官民データ活用推進基本法《附則》

法番号:2016年法律第103号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 国は、この法律の円滑な施行に資するため、地方公共団体による 官民データ活用 の推進に関する施策の円滑な実施が確保されるよう、地方公共団体の区域の実情を勘案して必要があると認める場合には、必要な情報の提供その他の協力を行うよう努めるものとする。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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