制定文 内閣は、独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(2015年法律第27号)の施行に伴い、並びに同法附則第2条第3項及び第9項、第3条第3項並びに
第14条
《機構が承継する資産に係る評価委員の任命等…》
改正法附則第3条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 機構の役員2016年3月31日までの間は、独立行政法人大学評
並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 関係政令の整備
1条 (独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令の廃止)
1項 独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令(2003年政令第481号)は、廃止する。
2章 経過措置
11条 (国が承継する資産の範囲等)
1項 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
12条 (積立金の処分に関する経過措置)
1項 独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 (以下「 機構 」という。)は、 改正法 附則第2条第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第10条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営 センター 法(2003年法律第115号。附則第2項及び第3項において「 旧センター法 」という。)第15条第2項に規定する積立金があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「 国庫納付金 」という。)の計算書に、独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「 センター 」という。)の2015年4月1日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、センターの当該事業年度の損益計算書その他の当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、2016年6月30日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2項 文部科学大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
3項 国庫納付金 は、2016年7月10日までに納付しなければならない。
4項 国庫納付金 は、一般会計に帰属する。
13条 (センターの解散の登記の嘱託等)
1項 改正法 附則第2条第1項の規定により センター が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
14条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 改正法 附則第3条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 文部科学省の職員1人
3号 機構 の役員(2016年3月31日までの間は、独立行政法人大学評価・学位授与機構の役員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 改正法 附則第3条第2項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 改正法 附則第3条第2項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局高等教育企画課(2016年3月31日までの間は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課)において処理する。
15条 (機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
1項 機構 についての 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (次項において「 共通事項政令 」という。)
第13条
《密接関係法人等の範囲 通則法第50条の…》
4第3項に規定する営利企業等同項に規定する営利企業等をいう。以下この条及び第15条第4号において同じ。のうち、資本関係、取引関係等において当該中期目標管理法人と密接な関係を有するものとして政令で定める
の規定の適用については、同条第2号中「の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「 機構契約総額 」という。)又は独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(2015年法律第27号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人国立大学財務・経営 センター ( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。次号において「 旧センター 」という。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「 旧センター契約総額 」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は 旧センター 契約総額」と、同条第3号中「に対し」とあるのは「(旧センターを含む。)に対し」とする。
2項 改正法 の施行の日の前日の属する年度( 共通事項政令 第17条に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)に センター の理事長に対してされた 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第50条の6
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職員であった者
の規定による届出並びに同年度にセンターの理事長が講じた同法第50条の8第1項及び第2項の措置の内容に係る同条第3項の規定による報告については、 機構 の機構長が行うものとする。