附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の規定及び
第5条
《法制上の措置等 政府は、次章の規定に基…》
づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。 この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後1年以内を目途として講じなければなら
の規定に基づく措置については、この法律の施行後5年以内を目途として、必要な見直しが行われるべきものとする。
附 則(2018年7月27日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第11章、第235条、第239条第1項(第44号に係る部分に限る。)、第243条第1項(第4号(第239条第1項第44号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第3項並びに第251条並びに附則第5条、
第7条
《観光産業等の国際競争力の強化及び地域経済…》
の振興 政府は、特定複合観光施設区域の整備により我が国の観光産業等の国際競争力の強化及び就業機会の増大その他の地域における経済の活性化が図られるよう、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用その他の
から
第10条
《カジノ施設の設置及び運営に関する規制 …》
政府は、カジノ施設の設置及び運営に関し、カジノ施設における不正行為の防止並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとする。
まで、
第12条
《納付金 国及び地方公共団体は、別に法律…》
で定めるところにより、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付金を徴収することができるものとする。
、
第14条
《設置 特定複合観光施設区域の整備の推進…》
を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、特定複合観光施設区域整備推進本部以下「本部」という。を置く。
( 特定複合観光施設 区域の整備の推進に関する法律第19条第2項の改正規定に限る。)、
第15条
《所掌事務等 本部は、次に掲げる事務をつ…》
かさどる。 1 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整に関すること。 2 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。 3 特定複
及び
第16条
《組織 本部は、特定複合観光施設区域整備…》
推進本部長、特定複合観光施設区域整備推進副本部長及び特定複合観光施設区域整備推進本部員をもって組織する。
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第2章、第236条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第237条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第238条(第1号に係る部分に限る。)、第239条第1項(第1号から第4号までに係る部分に限る。)、第241条(第1号から第4号までに係る部分に限る。)並びに第243条第1項(第1号(第236条第1項第1号に係る部分に限る。)、第2号(第237条第1項第1号及び第238条第1号に係る部分に限る。)、第3号(第239条第1項第1号から第4号までに係る部分に限る。)及び第4号(第241条第1号から第4号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第2項(第236条第1項第1号に係る部分に限る。)並びに附則第14条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。