民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律《本則》

法番号:2016年法律第101号

略称: 休眠預金等活用法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動を促進するために活用することにより、国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決並びに民間公益活動の自立した担い手の育成等を図り、もって国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 金融機関 」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。

1号 銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行( 第43条第2項 《2 行政庁は、この法律の円滑な実施を確保…》 するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融機関若しくは銀行持株会社等以下この条及び次条において「金融機関等」という。の子会社当該金融機関等が銀行又は銀行法第2条第13項に規定す において単に「銀行」という。

2号 長期信用銀行法 1952年法律第187号第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する長期信用銀行( 第43条第2項 《2 行政庁は、この法律の円滑な実施を確保…》 するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融機関若しくは銀行持株会社等以下この条及び次条において「金融機関等」という。の子会社当該金融機関等が銀行又は銀行法第2条第13項に規定す において単に「長期信用銀行」という。

3号 信用金庫

4号 信用協同組合

5号 労働金庫

6号 信用金庫連合会

7号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会( 第43条第2項 《2 行政庁は、この法律の円滑な実施を確保…》 するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融機関若しくは銀行持株会社等以下この条及び次条において「金融機関等」という。の子会社当該金融機関等が銀行又は銀行法第2条第13項に規定す において「 信用協同組合連合会 」という。

8号 労働金庫連合会

9号 株式会社商工組合中央金庫

10号 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合

11号 農業協同組合法 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合連合会

12号 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行う漁業協同組合

13号 水産業協同組合法 第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお の事業を行う漁業協同組合連合会

14号 水産業協同組合法 第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 の事業を行う水産加工業協同組合

15号 水産業協同組合法 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う水産加工業協同組合連合会

16号 農林中央金庫

2項 この法律において「 預金等 」とは、一般 預金等 預金保険法 1971年法律第34号第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年 に規定する一般預金等をいう。)若しくは決済用預金(同法第51条の2第1項に規定する決済用預金をいう。又は一般貯金等( 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第51条第1項 《貯金等決済用貯金次条第1項に規定する決済…》 用貯金をいう。次項において同じ。以外の貯金等に限るものとし、外貨貯金その他政令で定める貯金等を除く。以下「一般貯金等」という。に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属 に規定する一般貯金等をいう。)若しくは決済用貯金(同法第51条の2第1項に規定する決済用貯金をいう。)(主務省令で定めるものを除く。)をいう。

3項 この法律において「 預金者等 」とは、預金者その他の 預金等 に係る債権を有する者をいう。

4項 この法律において「 異動 」とは、 預金等 に係る次に掲げる事由をいう。

1号 当該 預金等 に係る 預金者等 その他の主務省令で定める者が当該預金等を利用する意思を表示したものと認められる事由として主務省令で定める事由

2号 前号に掲げる事由に準ずるものとして主務省令で定める事由のうち、当該 預金等 に係る 金融機関 が、この法律に基づく業務を円滑に実施するため同号に掲げる事由と同様に取り扱うことが必要かつ適当なものとして、主務省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けた事由

5項 この法律において「 最終 異動 日等 」とは、 預金等 に係る次に掲げる日のうち最も遅い日をいう。

1号 当該 預金等 に係る 異動 が最後にあった日

2号 将来における当該 預金等 に係る債権の行使が期待される事由として主務省令で定める事由のある預金等にあっては、当該預金等に係る債権の行使が期待される日として主務省令で定める日

3号 当該 預金等 に係る 金融機関 が当該預金等に係る 預金者等 に対して次条第2項の主務省令で定める事項の通知を発した日(当該通知が当該預金等に係る預金者等に到達した場合又は当該通知が当該預金者等に到達したものとして取り扱うことが適当である場合として主務省令で定める場合に限る。

4号 当該 預金等 が預金等に該当することとなった日

6項 この法律において「 休眠 預金等 」とは、預金等であって、当該預金等に係る 最終異動日等 から10年を経過したものをいう。

7項 第5項の規定の適用については、同1の 預金者等 に係る他の 預金等 を原資として当該預金者等の指図によらずに受け入れた預金等は、当該他の預金等と同1の預金等とみなす。

2章 休眠預金等に係る資金の移管及び管理等 > 1節 休眠預金等に係る資金の移管及び管理

3条 (金融機関による公告、通知等)

1項 金融機関 清算中の金融機関を除く。次項及び次条第1項において同じ。)は、 最終異動日等 から9年を経過した 預金等 があるときは、当該預金等に係る最終異動日等から10年6月を経過する日(第3項各号に掲げる事由が生じた金融機関について、当該各号に規定する事由が生じた場合にあっては、主務省令で定める日。 第5条第2項 《2 金融機関は、最終異動日等から10年6…》 月を経過する日までに第3条第1項の規定による公告をしなかった休眠預金等に係る休眠預金等移管金がある場合には、預金保険機構に対し、当該休眠預金等移管金の額に当該最終異動日等から10年6月を経過する日の翌 において同じ。)までに、主務省令で定めるところにより、当該預金等について次に掲げる事項を公告しなければならない。

1号 当該 預金等 に係る 最終異動日等 に関する事項

2号 当該 預金等 に係る次条第1項に規定する 休眠預金等 移管金(次号において単に「休眠預金等移管金」という。)の同項に規定する納期限

3号 休眠預金等 移管金が預金保険機構に納付されたときは、当該納付の日において当該 預金等 に係る債権が消滅する旨

4号 第7条第2項 《2 前項の規定により休眠預金等に係る債権…》 が消滅した場合において、当該休眠預金等に係る預金者等であった者は、預金保険機構に対して主務省令で定めるところによりその旨を申し出たときは、預金保険機構に対し、当該債権のうち元本の額に相当する部分の金額 に規定する 休眠預金等 代替金の支払に関する事項

5号 その他主務省令で定める事項

2項 前項の場合において、 金融機関 は、同項の規定による公告に先立ち、同項の 預金等 に係る 預金者等 に対し、主務省令で定める方法により、当該預金等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別、口座番号及び額その他の当該預金等を特定するに足りる事項として主務省令で定める事項の通知を発しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1号 最終異動日等 から9年を経過した日における当該 預金等 に係る債権の元本の額が主務省令で定める額に満たない場合

2号 当該 預金者等 の住所その他の当該通知を受ける場所が明らかでない場合として主務省令で定める場合

3号 その他主務省令で定める場合

3項 前2項の規定は、次の各号に掲げる事由が生じた 金融機関 であって、当該各号に規定する事由が生じていないものについては、適用しない。

1号 破産手続の開始当該破産手続の終了

2号 再生手続の開始当該再生手続の終了( 民事再生法 1999年法律第225号第188条第1項 《裁判所は、再生計画認可の決定が確定したと…》 きは、監督委員又は管財人が選任されている場合を除き、再生手続終結の決定をしなければならない。 から第3項までの規定に基づく再生手続終結の決定により当該再生手続が終了した場合であって、当該再生手続に係る再生計画(同法第2条第3号に規定する再生計画をいう。)による変更がなされた後の第1項の 預金等 に係る債権の額が確定していないときにあっては、当該額の確定

