附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (法制上の措置)
1項 政府は、自転車の活用の推進を担う行政組織の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
3条 (検討)
1項 政府は、自転車の運転に関し 道路交通法 に違反する行為への対応の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、自転車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。