1条 (施行期日)1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。1号 次条並びに附則第3条、 第5条 《連携、情報の提供等 国及び地方公共団体…》 は、再犯の防止等に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。 2 国及び地方公共団体は、再犯の防止等に関する施策の実施に当たっては、再犯の防止等に関する活動を行う民間の団体そ 及び第38条の規定公布の日