3号 更生手続の開始当該更生手続の終了( 会社更生法 2002年法律第154号第239条第1項 《次に掲げる場合には、裁判所は、管財人の申…》 立てにより又は職権で、更生手続終結の決定をしなければならない。 1 更生計画が遂行された場合 2 更生計画の定めによって認められた金銭債権の総額の3分の二以上の額の弁済がされた時において、当該更生計画 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律(1996年法律第95号)第153条において準用する場合を含む。)の規定に基づく更生手続終結の決定により当該更生手続が終了した場合であって、当該更生手続に係る更生計画(株式会社については 会社更生法 第2条第2項 《2 この法律において「更生計画」とは、更…》 生債権者等又は株主の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第167条に規定する条項を定めた計画をいう。 に規定する更生計画をいい、協同組織金融機関( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「協同組織金融機関」…》 とは、信用協同組合、信用金庫又は労働金庫をいう。 に規定する協同組織金融機関をいう。)については 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第4条第2項 《2 この章において「更生計画」とは、更生…》 債権者等又は組合員等の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第92条に規定する条項を定めた計画をいう。 に規定する更生計画をいう。)による変更がなされた後の第1項の 預金等 に係る債権の額が確定していないときにあっては、当該額の確定

4号 その他主務省令で定める事由当該事由に関して主務省令で定める事由

4項 金融機関 は、 預金者等 から当該預金者等に係る第1項の 預金等 に関して同項各号に掲げる事項その他主務省令で定める事項について情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。

4条 (休眠預金等移管金の納付)

1項 金融機関 は、前条第1項の規定による公告をした日から2月を経過した 休眠預金等 があるときは、当該公告をした日を基準として主務省令で定める期限(前条第3項各号に掲げる事由、 預金等 の払戻しの停止その他の当該休眠預金等に係る債権を消滅させることが適当でないと認められる事由として主務省令で定める事由がある場合にあっては、主務省令で定める期限。以下この項及び次条第1項において「 納期限 」という。)までに、その納付の日( 納期限 までに納付が行われなかった場合にあっては、当該納期限)において現に 預金者等 が有する当該休眠預金等に係る債権(元本及び利子等に係るものに限る。以下同じ。)の額に相当する額として主務省令で定める額の金銭(以下「 休眠預金等移管金 」という。)を、預金保険機構に納付しなければならない。

2項 前項の「利子等」とは、次の各号に掲げる 預金等 の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。

1号 預金当該預金の利子

2号 貯金当該貯金の利子

3号 定期積金当該定期積金に係る契約に基づく給付補塡金( 所得税法 1965年法律第33号第174条第3号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に掲げる給付補塡金をいう。

4号 銀行法第2条第4項に規定する掛金当該掛金に係る契約に基づく給付補塡金( 所得税法 第174条第4号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に掲げる給付補塡金をいう。

5号 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律(1943年法律第43号)第6条の規定により元本の補塡の契約をした金銭信託(貸付信託を含む。以下この号及び次項において単に「金銭信託」という。)に係る信託契約により受け入れた金銭当該金銭に係る金銭信託の収益の分配

6号 長期信用銀行法 第8条 《長期信用銀行債の発行 長期信用銀行は、…》 資本金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。 の規定による長期信用銀行債及び 金融機関 の合併及び転換に関する法律(1968年法律第86号)第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債( 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2005年法律第87号)第199条の規定による改正前の 金融機関の合併及び転換に関する法律 第17条の2第1項(同法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。)の規定により発行される債券を含む。)、 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第33条 《商工債の発行 商工組合中央金庫は、資本…》 及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。 の規定による商工債(同法附則第37条の規定により同法第33条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)、 信用金庫法 1951年法律第238号第54条の2の4第1項 《全国を地区とする信用金庫連合会以下この章…》 において「全国連合会」という。は、出資の総額及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債第54条の4に規定する短期債を除く。以下この条及び の規定による全国連合会債並びに 農林中央金庫法 2001年法律第93号第60条 《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》 及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。 の規定による農林債(以下この号において「 長期信用銀行債等 」という。)の発行により払込みを受けた金銭 長期信用銀行債等 割引の方法により発行されるものを除く。)の利子

3項 前項第5号に掲げる金銭に係る 休眠預金等 移管金については、当該金銭に係る金銭信託の信託財産から支弁する。

5条 (延滞金等)

1項 金融機関 は、 休眠預金等 移管金をその 納期限 までに納付しない場合には、預金保険機構に対し、未納の休眠預金等移管金の額にその納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を納付しなければならない。

2項 金融機関 は、 最終異動日等 から10年6月を経過する日までに 第3条第1項 《金融機関清算中の金融機関を除く。次項及び…》 次条第1項において同じ。は、最終異動日等から9年を経過した預金等があるときは、当該預金等に係る最終異動日等から10年6月を経過する日第3項各号に掲げる事由が生じた金融機関について、当該各号に規定する事 の規定による公告をしなかった 休眠預金等 に係る休眠預金等移管金がある場合には、預金保険機構に対し、当該休眠預金等移管金の額に当該最終異動日等から10年6月を経過する日の翌日からその公告の日までの日数に応じ年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額の過怠金を納付しなければならない。

6条 (休眠預金等に関する情報提供等)

1項 金融機関 は、 第4条第1項 《金融機関は、前条第1項の規定による公告を…》 した日から2月を経過した休眠預金等があるときは、当該公告をした日を基準として主務省令で定める期限前条第3項各号に掲げる事由、預金等の払戻しの停止その他の当該休眠預金等に係る債権を消滅させることが適当で の規定による 休眠預金等 移管金の納付に際し、主務省令で定めるところにより、当該休眠預金等移管金に係る休眠預金等に係る 預金者等 の氏名又は名称、 預金等 の種別、預金等に係る債権の内容その他の当該休眠預金等に係る情報として主務省令で定める情報を、預金保険機構に対して、電子情報処理組織を使用して又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により提供しなければならない。

2項 金融機関 は、前項の規定による情報の提供を適正に行うために必要な電子情報処理組織の整備その他の措置を講じなければならない。

3項 内閣総理大臣は、前項に規定する措置が講ぜられていないと認めるときは、 金融機関 に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。

4項 預金保険機構は、次条第2項に規定する 休眠預金等 に係る 預金者等 であった者から同項に規定する休眠預金等代替金(既に支払が行われたものを除く。)に係る休眠預金等に関して第1項の規定により提供を受けた情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。

5項 前項の求めは、預金保険機構から委託を受けて 第10条第1項 《機構は、休眠預金等移管金を納付した金融機…》 関当該金融機関から預金等に係る債務を承継した金融機関がある場合にあっては、当該金融機関に対し、当該休眠預金等移管金に関する前条第2号から第4号までに掲げる業務並びにこれらの業務に附帯する業務以下「支払 に規定する支払等業務(次条第4項において単に「支払等業務」という。)を行う 金融機関 がある場合にあっては、当該金融機関を通じて行わなければならない。

7条 (休眠預金等に係る債権の消滅等)

