反している木材関連事業者に対し、前条第1項の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお第6条第1項、第7
」とする。
3条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (2022年法律第68号)の施行の日前である場合には、同法第275条第34号中「
第36条
《公示 主務大臣は、次に掲げる場合には、…》
その旨を官報に公示しなければならない。 1 登録実施機関の登録をしたとき。 2 第28条又は第30条の規定による届出があったとき。 3 第34条の規定により登録実施機関の登録を取り消し、又は登録実施事
」とあるのは、「
第44条
《 第34条の規定による登録実施事務の停止…》
の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
」とする。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、 新法 の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。