無電柱化の推進に関する法律《附則》

法番号:2016年法律第112号

略称: 無電柱化法・無電柱化推進法

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 無電柱化の費用は、無電柱化に係る事業の特性を踏まえた国、地方公共団体及び 関係事業者 の適切な役割分担の下、これらの者がその役割分担に応じて負担するものとするとともに、政府は、 第13条 《調査研究、技術開発等の推進等 国、地方…》 公共団体及び関係事業者は、電線を地下に埋設する簡便な方法その他の無電柱化の迅速な推進及び費用の縮減を図るための方策等に関する調査研究、技術開発等の推進及びその成果の普及に必要な措置を講ずるものとする。 に定めるもののほか、無電柱化を円滑かつ迅速に推進する観点から、無電柱化の費用の縮減を図るための方策その他の国、地方公共団体及び関係事業者の負担を軽減するための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。