1項 休眠預金等 に係る債権について 第4条第1項 《金融機関は、前条第1項の規定による公告を…》 した日から2月を経過した休眠預金等があるときは、当該公告をした日を基準として主務省令で定める期限前条第3項各号に掲げる事由、預金等の払戻しの停止その他の当該休眠預金等に係る債権を消滅させることが適当で の規定による休眠預金等移管金の全額の納付があったときは、その納付の日において現に 預金者等 が有する当該休眠預金等に係る債権は、消滅する。

2項 前項の規定により 休眠預金等 に係る債権が消滅した場合において、当該休眠預金等に係る 預金者等 であった者は、預金保険機構に対して主務省令で定めるところによりその旨を申し出たときは、預金保険機構に対し、当該債権のうち元本の額に相当する部分の金額に主務省令で定める利子に相当する金額( 第4条第2項 《2 前項の「利子等」とは、次の各号に掲げ…》 る預金等の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。 1 預金 当該預金の利子 2 貯金 当該貯金の利子 3 定期積金 当該定期積金に係る契約に基づく給付補塡金所得税法1965年法律第33号第174条第3 に規定する利子等の生じない休眠預金等については零とする。)を加えた額の金銭(以下「 休眠 預金等 代替金 」という。)の支払を請求することができる。

3項 金融機関 は、前項の申出について 預金者等 からあらかじめ委任を受けることができない。ただし、主務省令で定めるところにより、第1項の規定による 休眠預金等 に係る債権の消滅がなかったとしたならば 異動 に該当することとなる事由又は休眠預金等代替金に係る債権の行使が期待される事由として主務省令で定める事由が生じたことを条件として委任を受けるものについては、この限りでない。

4項 第2項の申出及び支払の請求は、預金保険機構から委託を受けて支払等業務を行う 金融機関 がある場合にあっては、当該金融機関を通じて行わなければならない。

5項 休眠預金等 代替金の支払は、預金保険機構の事務所(前項に規定する場合にあっては、同項の委託を受けた 金融機関 の営業所又は事務所であって当該委託に係る業務を取り扱うもの)においてしなければならない。ただし、預金保険機構(同項に規定する場合にあっては、同項の委託を受けた金融機関)と当該支払の請求を行う者との間に別段の合意がある場合は、この限りでない。

8条 (休眠預金等交付金の交付等)

1項 預金保険機構は、毎事業年度、前事業年度において 第4条第1項 《金融機関は、前条第1項の規定による公告を…》 した日から2月を経過した休眠預金等があるときは、当該公告をした日を基準として主務省令で定める期限前条第3項各号に掲げる事由、預金等の払戻しの停止その他の当該休眠預金等に係る債権を消滅させることが適当で の規定により納付された 休眠預金等 移管金に相当する額(この条に規定する休眠預金等交付金の交付に充てるためこの条に規定する資金の取崩しについて内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けた場合においては、当該額にその承認を受けた額を合算した額)から 第14条 《準備金の積立て 機構は、休眠預金等管理…》 勘定について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、休眠預金等代替金の支払に要する費用の支出に充てるべき準備金を計算し、これを積み立てなければならない。 に規定する準備金の額及び次条に規定する休眠預金等管理業務に必要な経費の額を合算した額を控除した金額のうち、 第26条第1項 《指定活用団体は、毎事業年度開始前に指定を…》 受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、基本計画に即してその事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 こ の規定による内閣総理大臣の認可を受けた事業計画の実施に必要な金額として内閣府令・財務省令で定める金額( 第20条第1項 《内閣総理大臣は、民間公益活動の促進に資す…》 ることを目的とする一般財団法人であって、次条第1項に規定する業務以下「民間公益活動促進業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に1を限って、指定活用団体とし に規定する民間公益活動促進業務( 第18条第2項第3号 《2 基本方針には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 休眠預金等交付金に係る資金の活用の意義及び目標に関する事項 2 休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本的な事項 3 第1号の目標を達成するために必要な民間公益活動促進業務に関す 及び 第19条第2項第2号 《2 基本計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 その年度における休眠預金等交付金の額の見通し及び休眠預金等交付金に係る資金の活用の目標に関する事項 2 前号の目標を達成するために必要な民間公益活動促進業務に関する事項 3 次に掲げ において単に「民間公益活動促進業務」という。)に係る人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費の財源をその運用によって得るために必要な金額を含む。以下「休眠預金等交付金」という。)を、内閣府令・財務省令で定めるところにより、 第20条第1項 《内閣総理大臣は、民間公益活動の促進に資す…》 ることを目的とする一般財団法人であって、次条第1項に規定する業務以下「民間公益活動促進業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に1を限って、指定活用団体とし に規定する指定活用団体( 第18条第2項第5号 《2 基本方針には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 休眠預金等交付金に係る資金の活用の意義及び目標に関する事項 2 休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本的な事項 3 第1号の目標を達成するために必要な民間公益活動促進業務に関す 並びに 第19条第2項第3号 《2 基本計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 その年度における休眠預金等交付金の額の見通し及び休眠預金等交付金に係る資金の活用の目標に関する事項 2 前号の目標を達成するために必要な民間公益活動促進業務に関する事項 3 次に掲げ及びハにおいて単に「指定活用団体」という。)に交付し、なお残余があるときは、その残余の額を将来における休眠預金等交付金の交付、次条に規定する休眠預金等管理業務に必要な経費又は 第14条 《準備金の積立て 機構は、休眠預金等管理…》 勘定について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、休眠預金等代替金の支払に要する費用の支出に充てるべき準備金を計算し、これを積み立てなければならない。 に規定する準備金の積立てに充てるための資金として積み立てなければならない。

2節 預金保険機構の業務の特例等

9条 (預金保険機構の業務の特例)

1項 預金保険 機構 以下「 機構 」という。)は、 預金保険法 第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規 に規定する業務のほか、 第1条 《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》 綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ の目的を達成するため、次の業務(以下「 休眠 預金等 管理業務 」という。)を行う。

1号 第4条第1項 《機構は、1を限り、設立されるものとする。…》 の規定により納付された 休眠預金等 移管金の収納

2号 第6条第1項 《機構は、その名称中に預金保険機構という文…》 字を用いなければならない。 の規定により提供された情報の保管

3号 第6条第4項 《4 預金保険機構は、次条第2項に規定する…》 休眠預金等に係る預金者等であった者から同項に規定する休眠預金等代替金既に支払が行われたものを除く。に係る休眠預金等に関して第1項の規定により提供を受けた情報の提供を求められた場合には、その求めに応じな の規定による当該情報の提供

4号 第7条第2項 《2 前項の規定により休眠預金等に係る債権…》 が消滅した場合において、当該休眠預金等に係る預金者等であった者は、預金保険機構に対して主務省令で定めるところによりその旨を申し出たときは、預金保険機構に対し、当該債権のうち元本の額に相当する部分の金額 の規定により請求された 休眠預金等 代替金の支払

5号 第8条 《休眠預金等交付金の交付等 預金保険機構…》 は、毎事業年度、前事業年度において第4条第1項の規定により納付された休眠預金等移管金に相当する額この条に規定する休眠預金等交付金の交付に充てるためこの条に規定する資金の取崩しについて内閣総理大臣及び の規定による 休眠預金等 交付金の交付

