独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2016年政令第11号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、 第14条 《機構が承継する資産に係る評価委員の任命等…》 改正法附則第3条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 機構の役員2016年3月31日までの間は、独立行政法人大学評 の規定は、公布の日から施行する。

2項 センター 旧センター法 第16条第1項の規定により発行した独立行政法人国立大学財務・経営センター債券に係る独立行政法人国立大学財務・経営センター債券原簿及び利札の取扱いについては、 第1条 《独立行政法人国立大学財務・経営センター法…》 施行令の廃止 独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令2003年政令第481号は、廃止する。 の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令(以下この項において「 旧センター法施行令 」という。)第11条及び 第12条 《積立金の処分に関する経過措置 独立行政…》 法人大学改革支援・学位授与機構以下「機構」という。は、改正法附則第2条第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第10条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧センター法施行令第11条第1項中「センターは、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 は、センターが作成した」と、「次項」とあるのは「以下この条」と、「いう。࿹」とあるのは「いう。࿹に係るセンター債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所にそのセンター債券原簿」と、旧センター法施行令第12条第2項中「センター」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」とする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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