義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律《本則》

法番号:2016年法律第105号

略称: 教育機会確保法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、 教育基本法 2006年法律第120号及び児童の権利に関する条約等の教育に関する条約の趣旨にのっとり、教育機会の確保等に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本指針の策定その他の必要な事項を定めることにより、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 学校 学校 教育法(1947年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

2号 児童生徒 学校 教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。

3号 不登校 児童生徒 :相当の期間 学校 を欠席する児童生徒であって、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況にあると認められるものをいう。

4号 教育機会の確保等 不登校児童生徒 に対する教育の機会の確保、夜間その他特別な時間において授業を行う 学校 における就学の機会の提供その他の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保及び当該教育を10分に受けていない者に対する支援をいう。

3条 (基本理念)

1項 教育機会の確保等 に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

1号 全ての 児童生徒 が豊かな 学校 生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保が図られるようにすること。

2号 不登校児童生徒 が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること。

3号 不登校児童生徒 が安心して教育を10分に受けられるよう、 学校 における環境の整備が図られるようにすること。

4号 義務教育の段階における普通教育に相当する教育を10分に受けていない者の意思を10分に尊重しつつ、その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく、その能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにするとともに、その者が、その教育を通じて、社会において自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、その教育水準の維持向上が図られるようにすること。

5号 国、地方公共団体、 教育機会の確保等 に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に行われるようにすること。

4条 (国の責務)

1項 国は、前条の基本理念にのっとり、 教育機会の確保等 に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

5条 (地方公共団体の責務)

1項 地方公共団体は、 第3条 《基本理念 教育機会の確保等に関する施策…》 は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保が図られるようにすること。 2 不登校児童生徒 の基本理念にのっとり、 教育機会の確保等 に関する施策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

6条 (財政上の措置等)

1項 及び地方公共団体は、 教育機会の確保等 に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

2章 基本指針

7条

1項 文部科学大臣は、 教育機会の確保等 に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下この条において「 基本指針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本指針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 教育機会の確保等 に関する基本的事項

2号 不登校児童生徒 等に対する 教育機会の確保等 に関する事項

3号 夜間その他特別な時間において授業を行う 学校 における就学の機会の提供等に関する事項

4号 その他 教育機会の確保等 に関する施策を総合的に推進するために必要な事項

3項 文部科学大臣は、 基本指針 を作成し、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣に協議するとともに、地方公共団体及び 教育機会の確保等 に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

4項 文部科学大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3章 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等

8条 (学校における取組への支援)

1項 及び地方公共団体は、全ての 児童生徒 が豊かな 学校 生活を送り、安心して教育を受けられるよう、児童生徒と学校の教職員との信頼関係及び児童生徒相互の良好な関係の構築を図るための取組、児童生徒の置かれている環境その他の事情及びその意思を把握するための取組、学校生活上の困難を有する個々の児童生徒の状況に応じた支援その他の学校における取組を支援するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

9条 (支援の状況等に係る情報の共有の促進等)

1項 及び地方公共団体は、 不登校児童生徒 に対する適切な支援が組織的かつ継続的に行われることとなるよう、不登校児童生徒の状況及び不登校児童生徒に対する支援の状況に係る情報を 学校 の教職員、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者その他の関係者間で共有することを促進するために必要な措置その他の措置を講ずるものとする。

10条 (特別の教育課程に基づく教育を行う学校の整備等)

1項 及び地方公共団体は、 不登校児童生徒 に対しその実態に配慮して特別に編成された教育課程に基づく教育を行う 学校 の整備及び当該教育を行う学校における教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

11条 (学習支援を行う教育施設の整備等)

1項 及び地方公共団体は、 不登校児童生徒 の学習活動に対する支援を行う公立の教育施設の整備及び当該支援を行う公立の教育施設における教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

12条 (学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握)

1項 及び地方公共団体は、 不登校児童生徒 学校 以外の場において行う学習活動の状況、不登校児童生徒の心身の状況その他の不登校児童生徒の状況を継続的に把握するために必要な措置を講ずるものとする。

13条 (学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援)

1項 及び地方公共団体は、 不登校児童生徒 学校 以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者( 学校教育法 第16条 《 保護者子に対して親権を行う者親権を行う…》 者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。 に規定する保護者をいう。)に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする。

4章 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等

14条 (就学の機会の提供等)

1項 地方公共団体は、学齢期を経過した者(その者の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから満15歳に達した日の属する学年の終わりまでの期間を経過した者をいう。次条第2項第3号において同じ。)であって 学校 における就学の機会が提供されなかったもののうちにその機会の提供を希望する者が多く存在することを踏まえ、夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

15条 (協議会)

1項 都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村は、前条に規定する就学の機会の提供その他の必要な措置に係る事務についての当該都道府県及び当該市町村の役割分担に関する事項の協議並びに当該事務の実施に係る連絡調整を行うための 協議会 以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。

2項 協議会 は、次に掲げる者をもって構成する。

1号 都道府県の知事及び教育委員会

2号 当該都道府県の区域内の市町村の長及び教育委員会

3号 学齢期を経過した者であって 学校 における就学の機会が提供されなかったもののうちその機会の提供を希望する者に対する支援活動を行う民間の団体その他の当該都道府県及び当該市町村が必要と認める者

3項 協議会 において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

5章 教育機会の確保等に関するその他の施策

16条 (調査研究等)

1項 国は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を10分に受けていない者の実態の把握に努めるとともに、その者の学習活動に対する支援の方法に関する調査研究並びにこれに関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。

17条 (国民の理解の増進)

1項 及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、 教育機会の確保等 に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

18条 (人材の確保等)

1項 及び地方公共団体は、 教育機会の確保等 が専門的知識に基づき適切に行われるよう、 学校 の教職員その他の教育機会の確保等に携わる者の養成及び研修の充実を通じたこれらの者の資質の向上、教育機会の確保等に係る体制等の充実のための学校の教職員の配置、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であって教育相談に応じるものの確保その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

19条 (教材の提供その他の学習の支援)

1項 及び地方公共団体は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を10分に受けていない者のうち中 学校 を卒業した者と同等以上の学力を修得することを希望する者に対して、教材の提供(通信の方法によるものを含む。)その他の学習の支援のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

20条 (相談体制の整備)

1項 及び地方公共団体は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を10分に受けていない者及びこれらの者以外の者であって 学校 生活上の困難を有する 児童生徒 であるもの並びにこれらの者の家族からの教育及び福祉に関する相談をはじめとする各種の相談に総合的に応ずることができるようにするため、関係省庁相互間その他関係機関、学校及び民間の団体の間の連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

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