6号 第11条 《手数料 機構は、前条第1項の規定による…》 支払等業務の委託をしたときは、当該委託を受けた金融機関に対し、当該委託に係る契約に基づき当該金融機関が行う業務に通常必要となる経費等を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める額の手数料を支払わなければ の規定による手数料の支払

7号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

10条 (支払等業務の委託)

1項 機構 は、 休眠預金等 移管金を納付した 金融機関 当該金融機関から 預金等 に係る債務を承継した金融機関がある場合にあっては、当該金融機関)に対し、当該休眠預金等移管金に関する前条第2号から第4号までに掲げる業務並びにこれらの業務に附帯する業務(以下「 支払等業務 」という。)の全部又は一部を委託することができる。

2項 前項の 金融機関 は、 機構 から同項の委託の申出を受けたときは、機構と当該委託に係る契約をしなければならない。

3項 機構 は、前項の委託に係る契約の条項については、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4項 第1項の 金融機関 は、 機構 と第2項の委託に係る契約をしたときは、他の法律の規定にかかわらず、当該契約に基づく業務を行うことができる。

5項 金融機関 代理業者(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、 長期信用銀行法 第16条の5第3項 《3 長期信用銀行代理業者第1項の許可を受…》 けて長期信用銀行代理業前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、所属長期信用銀行長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい に規定する長期信用銀行代理業者、 信用金庫法 第85条の2第3項 《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する信用金庫代理業者、 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条の3第3項 《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》 けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい に規定する信用協同組合代理業者、 労働金庫法 1953年法律第227号第89条の3第3項 《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する労働金庫代理業者、 株式会社商工組合中央金庫法 第2条第4項 《4 商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる…》 者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方、 農業協同組合法 第92条の2第3項 《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》 特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の に規定する特定信用事業代理業者、 水産業協同組合法 第106条第3項 《3 特定信用事業代理業者第1項の許可を受…》 けて特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各 に規定する特定信用事業代理業者、 農林中央金庫法 第95条の2第3項 《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》 けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で に規定する農林中央金庫代理業者並びに 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 1996年法律第118号第42条第3項 《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》 連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代 の認可に係る業務の代理を行う同法第2条第1項第1号に規定する特定農業協同組合、同項第3号に規定する特定漁業協同組合及び同項第5号に規定する特定水産加工業協同組合をいう。次項、 第43条第1項 《行政庁は、この法律の円滑な実施を確保する…》 ため必要があると認めるときは、金融機関金融機関代理業者を含む。若しくは銀行持株会社等銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社又は長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。 及び第2項並びに 第44条第1項 《行政庁は、この法律の円滑な実施を確保する…》 ため必要があると認めるときは、その職員に金融機関等金融機関代理業者を含む。第6項において同じ。若しくは指定活用団体の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問さ において同じ。)は、他の法律の規定にかかわらず、第1項の規定による 支払等業務 の委託を受けた金融機関から当該業務の一部の再委託を受け、当該業務を行うことができる。

6項 預金保険法 第23条 《委員等の公務員たる性質 委員等は、刑法…》 1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定は、第1項の規定による 支払等業務 の委託を受けた 金融機関 又は前項の規定による支払等業務の再委託を受けた金融機関代理業者の役員又は職員で、第1項又は前項の業務に従事するものについて準用する。

11条 (手数料)

1項 機構 は、前条第1項の規定による 支払等業務 の委託をしたときは、当該委託を受けた 金融機関 に対し、当該委託に係る契約に基づき当該金融機関が行う業務に通常必要となる経費等を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める額の手数料を支払わなければならない。

12条 (算出方法書)

1項 機構 は、 休眠預金等 管理業務の開始の際、 第14条 《準備金の積立て 機構は、休眠預金等管理…》 勘定について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、休眠預金等代替金の支払に要する費用の支出に充てるべき準備金を計算し、これを積み立てなければならない。 の準備金の算出方法書を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の算出方法書には、内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。

13条 (区分経理)

1項 機構 は、 休眠預金等 管理業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(次条において「 休眠 預金等 管理勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。

14条 (準備金の積立て)

1項 機構 は、 休眠預金等 管理勘定について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、休眠預金等代替金の支払に要する費用の支出に充てるべき準備金を計算し、これを積み立てなければならない。

15条 (借入金)

1項 機構 は、 休眠預金等 管理業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、 金融機関 その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

2項 前項の規定による借入金の現在額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。

3章 休眠預金等交付金に係る資金の活用 > 1節 総則

16条 (休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本理念)

1項 休眠預金等 交付金に係る資金は、人口の減少、高齢化及び国際化の進展等の経済社会情勢の急速な変化が見込まれる中で国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的として民間の団体が行う公益に資する活動であって、これが成果を収めることにより国民一般の利益の一層の増進に資することとなるもの(以下「 民間公益活動 」という。)に活用されるものとする。

2項 休眠預金等 交付金に係る資金は、 民間公益活動 の自立した担い手の育成に資するとともに、 金融機関 、政府関係金融機関等が行う金融、民間の団体による助成、貸付け又は出資(以下「 助成等 」という。)等を補完するための資金の供給を行うことにより、民間公益活動に係る資金を調達することができる環境の整備の促進に資するよう活用されるものとする。

3項 休眠預金等 交付金に係る資金の活用に当たっては、これが 預金者等 預金等 を原資とするものであることに留意し、多様な意見が適切に反映されるように配慮されるとともに、その活用の透明性の確保が図られなければならない。

4項 休眠預金等 交付金に係る資金の活用に当たっては、これが大都市その他特定の地域に集中することのないように配慮されなければならない。

5項 休眠預金等 交付金に係る資金の活用に当たっては、複数年度にわたる 民間公益活動 に対する 助成等 、社会の諸課題を解決するための革新的な手法の開発を促進するための成果に係る目標に着目した助成等その他の効果的な活用の方法を選択することにより、民間の団体の創意と工夫が10分に発揮されるように配慮されるものとする。

17条 (公益に資する活動の定義等)

1項 前条第1項の「公益に資する活動」とは、次に掲げる活動をいう。

1号 子ども及び若者の支援に係る活動

2号 日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動

3号 地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動

4号 前3号に準ずるものとして内閣府令で定める活動

2項 内閣総理大臣は、前項第4号の内閣府令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、 休眠預金等 活用審議会の意見を聴かなければならない。

3項 休眠預金等 交付金に係る資金は、これが次の各号のいずれかに該当する団体に活用されることのないようにしなければならない。

1号 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体

2号 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体

3号 特定の公職( 公職選挙法 1950年法律第100号第3条 《公職の定義 この法律において「公職」と…》 は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。 に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体

4号 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団をいう。次号において同じ。

5号 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体

2節 基本方針及び基本計画

18条 (基本方針)

1項 内閣総理大臣は、 第16条 《休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する…》 基本理念 休眠預金等交付金に係る資金は、人口の減少、高齢化及び国際化の進展等の経済社会情勢の急速な変化が見込まれる中で国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的として 休眠預金等 交付金に係る資金の活用に関する基本理念にのっとり、休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 休眠預金等 交付金に係る資金の活用の意義及び目標に関する事項

2号 休眠預金等 交付金に係る資金の活用に関する基本的な事項

3号 第1号の目標を達成するために必要な 民間公益活動 促進業務に関する事項

4号 第20条第1項 《内閣総理大臣は、民間公益活動の促進に資す…》 ることを目的とする一般財団法人であって、次条第1項に規定する業務以下「民間公益活動促進業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に1を限って、指定活用団体とし の規定による指定の基準及び手続に関する事項

5号 指定活用団体の作成する事業計画の認可の基準及び手続に関する事項

6号 休眠預金等 交付金に係る資金の活用の成果に係る評価の実施に関する事項

7号 その他 休眠預金等 交付金に係る資金の活用に関し必要な事項

3項 内閣総理大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、あらかじめ、 休眠預金等 活用審議会の意見を聴かなければならない。

4項 内閣総理大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項 内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更しなければならない。

6項 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による 基本方針 の変更について準用する。

19条 (基本計画)

1項 内閣総理大臣は、毎年度、 基本方針 に即して、 休眠預金等 交付金に係る資金の円滑かつ効率的な活用を推進するための基本的な計画(以下「 基本計画 」という。)を定めなければならない。

2項 基本計画 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 その年度における 休眠預金等 交付金の額の見通し及び休眠預金等交付金に係る資金の活用の目標に関する事項

2号 前号の目標を達成するために必要な 民間公益活動 促進業務に関する事項

3号 次に掲げる団体の選定に係る基準及び手続に関する事項

民間公益活動 を行う団体であって、民間公益活動の実施に必要な資金について、 休眠預金等 交付金に係る資金を原資とする 助成等 を受けるもの(ロの資金分配団体及びハの活動支援団体を除く。以下「 実行団体 」という。

実行団体 に対し 助成等 これらに付随する助言又は派遣( 民間公益活動 の実施のための助言又は民間公益活動に関する知識及び経験を有する者の派遣をいう。以下同じ。)を含む。)を行う団体であって、当該助成等の実施に必要な資金について、指定活用団体から 休眠預金等 交付金に係る資金を原資とする助成等を受けるもの(以下「 資金分配団体 」という。

民間公益活動 を行う団体又は民間公益活動を行おうとする団体若しくは個人に対し助言又は派遣( 休眠預金等 交付金に係る資金を原資とする 助成等 に付随するものを除く。)を行う団体であって、当該助言又は派遣に必要な資金について、指定活用団体から休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成等を受けるもの(以下「 活動支援団体 」という。

4号 休眠預金等 交付金に係る資金の活用の成果に係る評価の基準及び公表に関する事項

5号 その他 休眠預金等 交付金に係る資金の活用に関し必要な事項

3項 内閣総理大臣は、 基本計画 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、 休眠預金等 活用審議会の意見を聴かなければならない。

4項 内閣総理大臣は、 基本計画 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3節 指定活用団体

20条 (指定活用団体)

1項 内閣総理大臣は、 民間公益活動 の促進に資することを目的とする一般財団法人であって、次条第1項に規定する業務(以下「 民間公益活動促進業務 」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に1を限って、指定活用団体として指定することができる。

1号 職員、 民間公益活動 促進業務の実施の方法その他の事項についての民間公益活動促進業務の実施に関する計画が、民間公益活動促進業務の適確な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 民間公益活動 促進業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3号 役員又は職員の構成が、 民間公益活動 促進業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 民間公益活動 促進業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって民間公益活動促進業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

5号 第33条第1項 《内閣総理大臣は、指定活用団体が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて民間公益活動促進業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 民間公益活動促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認めら の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。

6号 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)をしたときは、指定活用団体の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報に公示しなければならない。

3項 指定活用団体は、その名称若しくは住所又は 民間公益活動 促進業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を官報に公示しなければならない。

21条 (業務)

1項 指定活用団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 資金分配団体 に対し、 助成等 これらに付随する助言又は派遣を含む。)の実施に必要な資金について助成等を行うこと。

2号 活動支援団体 に対し、助言又は派遣( 休眠預金等 交付金に係る資金を原資とする 助成等 に付随するものを除く。)の実施に必要な資金について助成等を行うこと。

3号 実行団体 に対し、 民間公益活動 の実施に必要な資金の貸付けを行うこと。

4号 資金分配団体 又は 実行団体 に対し、第1号又は前号の業務に付随する助言又は派遣を行うこと。

5号 休眠預金等 交付金の受入れを行うこと。

6号 民間公益活動 の促進に関する調査及び研究を行うこと。

7号 民間公益活動 の促進に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。

8号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

2項 指定活用団体は、前項第3号の業務を行うときは、 金融機関 その他の団体に対し、その一部を委託することができる。

22条 (民間公益活動促進業務の適正な実施等)

1項 指定活用団体は、 民間公益活動 促進業務を行うに当たっては、 休眠預金等 交付金に係る資金がこの法律並びに 基本方針 及び 基本計画 に従って公正かつ効率的に活用されるようにしなければならない。

2項 資金分配団体 活動支援団体 及び 実行団体 は、この法律並びに 基本方針 及び 基本計画 並びに 助成等 の目的に従って誠実にその事業を行わなければならない。

3項 指定活用団体は、前項の事業が適正に遂行されるよう、前条第1項第1号の業務を行う場合にあっては 資金分配団体 を、同項第2号の業務を行う場合にあっては 活動支援団体 を、同項第3号の業務を行う場合にあっては 実行団体 を、それぞれ監督しなければならない。

4項 資金分配団体 は、 実行団体 休眠預金等 交付金に係る資金を活用して 民間公益活動 を適切かつ確実に遂行するように、実行団体に対する必要かつ適切な監督を行うための措置を講ずるものとする。

5項 資金分配団体 活動支援団体 及び 実行団体 の決定は、公募の方法により行うものとする。

23条 (民間公益活動促進業務規程)

1項 指定活用団体は、 基本方針 に即して 民間公益活動 促進業務に関する規程(以下「 民間公益活動促進業務規程 」という。)を定め、民間公益活動促進業務の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 民間公益活動 促進業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

1号 資金分配団体 活動支援団体 及び 実行団体 の選定の基準、 助成等 の申請及び決定の手続その他助成等の方法

2号 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項 内閣総理大臣は、第1項の認可をした 民間公益活動 促進業務規程が民間公益活動促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その民間公益活動促進業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

24条 (役員の選任及び解任)

1項 指定活用団体の役員の選任及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 内閣総理大臣は、指定活用団体の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、前条第1項の認可を受けた 民間公益活動 促進業務規程に違反する行為をしたとき又は民間公益活動促進業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定活用団体に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

25条 (役員及び職員の地位)

1項 民間公益活動 促進業務に従事する指定活用団体の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

26条 (事業計画等)

1項 指定活用団体は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、 基本計画 に即してその事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、 休眠預金等 活用審議会の意見を聴かなければならない。

3項 指定活用団体は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画及び収支予算を公表しなければならない。

4項 指定活用団体は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、内閣総理大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

27条 (休眠預金等交付金の使途及び区分経理)

1項 指定活用団体は、 休眠預金等 交付金を 民間公益活動 促進業務に必要な経費(人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費を除く。)以外の経費に充ててはならない。

2項 指定活用団体は、内閣府令で定めるところにより、 民間公益活動 促進業務に関する経理とその他の業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。

28条 (帳簿の備付け等)

1項 指定活用団体は、内閣府令で定めるところにより、 民間公益活動 促進業務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

29条 (運用資金の運用等)

1項 指定活用団体は、 民間公益活動 促進業務に係る人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費の財源をその運用によって得るために運用資金を設け、 休眠預金等 交付金のうち運用資金に充てるべきものとして交付を受けた金額及び第3項の規定により組み入れた金額をもってこれに充てるものとする。

2項 指定活用団体は、次の方法による場合を除くほか、運用資金を運用してはならない。

1号 国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有

2号 内閣総理大臣の指定する 金融機関 への預金

3号 その他前2号に準ずるものとして内閣府令で定める方法

3項 指定活用団体は、運用資金の運用によって生じた利子その他の収入金を 民間公益活動 促進業務に係る人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費に充ててなお剰余があるときは、これを運用資金に組み入れるものとし、当該組み入れた額を限度として、民間公益活動促進業務に必要な経費に充てるため、運用資金を取り崩すことができる。

4項 内閣総理大臣は、前3項に規定するもののほか、運用資金の運用その他運用資金に関し必要な事項を定めることができる。

30条 (内閣総理大臣の納付命令)

1項 内閣総理大臣は、運用資金の額が 民間公益活動 促進業務の実施状況その他の事情に照らして過大であると認めた場合その他内閣府令で定める場合は、内閣府令で定めるところにより、指定活用団体に対し、速やかに、交付を受けた 休眠預金等 交付金の全部又は一部に相当する金額を 機構 に納付すべきことを命ずることができる。

31条 (監督命令)

1項 内閣総理大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、指定活用団体に対し、 民間公益活動 促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

32条 (業務の休廃止)

1項 指定活用団体は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、 民間公益活動 促進業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 内閣総理大臣が前項の規定により 民間公益活動 促進業務の全部の廃止を許可したときは、同項の指定活用団体に係る指定は、その効力を失う。

3項 内閣総理大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

33条 (指定の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、指定活用団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 民間公益活動 促進業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 民間公益活動 促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 指定に関し不正の行為があったとき。

3号 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき又は 第23条第1項 《指定活用団体は、基本方針に即して民間公益…》 活動促進業務に関する規程以下「民間公益活動促進業務規程」という。を定め、民間公益活動促進業務の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 民間公益活動 促進業務規程によらないで民間公益活動促進業務を行ったとき。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は 民間公益活動 促進業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

34条 (指定を取り消した場合等における措置等)

1項 第32条第1項 《指定活用団体は、内閣総理大臣の許可を受け…》 なければ、民間公益活動促進業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により 民間公益活動 促進業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合において、内閣総理大臣がその後に新たに指定活用団体を指定したときは、従前の指定活用団体の民間公益活動促進業務に係る財産及び負債は、新たに指定を受けた指定活用団体が承継する。

2項 第32条第1項 《指定活用団体は、内閣総理大臣の許可を受け…》 なければ、民間公益活動促進業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により 民間公益活動 促進業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合における民間公益活動促進業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

4節 休眠預金等活用審議会

35条 (休眠預金等活用審議会の設置)

1項 内閣府に、 休眠預金等 活用 審議会 以下「 審議会 」という。)を置く。

2項 審議会 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 民間公益活動 に関し、 第17条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項第4号の内閣府令…》 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、休眠預金等活用審議会の意見を聴かなければならない。 に規定する事項を処理すること。

2号 基本方針 に関し、 第18条第3項 《3 内閣総理大臣は、基本方針を定めようと…》 するときは、あらかじめ、休眠預金等活用審議会の意見を聴かなければならない。同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

3号 基本計画 に関し、 第19条第3項 《3 内閣総理大臣は、基本計画を定め、又は…》 これを変更しようとするときは、あらかじめ、休眠預金等活用審議会の意見を聴かなければならない。 に規定する事項を処理すること。

4号 指定活用団体の事業計画及び収支予算に関し、 第26条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による認可…》 をしようとするときは、あらかじめ、休眠預金等活用審議会の意見を聴かなければならない。 に規定する事項を処理すること。

5号 前各号に規定する事項その他 休眠預金等 交付金に係る資金の活用に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、意見を述べること。

6号 民間公益活動 促進業務の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に勧告すること。

3項 内閣総理大臣は、前項第6号の規定による勧告に基づき講じた措置について 審議会 に報告しなければならない。

36条 (組織)

1項 審議会 は、委員10人以内で組織する。

2項 審議会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

37条 (委員等の任命)

1項 委員は、 民間公益活動 に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2項 専門委員は、前条第2項の専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

38条 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 専門委員は、その者の任命に係る 第36条第2項 《2 審議会に、専門の事項を調査させるため…》 必要があるときは、専門委員を置くことができる。 の専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4項 委員及び専門委員は、非常勤とする。

39条 (会長)

1項 審議会 に会長を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、 審議会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

40条 (資料の提出等の要求)

1項 審議会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

41条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 審議会 に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 雑則

42条 (預金保険法の適用)

1項 この法律により 機構 の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、 預金保険法 を適用する。この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項࿸ 民間公益活動 を促進するための 休眠預金等 に係る資金の活用に関する法律࿸以下「休眠預金等活用法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第35条第1項中「機構は」とあるのは「機構は、休眠預金等活用法第10条第1項の規定によるほか」と、「 金融機関 等をいう。」とあるのは「金融機関等(休眠預金等活用法の規定による業務を行う場合にあつては、休眠預金等活用法第2条第1項第10号から第16号までに掲げる者を含む。)をいう。」と、「この条、第122条第1項、第123条第2項及び第3項並びに第125条第1項」とあるのは「この条」と、同法第37条第1項中「次の各号に掲げる業務」とあるのは「次の各号に掲げる業務(休眠預金等活用法の規定による業務を行う場合にあつては、当該業務)」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者(休眠預金等活用法の規定による業務を行う場合にあつては、休眠預金等活用法第2条第1項に規定する金融機関(休眠預金等活用法第10条第5項に規定する金融機関代理業者を含む。次項において同じ。)」と、同条第2項中「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(休眠預金等活用法の規定による業務を行う場合にあつては、休眠預金等活用法第2条第1項に規定する金融機関)」と、同法第44条、 第45条第2項 《2 前項の規定の適用がある場合における租…》 税特別措置法1957年法律第26号第4条の二及び第4条の3の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第46条第1項 《休眠預金等代替金については、犯罪利用預金…》 口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律2007年法律第133号第2条第5項に規定する預金等と、機構については、同法第5条第1項第5号の権利行使の届出を受理し、又は同法第4章の定めると 中「この法律」とあるのは「この法律又は休眠預金等活用法」と、同法第51条第2項中「業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第40条の2第2号に掲げる業務及び休眠預金等活用法第9条に規定する休眠預金等管理業務を除く。)」と、同法第151条第1項中「金融機関等」とあるのは「金融機関等(休眠預金等活用法の規定による業務を行う場合にあつては、休眠預金等活用法第2条第1項第10号から第16号までに掲げる者を含む。)」と、同項第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は休眠預金等活用法」と、同項第2号中「第58条の3第3項又は第137条の四」とあるのは「第58条の3第3項若しくは第137条の四又は休眠預金等活用法第6条第3項」と、同法第152条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は休眠預金等活用法」と、同条第3号中「 第34条 《指定を取り消した場合等における措置等 …》 第32条第1項の規定により民間公益活動促進業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合において、内閣総理大臣がその後に新たに指定活用団体を指定したときは、従前の指定活用 に規定する業務」とあるのは「 第34条 《指定を取り消した場合等における措置等 …》 第32条第1項の規定により民間公益活動促進業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合において、内閣総理大臣がその後に新たに指定活用団体を指定したときは、従前の指定活用 に規定する業務及び休眠預金等活用法の規定による業務」と、同条第5号中「 第41条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 」とあるのは「 第41条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 又は休眠預金等活用法第8条若しくは 第14条 《準備金の積立て 機構は、休眠預金等管理…》 勘定について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、休眠預金等代替金の支払に要する費用の支出に充てるべき準備金を計算し、これを積み立てなければならない。 」と、「責任準備金」とあるのは「責任準備金、資金又は準備金」と、「これ」とあるのは「これら」とする。

43条 (報告又は資料の提出)

1項 行政庁は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、 金融機関 金融機関代理業者を含む。)若しくは銀行持株会社等(銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社又は 長期信用銀行法 第16条の4第1項 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2 に規定する長期信用銀行持株会社をいう。次項において同じ。又は指定活用団体に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2項 行政庁は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、 金融機関 若しくは銀行持株会社等(以下この条及び次条において「 金融機関等 」という。)の子会社(当該金融機関等が銀行又は銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社である場合には同条第8項に、長期信用銀行又は 長期信用銀行法 第16条の4第1項 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2 に規定する長期信用銀行持株会社である場合には同法第13条の2第2項に、信用金庫又は信用金庫連合会である場合には 信用金庫法 第32条第6項 《6 前項第2号に規定する子会社とは、金庫…》 がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3 に、信用協同組合又は 信用協同組合連合会 である場合には 協同組合による金融事業に関する法律 第4条第1項 《この法律前条を除く。において「子会社」と…》 は、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会 に、労働金庫又は労働金庫連合会である場合には 労働金庫法 第32条第5項 《5 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》 金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条 に、株式会社商工組合中央金庫である場合には 株式会社商工組合中央金庫法 第23条第2項 《2 前項の「子会社」とは、商工組合中央金…》 庫がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する会社をいう。 この場合において、商工組合中央金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は商工組合中央金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主 に、農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には 農業協同組合法 第11条の2第2項 《前項第2号の「子会社」とは、組合がその総…》 株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号 に、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会である場合には 水産業協同組合法 第11条の8第2項 《2 前項に規定する「子会社」とは、組合が…》 その総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第 に、農林中央金庫である場合には 農林中央金庫法 第24条第4項 《4 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》 農林中央金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第 に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。次項及び次条において同じ。又は当該金融機関等から業務の委託を受けた者(金融機関代理業者を除く。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)に対し、当該金融機関等の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3項 金融機関 等の子会社又は金融機関等から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

44条 (立入検査)

1項 行政庁は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に 金融機関 等(金融機関代理業者を含む。第6項において同じ。)若しくは指定活用団体の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 行政庁は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に同項の 金融機関 等の子会社若しくは当該金融機関等から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該金融機関等に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前2項の場合において、これらの項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5項 前条第3項の規定は、第2項の規定による 金融機関 等の子会社又は金融機関等から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。

6項 行政庁は、必要があると認めるときは、 機構 に、第1項( 金融機関 等に係るものに限る。又は第2項の規定による立入り、質問又は検査(第2章第1節の規定による手続及び 支払等業務 の委託又は再委託が適正に行われていることを調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。この場合において、機構は、その職員に当該立入り、質問又は検査を行わせるものとする。

7項 第3項から第5項までの規定は、前項の規定による立入り、質問又は検査について準用する。

45条 (課税関係)

1項 休眠預金等 代替金に係る 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の適用については、当該休眠預金等代替金の金額のうち当該休眠預金等に係る休眠預金等移管金の納付の日において現に 預金者等 が有した当該休眠預金等に係る債権のうち元本の額に相当する部分の金額は当該債権のうち元本の払戻しの額と、当該休眠預金等代替金の金額のうち 第7条第2項 《2 前項の規定により休眠預金等に係る債権…》 が消滅した場合において、当該休眠預金等に係る預金者等であった者は、預金保険機構に対して主務省令で定めるところによりその旨を申し出たときは、預金保険機構に対し、当該債権のうち元本の額に相当する部分の金額 の利子に相当する金額は当該休眠預金等に係る債権のうち 第4条第2項 《2 前項の「利子等」とは、次の各号に掲げ…》 る預金等の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。 1 預金 当該預金の利子 2 貯金 当該貯金の利子 3 定期積金 当該定期積金に係る契約に基づく給付補塡金所得税法1965年法律第33号第174条第3 各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなし、 機構 による 支払等業務 の委託を受けて休眠預金等代替金の支払を取り扱う 金融機関 があるときにあっては、当該金融機関を休眠預金等代替金の支払を行う者とみなす。

2項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 1957年法律第26号第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の二及び 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

46条 (犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の特例)

1項 休眠預金等 代替金については、 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 2007年法律第133号第2条第5項 《5 この法律において「被害回復分配金」と…》 は、第7条の規定により消滅した預金又は貯金以下「預金等」という。に係る債権の額に相当する額の金銭を原資として金融機関により支払われる金銭であって、振込利用犯罪行為により失われた財産の価額を基礎として第 に規定する 預金等 と、 機構 については、同法第5条第1項第5号の権利行使の届出を受理し、又は同法第4章の定めるところにより同法第2条第5項に規定する被害回復分配金を支払う 金融機関 とそれぞれみなして、同法( 第35条 《休眠預金等活用審議会の設置 内閣府に、…》 休眠預金等活用審議会以下「審議会」という。を置く。 2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 民間公益活動に関し、第17条第2項に規定する事項を処理すること。 2 基本方針に関し、第18条第3項 及び 第36条 《組織 審議会は、委員10人以内で組織す…》 る。 2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 を除く。)の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

47条 (民事執行法及び民事保全法の特例等)

1項 機構 の委託を受けて 支払等業務 を行う 金融機関 がある場合には、 休眠預金等 代替金の支払を目的とする債権であって当該金融機関が当該業務において取り扱うものに対する強制執行、仮差押え若しくは国税滞納処分(その例による処分を含む。又はこれらに準ずるものとして主務省令で定めるもの(第3項においてこれらを「強制執行等」という。)については、機構が書類の送達を受けるべき場所は当該金融機関の営業所又は事務所とし、当該金融機関を送達受取人とする。

2項 前項の規定は、 民事執行法 1979年法律第4号第16条 《送達の特例 民事執行の手続について、執…》 行裁判所に対し申立て、申出若しくは届出をし、又は執行裁判所から文書若しくは電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報 民事保全法 平成元年法律第91号第46条 《民事執行法の準用 この章に特別の定めが…》 ある場合を除き、民事執行法第5条から第14条まで、第16条、第18条、第18条の二、第19条の2から第19条の六まで、第23条第1項、第26条、第27条第2項、第28条、第30条第2項、第32条から第 において準用する場合を含む。)の規定の適用を妨げない。

3項 第1項に規定するほか、同項の 金融機関 は、強制執行等に関する事項(訴え又は執行抗告に係る手続を除く。)について 機構 を代理する。

48条 (政府による周知等)

1項 政府は、 休眠預金等 に係る 預金者等 の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を 民間公益活動 促進業務に活用するとのこの法律の趣旨及び休眠預金等代替金の支払手続等に関する事項その他この法律の内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。

2項 機構 は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、 支払等業務 の委託先に関する事項を公表するとともに、毎年少なくとも一回、 休眠預金等 移管金の納付の状況、休眠預金等代替金の支払の実施の状況その他のこの法律の実施の状況に関する事項を公表するものとする。

49条 (主務省令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。

50条 (行政庁)

1項 この法律における行政庁は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 第2条第1項第1号 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第43条第2項において単に「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第18 から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる 金融機関 及び指定活用団体内閣総理大臣

2号 第2条第1項第5号 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第43条第2項において単に「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第18 及び第8号に掲げる 金融機関 内閣総理大臣及び厚生労働大臣

3号 第2条第1項第9号 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第43条第2項において単に「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第18 に掲げる 金融機関 株式会社商工組合中央金庫法 第56条第2項 《2 この法律における主務大臣は、経済産業…》 大臣及び財務大臣とする。 ただし、第2条第1項、第2項及び第4項、第3条第3項及び第4項、第21条第4項、第22条の5第4項、第23条第1項、第26条第1項、第27条、第32条第1項、第35条第1項、 に規定する主務大臣

4号 第2条第1項第10号 《商工組合中央金庫は、日本において支店その…》 他の営業所の設置、移転本店の移転を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 及び第11号に掲げる 金融機関 農業協同組合法 第98条第1項 《この法律中「行政庁」とあるのは、第68条…》 第73条第4項において準用する場合を含む。及び第70条第1項の場合を除いては、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び農事組合法人並びに都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会については主務 に規定する行政庁

5号 第2条第1項第12号 《この法律において「農業者」とは、農民又は…》 農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 から第15号までに掲げる 金融機関 水産業協同組合法 第127条第1項 《この法律中「行政庁」とあるのは、第72条…》 第86条第4項、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第105条第5項において準用する場合を含む。及び第91条の2第1項第100条第5項において準用する場合を含む。の場合を除いては、都道 に規定する行政庁

6号 第2条第1項第16号 《水産業協同組合以下この章及び第7章から第…》 10章までにおいて「組合」という。は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。 に掲げる 金融機関 農林水産大臣及び内閣総理大臣

51条 (主務省令)

1項 この法律における主務省令は、内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令とする。

52条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、次に掲げるものを除き、この法律による権限を金融庁長官に委任する。

1号 第3章の規定による権限

2号 第43条 《報告又は資料の提出 行政庁は、この法律…》 の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、金融機関金融機関代理業者を含む。若しくは銀行持株会社等銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社又は長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信 及び 第44条 《立入検査 行政庁は、この法律の円滑な実…》 施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に金融機関等金融機関代理業者を含む。第6項において同じ。若しくは指定活用団体の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況 の規定による権限のうち指定活用団体に係るもの

3号 その他政令で定めるもの

2項 この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事の権限に属することとされている事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うことができる。

3項 前2項に規定するもののほか、この法律の規定による行政庁の権限に関して必要な事項は、政令で定める。

53条 (事務の区分)

1項 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

54条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

5章 罰則

55条

1項 第43条第1項 《行政庁は、この法律の円滑な実施を確保する…》 ため必要があると認めるときは、金融機関金融機関代理業者を含む。若しくは銀行持株会社等銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社又は長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。指定活用団体に係る部分を除く。又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

2項 第44条第1項 《行政庁は、この法律の円滑な実施を確保する…》 ため必要があると認めるときは、その職員に金融機関等金融機関代理業者を含む。第6項において同じ。若しくは指定活用団体の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問さ指定活用団体に係る部分を除く。)、第2項又は第6項の規定による当該各項の職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者も、前項と同様とする。

56条

1項 他人になりすまして 休眠預金等 代替金の支払を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該休眠預金等代替金に係る休眠預金等に係る預貯金通帳、 預金等 の引出用のカードその他当該休眠預金等代替金の支払を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(次項において「 預貯金通帳等 」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 相手方に前項の目的があることの情を知って、その者に 預貯金通帳等 を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。

3項 業として前2項の罪に当たる行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 第1項又は第2項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第1項と同様とする。

57条

1項 第27条第1項 《指定活用団体は、休眠預金等交付金を民間公…》 益活動促進業務に必要な経費人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費を除く。以外の経費に充ててはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

58条

1項 第33条第1項 《内閣総理大臣は、指定活用団体が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて民間公益活動促進業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 民間公益活動促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認めら の規定による業務の停止の命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

59条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第28条 《帳簿の備付け等 指定活用団体は、内閣府…》 令で定めるところにより、民間公益活動促進業務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

2号 第32条第1項 《指定活用団体は、内閣総理大臣の許可を受け…》 なければ、民間公益活動促進業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けないで業務の全部を廃止した者

3号 第43条第1項 《行政庁は、この法律の円滑な実施を確保する…》 ため必要があると認めるときは、金融機関金融機関代理業者を含む。若しくは銀行持株会社等銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社又は長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。指定活用団体に係る部分に限る。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

4号 第44条第1項 《行政庁は、この法律の円滑な実施を確保する…》 ため必要があると認めるときは、その職員に金融機関等金融機関代理業者を含む。第6項において同じ。若しくは指定活用団体の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問さ指定活用団体に係る部分に限る。)の規定による同項の職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

60条

1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は事業に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第55条 《 第43条第1項指定活用団体に係る部分を…》 除く。又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 第44条第1項指定活用団体に係る 300,000,000円以下の罰金刑

2号 前3条各本条の罰金刑

2項 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき当該法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

61条

1項 次に掲げる違反行為があった場合は、その行為をした指定活用団体の役員又は職員は、510,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により内閣総理大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

2号 第26条第4項 《4 指定活用団体は、毎事業年度経過後3月…》 以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、内閣総理大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。 の規定に違反して、事業報告書、貸借対照表、収支決算書若しくは財産目録を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。

3号 第27条第2項 《2 指定活用団体は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、民間公益活動促進業務に関する経理とその他の業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。 の規定に違反したとき。

4号 第29条第2項 《2 指定活用団体は、次の方法による場合を…》 除くほか、運用資金を運用してはならない。 1 国債、地方債又は政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。の保有 2 内閣総理大臣の指定する金融機関への預金 3 その他前2 の規定に違反したとき。

5号 第31条 《監督命令 内閣総理大臣は、この法律を施…》 行するために必要な限度において、指定活用団体に対し、民間公益活動促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。